○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年1月24日
茨城県公安委員会規則第1号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(没収保全等を請求することができる司法警察員)
第1条 茨城県警察に勤務する警察官のうち,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「法」という。)第23条第1項の茨城県公安委員会が指定する警部以上の者は,次に掲げるものとする。
(1) 茨城県警察本部長の職にある者
(2) 茨城県警察本部の生活安全部,地域部,刑事部,交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(平19公委規則5・一部改正)
(委任)
第2条 前条に規定するもののほか,この規則を実施するため必要な事項は,茨城県警察本部長が別に定める。
(平14公委規則10・旧第3条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,法の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)
2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年茨城県公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年公委規則第10号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。