○茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和39年7月6日

茨城県条例第50号

〔茨城県風俗営業等取締法施行条例〕を公布する。

茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(昭59条例70・改称)

茨城県風俗営業等取締法施行条例(昭和37年茨城県条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59条例70・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域とは,それぞれ都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域をいう。

(昭59条例70・全改,平7条例38・平30条例28・一部改正)

第3条 削除

(平元条例49)

(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)

第4条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域又は田園住居地域(当該第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域が商業地域に隣接する場合にあつては,その境界から30メートル以内の第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域内の地域を除く。)

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもののうち大学以外のものをいう。),図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。),児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。),病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は診療所(医療法第1条の5第2項に規定するものをいう。ただし,10人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル(当該施設の敷地が商業地域である場合にあつては,50メートル)の区域内の地域

(3) 大学(学校教育法第1条に規定するものをいう。)の敷地の周囲50メートルの区域内の地域

2 法第2条第1項第4号又は第5号の営業で,祭礼若しくは人の多数集合する催しが行われる期間中3月以内の期間を限つて営むもの又はその営業場所が常態として移動するものに係る営業所については,前項の規定を適用しない。

(昭59条例70・全改,昭61条例43・平4条例87・平7条例38・平10条例40・平13条例33・平13条例67・平18条例22・平18条例32・平27条例70・平30条例28・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第5条 法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は12月25日から翌年の1月10日までの日とし,同号の当該事情のある地域として条例で定める地域は県内のすべての地域とし,当該日及び当該地域に係る同項ただし書の条例で定める時は午前1時とする。

2 法第13条第1項第2号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は,次の表の左欄に掲げる風俗営業の種類につき,同表の右欄に掲げる地域とし,当該地域に係る同項ただし書の条例で定める時は午前1時とする。

風俗営業の種類

地域

接待飲食等営業,法第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第8条に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)を除く。)及び法第2条第1項第5号の営業

水戸市(大工町一丁目のうち3番から6番まで,泉町三丁目のうち2番から6番まで並びに栄町一丁目のうち1番,7番及び8番に限る。)

備考 地域のうち町の名称及び街区符号(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する町の名称及び街区符号をいう。以下同じ。)は,平成27年10月1日における町の名称及び街区符号とする。

(昭59条例70・追加,平10条例40・平27条例70・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第6条 ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は,県内のすべての地域において,午前6時後午前9時までの間及び午後11時から翌日の午前零時前(前条第1項に規定する日にあつては午前1時まで)の間においてはその営業を営んではならない。

(昭59条例70・追加,平10条例40・平27条例70・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動の数値)

第7条 法第15条の条例で定める風俗営業者に係る騒音に係る数値は,次の表の左欄に掲げる地域ごとに,同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ,それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

工業地域

工業専用地域

65デシベル

60デシベル

55デシベル

その他の地域

55デシベル

50デシベル

50デシベル

備考

1 「昼間」とは,午前6時後午後6時前の時間をいう。

2 「夜間」とは,午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。

3 「深夜」とは,午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。

2 法第15条の条例で定める風俗営業者に係る振動に係る数値は,55デシベルとする。

(昭59条例70・追加,平7条例38・平27条例70・平30条例28・一部改正)

(風俗営業者の行為の制限)

第8条 風俗営業者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし,又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 営業用家屋等(風俗営業の用に供する家屋又は施設をいう。以下この項において同じ。)で客を就寝させ,又は宿泊させること(風俗営業者が,当該営業用家屋等において旅館業法(昭和23年法律第138号)による旅館業を営む場合を除く。)。

(3) 客の求めない飲食物を提供すること。

(4) 法第2条第1項第1号の営業以外の営業に係る営業所でシヨウの類をすること。

(5) 営業中において,施錠その他の方法によつて営業所の出入口若しくは客室を閉ざし,又は客にこれらの行為をさせること。

(6) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営み,又は他の者に営ませること。

2 ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は,前項に規定するもののほか,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所でと博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし,又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(3) 客に提供した賞品を他の者に買い取らせること。

(4) 営業所内で客に飲酒させること。

3 まあじやん屋を営む風俗営業者は,前項第1号又は第2号に掲げる行為をしてはならない。

4 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は,営業所(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業に係るものに限る。)に係るものを除く。)内で客に飲酒させてはならない。

(昭59条例70・全改,平10条例40・平15条例79・平18条例32・平27条例70・令3条例13・一部改正)

(年少者の立入りの制限)

第9条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は,午後6時から午後10時前の間においては16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。

(平27条例70・全改)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域の基準となる施設)

第10条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める施設は,病院及び診療所(医療法第1条の5第2項に規定するものをいう。ただし,患者を入院させるための施設を有しないものを除く。以下同じ。)とする。

(昭59条例70・追加,平10条例40・平13条例67・平18条例32・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域)

第11条 次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業は,それぞれ当該各号に掲げる地域内において,これを営んではならない。

(1) 法第2条第6項第1号から第3号までの営業又は同項第6号の政令で定める営業

別表第1に掲げる地域

(2) 法第2条第6項第4号の営業のうち,個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて,次のいずれかに該当する構造設備を設けて営むもの

ア 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン,ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの

イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

ウ 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては,当該通路の内部が外部から見えないもの

別表第2に掲げる地域

(3) 法第2条第6項第4号の営業(前号に該当する営業を除く。)又は同項第5号の営業

別表第3に掲げる地域

2 受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。次条において同じ。)は,別表第1に掲げる地域内において,これを営んではならない。

(昭59条例70・追加,平10条例40・平18条例32・平22条例46・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)

第12条 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業を除く。)及び受付所営業を営む者は,県内のすべての地域において,深夜においてはその営業を営んではならない。

(昭59条例70・追加,平10条例40・平18条例32・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第12条の2 法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は,第11条第1項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業につき,それぞれ当該各号に掲げる地域とする。

(平10条例40・追加,平22条例46・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第12条の3 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は,次の各号に掲げる無店舗型性風俗特殊営業につき,それぞれ当該各号に掲げる地域とする。

(1) 法第2条第7項第1号の営業

別表第1に掲げる地域

(2) 法第2条第7項第2号の営業

別表第3に掲げる地域

(平10条例40・追加)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第12条の4 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は,別表第3に掲げる地域とする。

(平10条例40・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域の基準となる施設)

第12条の5 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項の条例で定める施設は,病院,診療所,専修学校(学校教育法第124条に規定するものをいう。),各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。),公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定するものをいう。),博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。),都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。),鉄道の駅舎(旅客の乗降の用に供するものに限る。)その他多数の少年が通常利用する施設で公安委員会規則で定めるものとする。

(平13条例67・追加,平19条例66・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第12条の6 店舗型電話異性紹介営業は,商業地域以外の地域において,これを営んではならない。

(平13条例67・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第12条の7 店舗型電話異性紹介営業を営む者は,県内のすべての地域において,深夜においてはその営業を営んではならない。

(平13条例67・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第12条の8 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は,商業地域以外の地域とする。

(平13条例67・追加)

(無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第12条の9 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの条例で定める地域は,商業地域以外の地域とする。

(平13条例67・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業所の設置を許容する地域)

第12条の10 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は,次の各号のいずれにも該当する地域とする。

(1) 第5条第2項の表の右欄に掲げる地域

(2) 児童福祉施設(深夜において児童が存するものに限る。),病院又は診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル(当該施設の敷地が商業地域である場合にあつては,50メートル)の区域(次項第2号において「保全対象区域」という。)以外の地域

2 特定遊興飲食店営業で,祭礼若しくは人の多数集合する催しが行われる期間中3月以内の期間を限つて営むもの(次条において「臨時特定遊興飲食店営業」という。)又はその営業場所が常態として移動するもの(同条において「移動特定遊興飲食店営業」という。)に係る法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は,前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する地域のほか,次の各号のいずれにも該当する地域として公安委員会が指定する地域とする。

(1) 第5条第2項の表の右欄に掲げる地域以外の地域のうち,深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域

(2) 保全対象区域以外の地域

(3) 次に掲げる地域以外の地域

ア 住居集合地域(令第6条第1号イに規定する住居集合地域をいう。以下同じ。)

イ 住居集合地域以外の地域のうち,住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で,住居が相当数集合しているため,深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの

ウ ア又はイに掲げる地域に隣接する地域

(平27条例70・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第12条の11 特定遊興飲食店営業者(臨時特定遊興飲食店営業又は移動特定遊興飲食店営業を営む特定遊興飲食店営業者を除く。)は,県内のすべての地域において,午前5時から午前6時までの間においてはその営業を営んではならない。

(平27条例70・追加)

(深夜における特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の数値)

第12条の12 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は,第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに,それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は,55デシベルとする。

(平27条例70・追加)

(特定遊興飲食店営業者の行為の制限)

第12条の13 特定遊興飲食店営業者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし,又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 営業用家屋等(特定遊興飲食店営業の用に供する家屋又は施設をいう。以下この条において同じ。)で客を就寝させ,又は宿泊させること(特定遊興飲食店営業者が,当該営業用家屋等において旅館業法による旅館業を営む場合を除く。)。

(3) 客の求めない飲食物を提供すること。

(4) 営業中において,施錠その他の方法によつて営業所の出入口若しくは客室を閉ざし,又は客にこれらの行為をさせること。

(5) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営み,又は他の者に営ませること。

(6)  営業所でと博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし,又は客にこれらの行為をさせること。

(7) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(平27条例70・追加)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の数値)

第13条 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は,第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに,それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は,55デシベルとする。

(昭59条例70・追加,平27条例70・一部改正)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第14条 酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。)を営む者は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域又は田園住居地域(当該第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域が商業地域に隣接する場合にあつては,その境界から30メートル以内の第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域内の地域を除く。)内においては,その深夜における営業を営んではならない。

(平7条例38・全改,平27条例70・平30条例28・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置くように努める地域)

第15条 法第38条の4第1項の条例で定める地域は,第5条第2項の表の右欄に掲げる地域とする。

(平27条例70・追加)

付則

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県風俗営業等取締法施行条例(以下「旧条例」という。)第1条の区分により次の表の左欄に掲げる業態として,営業の許可を受けている者は,この条例第1条の区分により当該右欄に掲げる営業の許可を受けたものとみなす。

料亭

料理店

料理店

簡易料理店のうち主として和風設備の客席で客の接待をして客に遊興又は飲食させるもの

カフエー

カフエー

簡易料理店のうち主として洋風設備の客席で客の接待をして客に遊興又は飲食させるもの

ナイトクラブ

ナイトクラブ

ダンスホール

ダンスホール

ダンス教授所

甲種喫茶店・バー

甲種喫茶店・バー

乙種喫茶店・バー

乙種喫茶店・バー

遊技場

ぱちんこ遊技場,スマートボール遊技場,射的遊技場

3月更新遊技場

上記以外の遊技場

6月更新遊技場

3 旧条例の規定により,公安委員会が行なつた許可の取消し,停止その他の処分又は所轄警察署長が行なつた承認で,現にその効力を有するものは,この条例の規定により公安委員会が行なつた許可の取消し,停止その他の処分又は所轄警察署長が行なつた承認とみなす。

4 この条例の施行の際,現に旧条例の規定により,公安委員会又は所轄警察署長に対してなされた許可の申請,届出その他の手続きは,この条例の規定により,それぞれ公安委員会又は所轄警察署長に対してなされた許可の申請,届出その他の手続きとみなす。

付則(昭和41年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(昭和43年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(昭和45年条例第56号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

付則(昭和47年条例第25号)抄

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

付則(昭和47年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の改正規定及び別表第1の改正規定中岩井市に係る部分は,昭和48年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際,現に改正前の茨城県風俗営業等取締法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により改正前の条例第1条第1号又は第3号に定める営業の許可を受けて営業を営んでいる者については,改正前の条例第17条第3号の規定は,なお効力を有する。

付則(昭和50年条例第47号)

この条例は,昭和51年1月5日から施行する。

付則(昭和59年条例第70号)

この条例は,昭和60年2月13日から施行する。

付則(昭和61年条例第32号)

この条例は,昭和61年6月1日から施行する。

付則(昭和61年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(昭和62年条例第41号)

この条例は,昭和62年11月30日から施行する。

付則(平成元年条例第49号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

付則(平成4年条例第87号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月1日)

付則(平成6年条例第47号)

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

付則(平成7年条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により,改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定がなお効力を有している場合においては,この条例による改正後の茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条,第4条第1項第1号,第7条第1項及び第14条の規定は適用せず,この条例による改正前の茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条,第4条第1項第1号,第7条第1項及び第14条の規定は,なおその効力を有する。

付則(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成7年9月1日)

付則(平成10年条例第40号)抄

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

付則(平成13年条例第2号)

この条例は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

付則(平成13年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(平成13年条例第54号)

この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成14年2月2日)

付則(平成13年条例第67号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成14年公委規則第2号で平成14年4月1日から施行)

付則(平成15年条例第79号)

この条例は,公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成16年公委規則第1号で平成16年2月27日から施行)

付則(平成16年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日

付則(平成16年条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

付則(平成17年条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 略

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(5) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分に限る。),第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立鉾田第一高等学校の項から茨城県立鉾田農業高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),第13条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定並びに第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(鹿島郡の項を削る部分に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日

(7) 略

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

付則(平成18年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は同年10月1日から,第7条の規定は規則で定める日から施行する。

付則(平成18年条例第32号)

この条例は,平成18年5月1日から施行する。

付則(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

付則(平成22年条例第46号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

付則(平成27年条例第70号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成28年6月23日から施行する。

付則(平成30年条例第28号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

付則(令和3年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第11条,第12条の2,第12条の3関係)

(平27条例70・全改)

水戸市(天王町のうち960番1から同番7まで,961番1から同番3まで,964番,964番2,965番,965番2,968番1から同番3まで,968番6,968番7,968番9から同番11まで,981番3,981番4,983番1,983番3から同番5まで,983番7,985番,986番,986番1,987番2,987番3,988番2,988番3及び988番7から同番10まで並びに泉町三丁目のうち105番,122番,123番1から同番5まで,131番1から同番5まで,132番,136番,143番,144番,145番,146番及び149番を除く。),日立市,土浦市(桜町二丁目のうち3088番2,3088番3,3089番1,3089番2,3090番1,3090番2,3091番1,3091番2,3091番4から同番20まで,3092番1から同番3まで,3093番1から同番10まで,3094番1,3095番1から同番9まで,3096番1から同番3まで,3097番1から同番6まで,3098番1から同番3まで,3099番1から同番5まで,3100番2及び3100番3を除く。),古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡,那珂郡,久慈郡,稲敷郡,結城郡,猿島郡,北相馬郡

備考 地番は,平成27年10月1日における地番とする。

別表第2(第11条,第12条の2関係)

(平27条例70・全改)

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市(高道祖字薄久保のうち229番,233番1,233番2,234番,235番,261番,266番3から同番10まで,272番2,276番1,276番7及び279番並びに高道祖字柏山のうち292番1から同番4まで,310番31,315番4及び315番5を除く。),常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡,那珂郡,久慈郡,稲敷郡,結城郡,猿島郡,北相馬郡

備考 地番は,平成27年10月1日における地番とする。

別表第3(第11条,第12条の2,第12条の3,第12条の4関係)

(平27条例70・全改)

水戸市(天王町のうち960番1から同番7まで,961番1から同番3まで,964番,964番2,965番,965番2,968番1から同番3まで,968番6,968番7,968番9から同番11まで,981番3,981番4,983番1,983番3から同番5まで,983番7,985番,986番,986番1,987番2,987番3,988番2,988番3及び988番7から同番10まで並びに泉町三丁目のうち105番,122番,123番1から同番5まで,131番1から同番5まで,132番,136番,143番,144番,145番,146番及び149番を除く。),日立市,土浦市(桜町二丁目のうち3088番2,3088番3,3089番1,3089番2,3090番1,3090番2,3091番1,3091番2,3091番4から同番20まで,3092番1から同番3まで,3093番1から同番10まで,3094番1,3095番1から同番9まで,3096番1から同番3まで,3097番1から同番6まで,3098番1から同番3まで,3099番1から同番5まで,3100番2及び3100番3を除く。),古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡(城里町大字徳蔵字石橋沢のうち427番1から同番4まで,428番2から同番10まで,434番及び435番,同町大字徳蔵字長峯のうち432番1,432番2,432番4,432番5,433番及び436番1から同番9まで並びに同町大字徳蔵字清四郎峯のうち438番1,438番2,438番4及び438番5を除く。),那珂郡,久慈郡,稲敷郡,結城郡,猿島郡,北相馬郡

備考 地番は,平成27年10月1日における地番とする。

茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和39年7月6日 条例第50号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第14編 警察/第4章 刑事/第1節 防犯
沿革情報
◆ 昭和39年7月6日 条例第50号
◇ 昭和41年10月7日 条例第54号
◇ 昭和43年12月24日 条例第48号
◇ 昭和45年9月30日 条例第56号
◇ 昭和47年3月31日 条例第25号
◇ 昭和47年12月23日 条例第53号
◇ 昭和50年12月26日 条例第47号
◇ 昭和59年12月24日 条例第70号
◇ 昭和61年5月31日 条例第32号
◇ 昭和61年7月14日 条例第43号
◇ 昭和62年11月26日 条例第41号
◇ 平成元年3月27日 条例第49号
◇ 平成4年12月21日 条例第87号
◇ 平成6年9月29日 条例第47号
◇ 平成7年6月22日 条例第38号
◇ 平成7年6月22日 条例第40号
◇ 平成10年11月27日 条例第40号
◇ 平成13年3月28日 条例第2号
◇ 平成13年3月28日 条例第33号
◇ 平成13年12月25日 条例第54号
◇ 平成13年12月25日 条例第67号
◇ 平成15年12月12日 条例第79号
◇ 平成16年9月30日 条例第39号
◇ 平成16年12月21日 条例第52号
◇ 平成17年6月27日 条例第44号
◇ 平成18年3月28日 条例第22号
◇ 平成18年3月28日 条例第32号
◇ 平成19年12月25日 条例第66号
◇ 平成22年11月18日 条例第46号
◇ 平成27年12月18日 条例第70号
◇ 平成30年3月28日 条例第28号
◇ 令和3年3月29日 条例第13号