○茨城県少年指導委員運営規則

昭和60年3月30日

茨城県公安委員会規則第11号

茨城県少年指導委員運営規則を次のように定める。

茨城県少年指導委員運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県少年指導委員(以下「少年指導委員」という。)の運営に関し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)の規定によるほか必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき,少年指導委員を委嘱するときは,様式第1号に定める委嘱状を交付して行うものとする。

(平18公委規則7・旧第3条繰上)

(解嘱)

第3条 法第38条第6項の規定に基づき,少年指導委員を解嘱するときは,様式第2号に定める解嘱通知書を交付して行うものとする。

2 前項の解嘱通知書を交付したときは,様式第3号に定める受領書を徴するものとする。

(平17公委規則13・一部改正,平18公委規則7・旧第4条繰上・一部改正)

(活動区域)

第4条 少年指導委員規則第2条第1項の規定に基づく,少年指導委員の活動区域の名称及び活動区域は,別表のとおりとする。

(平18公委規則7・旧第5条繰上)

(立入り)

第5条 法第38条の2第2項の規定による指示は,当該少年指導委員に対し,書面の交付により行うものとする。

2 法第38条の2第3項の規定による報告は,書面の提出により行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(身分証明書)

第6条 少年指導委員は,その活動(法第38条の2第1項の規定による立入りを行う場合を除く。)を行うに当たっては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 前項に規定する証明書の様式は,様式第4号のとおりとする。

(平18公委規則7・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるほか,少年指導委員の運営に関し必要な事項は,警察本部長が定めるものとする。

(平18公委規則7・旧第6条繰下)

この規則は,昭和60年4月3日から施行する。

(昭和61年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第6号)

この規則は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第1号)

この規則は,昭和63年1月31日から施行する。

(昭和63年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第5号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第4号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公委規則第8号)

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中茨城県警察署協議会規則別表の改正規定(「江戸崎警察署協議会」を「稲敷警察署協議会」に改める部分に限る。),第4条,第8条及び第10条の規定,第12条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則の改正規定(第3号の表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。),第13条の規定並びに第15条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則の改正規定(別表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。) 平成17年3月22日

(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月28日

(平成17年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第4条の規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条,第3条,第8条,第12条,第14条,第16条及び第18条の規定 平成17年9月2日

(3) 

(4) 第5条,第10条,第13条,第17条及び第22条の規定 平成17年10月1日

(平成17年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条,第9条,第13条,第14条,第18条,第22条及び第23条の規定 平成18年1月1日

(平成18年公委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(平5公委規則4・全改,平6公委規則8・平7公委規則3・平17公委規則1・平17公委規則4・平17公委規則10・平17公委規則14・平18公委規則7・平27公委規則3・平29公委規則6・令元公委規則6・一部改正)

活動区域の名称及び活動区域

警察署名

活動区域の名称

活動区域

水戸

水戸地区

水戸警察署管内

笠間

笠間地区

笠間警察署管内

ひたちなか

ひたちなか地区

ひたちなか警察署管内

那珂

那珂地区

那珂警察署管内

大宮

大宮地区

大宮警察署管内

太田

太田地区

太田警察署管内

大子

大子地区

大子警察署管内

日立

日立地区

日立警察署管内

高萩

高萩地区

高萩警察署管内

鉾田

鉾田地区

鉾田警察署管内

鹿嶋

鹿嶋地区

鹿嶋警察署管内

神栖

神栖地区

神栖警察署管内

行方

行方地区

行方警察署管内

竜ヶ崎

竜ヶ崎地区

竜ヶ崎警察署管内

牛久

牛久地区

牛久警察署管内

稲敷

稲敷地区

稲敷警察署管内

土浦

土浦地区

土浦警察署管内

石岡

石岡地区

石岡警察署管内

つくば

つくば地区

つくば警察署管内

筑西

筑西地区

筑西警察署管内

下妻

下妻地区

下妻警察署管内

桜川

桜川地区

桜川警察署管内

結城

結城地区

結城警察署管内

常総

常総地区

常総警察署管内

古河

古河地区

古河警察署管内

境地区

境警察署管内

取手

取手地区

取手警察署管内

(平18公委規則7・平27公委規則3・一部改正)

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(平17公委規則13・全改,平18公委規則7・平28公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則13・追加,平18公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

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(平18公委規則7・追加)

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茨城県少年指導委員運営規則

昭和60年3月30日 公安委員会規則第11号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
昭和60年3月30日 公安委員会規則第11号
昭和61年4月24日 公安委員会規則第4号
昭和61年5月31日 公安委員会規則第6号
昭和62年4月16日 公安委員会規則第6号
昭和62年11月30日 公安委員会規則第9号
昭和63年1月28日 公安委員会規則第1号
昭和63年4月14日 公安委員会規則第4号
平成元年4月24日 公安委員会規則第1号
平成2年4月5日 公安委員会規則第2号
平成3年4月4日 公安委員会規則第6号
平成4年4月1日 公安委員会規則第5号
平成5年3月31日 公安委員会規則第4号
平成6年10月31日 公安委員会規則第8号
平成7年8月23日 公安委員会規則第3号
平成17年1月13日 公安委員会規則第1号
平成17年3月17日 公安委員会規則第4号
平成17年7月28日 公安委員会規則第10号
平成17年9月15日 公安委員会規則第13号
平成17年12月8日 公安委員会規則第14号
平成18年5月1日 公安委員会規則第7号
平成27年2月26日 公安委員会規則第3号
平成28年3月31日 公安委員会規則第4号
平成29年3月23日 公安委員会規則第6号
令和元年12月19日 公安委員会規則第6号
令和3年2月12日 公安委員会規則第2号