○茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例

平成5年11月10日

茨城県条例第42号

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例を公布する。

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,入場券,観覧券,入園券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)の不当な売買行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第2条 何人も,入場券等を不特定の者に転売するため,又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため,入場券等を,公衆に発売する場所,道路,公園,広場,駅,興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,買い,又は公衆の列に加わり,うろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,若しくはビラその他の文書若しくは図面(以下「ビラ等」という。)を配り,若しくはビラ等を掲出して買おうとしてはならない。

2 何人も,転売する目的で得た入場券等を,公衆に発売する場所,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に,売り,又はうろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,入場券等を提示し,若しくはビラ等を配り,入場券等を展示し,若しくはビラ等を掲出して売ろうとしてはならない。

(平14条例36・一部改正)

(罰則)

第3条 前条の規定に違反した者は,6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として前条の規定に違反した者は,1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(平14条例36・令7条例1・一部改正)

この条例は,平成5年12月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年5月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例

平成5年11月10日 条例第42号

(令和7年6月1日施行)