○銃砲刀剣類所持等取締法施行細則
昭和53年9月21日
茨城県公安委員会規則第9号
〔銃砲刀剣類所持等取締法の事務取扱いに関する規則〕を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行細則
(平15公委規則10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。),銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15公委規則10・一部改正)
(届出書等の提出部数)
第2条 施行規則第1条第2項の規定により茨城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める届出書,申請書その他提出すべき書類等の部数は,次のとおりとする。
(1) 施行規則第4条第1項及び第2項,第58条第1項,第72条,第90条第1項及び第2項,第100条第1項及び第2項,第102条第2項及び第3項並びに第103条第2項の規定による届出書 2通
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 1通
(平15公委規則10・全改,平21公委規則14・令4公委規則2・一部改正)
(射撃競技用拳銃,公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
第3条 令第6条第1項の規定により公安委員会が定める許可の期間は,2年を超えない範囲内において必要と認める期間とする。
2 令第6条第2項の規定により公安委員会が定める許可の期間は,1年を超えない範囲内において必要と認める期間とする。
(平15公委規則10・全改,平21公委規則14・令4公委規則2・一部改正)
(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第4条 令第24条第1項の規定により公安委員会が定める許可の期間は,60日を超えない範囲内において必要と認める期間とする。
(平15公委規則10・全改,平21公委規則14・一部改正)
(教習資格認定証の有効期間)
第5条 令第26条第2項の規定により公安委員会が定める教習資格認定証の有効期間は,3月とする。
(平15公委規則10・全改,平21公委規則14・一部改正)
診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号に規定する政令で定める病気(令第8条第3号に規定する病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者であるかどうかを診断する必要がある者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
令第8条第3号に規定する病気にかかっている者であるかどうかを診断する必要がある者 | 左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症であるかどうかを診断する必要がある者 | 左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
3 医師の指定の期間は3年以内とし,再指定を妨げないものとする。
4 必要があると認めるときは,前項に規定する期間の満了前に医師の指定を解除するものとする。
(平21公委規則9・追加,平21公委規則14・令4公委規則2・一部改正)
(平21公委規則9・追加,平21公委規則14・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,技能検定及び射撃教習に関する規定は,昭和53年12月1日から施行する。
付則(昭和54年公委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第1号)
この規則は,昭和56年1月8日から施行する。
付則(平成3年公委規則第1号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年公委規則第9号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第14号)
この規則は,平成21年12月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第2号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
(平21公委規則9・追加,平21公委規則14・一部改正)