○刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和29年7月1日
茨城県公安委員会規則第2号
刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
(令6公委規則1・改称)
第1条 茨城県警察に勤務する警察官のうち,巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし,巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 茨城県警察本部長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,茨城県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を,司法警察員に指定することができる。
第2条 茨城県警察に勤務する警察官のうち,刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は,次のとおりとする。
(1) 茨城県警察本部長の職にある者
(2) 茨城県警察本部の生活安全部,地域部,刑事部,交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官並びに茨城県警察本部長が必要と認める警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(昭38公委規則6・昭60公委規則6・平6公委規則6・平19公委規則5・令6公委規則1・一部改正)
第3条 前2条に規定するもののほか,この規則を実施するため必要な事項は,茨城県警察本部長が定める。
(昭41公委規則6・追加,平14公委規則10・旧第4条繰上・一部改正)
付則
この規則は,昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和35年公委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
この規則施行の日以後においても,なお従前の様式による用紙が残存している限り,これを使用してもさしつかえないものとする。
付則(昭和38年公委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年11月1日から適用する。
付則(昭和41年公委規則第6号)
この規則は,昭和41年7月15日から施行する。
付則(昭和60年公委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年公委規則第6号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第10号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第1号)
この規則は、令和6年2月15日から施行する。