○茨城県手数料徴収条例の規定に基づく手数料の納付時期の特例を定める規則

平成12年3月31日

茨城県規則第130号

茨城県手数料徴収条例の規定に基づく手数料の納付時期の特例を定める規則

茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第4条ただし書の知事が特に指定するものは,次の各号に掲げるとおりとし,当該各号に掲げる時期に納付するものとする。

(1) 条例別表第1の6の項及び7の項に掲げる事務に係る手数料 旅券を交付する時期

(2) 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)第3条の規定に基づき証紙により納付する手数料以外の手数料 知事がその都度指定する時期

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

茨城県手数料徴収条例の規定に基づく手数料の納付時期の特例を定める規則

平成12年3月31日 規則第130号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4編 務/第4章 計/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第130号
令和5年3月16日 規則第11号