○特定の者のためにする証明の事務の申請手続等及び当該事務に係る手数料の減免事由を定める規則
平成12年3月31日
茨城県規則第131号
特定の者のためにする証明の事務の申請手続等及び当該事務に係る手数料の減免事由を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は,他に定めるものを除くほか,茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の487の項に規定する証明(以下「証明」という。)の事務の申請手続等及び当該事務に係る手数料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し,必要な事項を定める。
(申請の手続)
第2条 証明を受けようとする者は,その理由を付した証明願を知事に1部(知事が必要と認める場合にあっては,2部)提出しなければならない。
(減免の事由)
第4条 次に掲げる者が証明に係る事務を依頼する場合には,条例第5条の規定により当該事務に係る手数料を減免できるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 天災その他の非常災害により損害を受け現に著しく困窮している者と認められる者
(3) その他知事が特に必要と認める者
付則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 茨城県証明手数料徴収条例施行規則(昭和37年茨城県規則第40号)は,廃止する。