○茨城県介護保険財政安定化基金条例
平成12年3月28日
茨城県条例第25号
茨城県介護保険財政安定化基金条例を公布する。
茨城県介護保険財政安定化基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定により設置された茨城県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の管理及び処分並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 基金に積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(処分)
第4条 基金は,基金事業交付金(法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金をいう。)の交付及び基金事業貸付金(法第147条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを行う場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第5条 知事は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例15・追加)
(拠出率)
第6条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は,計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)における法第147条第7項に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を令第12条第1項第1号に規定する都道府県内標準給付費等総額で除して得た率とする。
(平14条例15・旧第5条繰下,平15条例24・平18条例17・平18条例48・一部改正)
(拠出金の納期限等)
第7条 法第147条第4項の規定により市町村が納付すべき財政安定化基金拠出金の納期限は,知事が定める。
2 知事は,市町村が前項の規定により定められた納期限までに財政安定化基金拠出金の納付を行わなかったときは,当該市町村が納付すべき額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額を加算して納付させることができる。
(平14条例15・旧第6条繰下)
(償還方法)
第8条 基金事業貸付金の貸付けを受けた市町村は,計画期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,その総額を3で除して得た金額を当該計画期間の次の計画期間の各年度において償還するものとする。ただし,その全部又は一部を繰り上げて償還することを妨げない。
(平14条例15・旧第7条繰下,平15条例24・平18条例17・一部改正)
(償還期限等)
第9条 前条の規定による償還は,知事が定める期限までに行うものとする。
2 知事は,災害その他特別の事情があると認めるときは,前項の期限を延期することができる。
3 基金事業貸付金の貸付けを受けた市町村は,令第7条第6項に規定する償還期限までに基金事業貸付金の償還を行わなかったときは,償還すべき額にその償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額を加算して償還しなければならない。
(平14条例15・旧第8条繰下)
(繰上償還)
第10条 知事は,基金事業貸付金の貸付けを受けた市町村が知事が定める貸付条件に従わなかったときは,当該市町村が償還すべき基金事業貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(平14条例15・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。
(平14条例15・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(平15条例24・旧付則・一部改正)
(平成12年度から平成14年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例)
第2条 令附則第2条第1項の規定により償還期限が平成20年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,平成12年度から平成14年度までの事業運営期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該貸付金の総額を6で除して得た金額を平成15年度から平成20年度までの各年度において償還するものとする。
2 令附則第2条第2項の規定により償還期限が平成23年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,平成12年度から平成14年度までの事業運営期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該貸付金の総額を9で除して得た金額を平成15年度から平成23年度までの各年度において償還するものとする。
(平15条例24・追加)
(令和3年度から令和5年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例)
第3条 令附則第2条の2第1項の規定により償還期限が令和11年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,令和3年度から令和5年度までの計画期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該基金事業貸付金の総額を6で除して得た金額を令和6年度から令和11年度までの各年度において償還するものとする。
2 令附則第2条の2第2項の規定により償還期限が令和14年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,令和3年度から令和5年度までの計画期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該基金事業貸付金の総額を9で除して得た金額を令和6年度から令和14年度までの各年度において償還するものとする。
(令3条例43・追加)
(令和6年度から令和8年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例)
第4条 令附則第2条の3第1項の規定により償還期限が令和14年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,令和6年度から令和8年度までの計画期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該基金事業貸付金の総額を6で除して得た金額を令和9年度から令和14年度までの各年度において償還するものとする。
2 令附則第2条の3第2項の規定により償還期限が令和17年度の末日とされた市町村は,第8条の規定にかかわらず,令和6年度から令和8年度までの計画期間内に貸付けを受けた基金事業貸付金について,当該基金事業貸付金の総額を9で除して得た金額を令和9年度から令和17年度までの各年度において償還するものとする。
(令3条例43・追加)
(平成24年度における処分の特例)
第5条 基金は,平成24年度に限り,第4条の規定にかかわらず,法附則第10条第1項の規定による場合においても,その一部を処分することができる。
(平24条例15・追加,令3条例43・旧第3条繰下)
(平26条例57・追加,令2条例52・一部改正,令3条例43・旧第4条繰下)
付則(平成14年条例第15号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第24号)
この条例中第6条及び第8条の改正規定は平成15年4月1日から,付則を付則第1条とし,同条に見出しを付し,付則に1条を加える改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第17号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第15号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第57号)抄
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は,それぞれ当該各号に掲げる知事が徴収すべき金銭のうち,この条例の施行の日以後の期間に対応する当該金銭について適用し,同日前の期間に対応する当該金銭については,なお従前の例による。
(1) 茨城県介護保険財政安定化基金条例付則第4条 同条例第7条第2項及び第9条第3項の規定により知事が徴収すべき金銭
付則(令和2年条例第52号)
この条例は,令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。