○茨城県企業局職務発明等に関する規程

平成12年2月14日

茨城県企業管理規程第1号

茨城県企業局職務発明等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城県企業局(以下「企業局」という。)に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の嘱託員を含む。以下「職員」という。)がその職務に関連していた発明,考案及び意匠の創作の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(令元企管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において使用する「発明」,「考案」又は「意匠の創作」の意義は,それぞれ特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)又は意匠法(昭和34年法律第125号)で使用する用語の例による。

2 この規程において使用する「所属長」の意義は,茨城県企業局職員服務規程(昭和42年茨城県企業管理規程第9号)で使用する用語の例による。

(特許権等の承継)

第3条 企業局は,職員が,企業局の所掌する業務の範囲に属し,かつ,その者の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)をした場合には,当該職務発明について,この規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権(以下「特許権等」という。)を承継することができる。

(届出義務)

第4条 職員は,職務に関連して発明をしたときは,速やかに発明届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳述した書面及び図面

(2) 発明をするに至った経過を詳述した書面

(3) 発明が2人以上の職員の共同又は職員以外の者との共同によりなされたものであるときは,当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面

2 所属長は,前項の規定による発明届の提出があったときは,速やかにこれに所属長意見書(様式第2号)を添付して管理者に送付しなければならない。

(職務発明の認定及び特許権等の承継の決定)

第5条 管理者は,前条第1項の規定による届出があったときは,当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかの認定を行い,職務発明と認定したときは,その発明についての特許権等を企業局が承継するかどうかを決定するものとする。

(特許権等の譲渡義務)

第6条 職務発明をした職員(以下「発明者」という。)は,当該職務発明について,特許権等を企業局が承継するとの決定があったときは,譲渡書(様式第3号)により当該決定に係る特許権等を企業局に譲渡しなければならない。

(特許権等の譲渡等の制限)

第7条 発明者は,特許権等を企業局が承継しないとの決定があった後でなければ,第三者に,当該特許権等を譲渡し,又は当該特許権等に係る発明の実施(特許法第2条第3項に規定する「実施」という。以下同じ。)を許諾してはならない。

(特許出願等)

第8条 管理者は,特許権等を企業局が承継すると決定したときは,速やかに特許出願又は特許権移転の登録の申請(以下「特許出願等」という。)を行うものとする。

2 発明者は,特許権等を企業局が承継しないとの決定があった後でなければ特許出願等を行ってはならない。ただし,発明者が第4条第1項の規定による届出をした場合において緊急に特許出願を行う必要があるときは,この限りでない。

3 発明者は,前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは,直ちに個人特許出願届(様式第4号)に当該出願に関する書類を添付し,所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第9条 企業局は,第6条の規定に基づき特許権等を企業局が承継した場合において,発明者が既に出願手数料,出願審査手数料,特許料その他特許出願等に要する費用を支出したときは,当該発明者の申請により必要と認める額を支払うものとする。

(登録補償金及び実施補償金の支払)

第10条 企業局は,特許権等を企業局に承継させた職員に対し,登録補償金及び実施補償金を支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 職務発明について,企業局が特許権の設定の登録又は移転の登録を受けたときに発明者に支払うべき登録補償金の額は,権利1件につき1万円とする。

2 前項の場合において,当該企業局が取得した特許権が企業局以外のものとの共同の権利である場合は,前項の額に当該権利につき取得した企業局の持分割合を乗じて得た額を登録補償金とする。

(実施補償金)

第12条 管理者は,企業局が特許権等の運用又は処分により収入を得たときは,毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じて次の各号に定めるところにより,発明者に支払うべき実施補償金の額を決定するものとする。

(1) 企業局が特許権等に係る発明の実施を企業局以外の者(県及び県の機関を除く。)に許諾して収入を得たときは,その収入額を次のからに区分し,順次に各率を適用して計算した金額の合計額以内の額

 30万円以下の部分 100分の30

 30万円を超え50万円以下の部分 100分の20

 50万円を超え100万円以下の部分 100分の10

 100万円を超える部分 100分の5

(2) 企業局が特許権等を譲渡したときは,その代金の100分の30以内の額

(共同発明者に対する補償)

第13条 前3条の規定により支払われる補償金について,その支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,補償金は,それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償金の支払)

第14条 発明者が有する補償金の支払を受ける権利は,発明者が退職した後も存続するものとし,発明者が死亡したときは,その相続人がその権利を承継するものとする。

(通知)

第15条 管理者は,第5条の規定による職務発明の認定若しくは特許権等の承継の決定,第9条の規定による出願費用等の額の決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金の額の決定を行ったときは,発明者に対し,その旨を所属長を経由して文書で通知しなければならない。

(不服の申立て)

第16条 発明者は,その発明に係る第5条の規定による職務発明の認定若しくは特許権等の承継の決定又は第12条の規定による補償金の額の決定に関して不服があるときは,前条の通知を受け取った日から1月以内に管理者に対し不服申立書(様式第5号)をもって不服の申立てをすることができる。

2 管理者は,前項の申立てを受けたときは,職務発明審査会の審議を経て当該申立てに対する決定を行い,当該不服の申立てを受けた日から2月以内にその結果を当該申立人に通知しなければならない。

(職務発明審査会)

第17条 次の各号に掲げる事項を審査するため,職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条の規定による職務発明の認定又は特許権等の承継の決定に関する事項

(2) 第6条の規程に基づき企業局が承継した特許権等の維持又は処分に関する事項

(3) 第9条の規定による出願費用等の額の決定に関する事項

(4) 前条の不服の申立ての審査に関する事項

(5) その他管理者が必要と認める事項

(令元企管規程1・一部改正)

(審査会の組織)

第18条 審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は管理者とし,副委員長は本局の次長をもって充てる。

3 委員は,茨城県企業局組織規程(昭和42年茨城県企業管理規程第1号)第8条に規定する課長及び室長をもって充てる。

4 委員長は,必要があると認めるときには,前項の委員のほか審査会開催の都度,職員のうち適当と認める者を委員に任命することができる。

(平13企管規程8・一部改正)

(審査会の会議)

第19条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が召集する。

2 会議は,構成員の半数以上が出席しなけければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,会議に付議すべき議案について緊急を要すると認めるときは,書面審査をもって審査会の審査に代えることができる。

(審査会の庶務)

第20条 審査会の庶務は,総務課で処理する。

(考案及び意匠の創作に関する準用)

第21条 第3条から前条までの規定は,考案及び意匠の創作について準用する。この場合において,第7条中「特許法第2条第3項にいう「実施」という」とあるのは,考案にあっては「実用新案法第2条第3項にいう「実施」をいう」と,意匠の創作にあっては「意匠法第2条第3項にいう「実施」という」と,第11条中「1万円」とあるのは「7千円」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(令元企管規程1・旧第23条繰上)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

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(令元企管規程1・一部改正)

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茨城県企業局職務発明等に関する規程

平成12年2月14日 企業管理規程第1号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
平成12年2月14日 企業管理規程第1号
平成13年3月30日 企業管理規程第8号
令和元年10月10日 企業管理規程第1号