○茨城県指定居宅サービス事業者,介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成12年3月31日

茨城県規則第125号

〔茨城県指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則〕を次のように定める。

茨城県指定居宅サービス事業者,介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

(平18規則74・平30規則48・令6規則38・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。第5条第1項において同じ。),介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)及び指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。第5条第1項において同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則74・平21規則76・平30規則48・令6規則38・一部改正)

(掲示)

第2条 法第41条第1項本文,第48条第1項第1号若しくは第53条第1項本文の指定(第5条第1項第2号において「指定」という。)若しくは法第94条第1項若しくは第107条第1項の許可(同号において「許可」という。)又は法第70条の2第1項若しくは第86条の2第1項の指定の更新若しくは法第94条の2第1項若しくは第108条第1項の許可の更新を受けた者は,その旨を当該指定若しくは許可又は更新に係る事業所(法第70条第1項又は第115条の2第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)又は介護保険施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平18規則74・全改,平30規則48・平31規則72・一部改正,令6規則38・旧第3条繰上・一部改正)

(公示の事項)

第3条 法第76条の2第4項,第91条の2第4項,第103条第4項,第114条の5第4項又は第115条の8第4項の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号(省令別表第1第2号ロに規定する介護保険事業所番号をいう。以下同じ。)

(2) 事業者又は開設者の名称又は氏名

(3) 事業所又は介護保険施設の名称及び所在地

(4) 命令の内容,履行期限及び年月日

(5) 法第8条第1項に規定する居宅サービス,同条第26項に規定する施設サービス又は法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスの種類

2 法第78条,第93条,第104条の2,第114条の7及び第115条の10の規定による公示は,それぞれ省令第131条の2各号,第135条の2各号,第137条の2各号,第140条の2の3各号及び第140条の23各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。

3 知事は,法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)若しくは第86条の2第1項の規定による指定の更新又は法第94条の2第1項若しくは第108条第1項の規定による許可の更新をしたときは,第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに当該更新後の指定又は許可の有効期間の開始年月日を公示するものとする。

(平21規則76・全改,平30規則48・一部改正,令6規則38・旧第11条繰上・一部改正)

(市町村等への情報提供)

第4条 知事は,指定居宅サービス事業者,介護保険施設又は指定介護予防サービス事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を市町村,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会その他知事が必要と認める者に対して提供するものとする。

(1) 事業所又は介護保険施設の名称及び所在地

(2) 指定若しくは許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地(当該指定若しくは許可の申請に係る事業所又は介護保険施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは,開設者の氏名,住所及び生年月日)

(3) 法第70条第2項第6号若しくは第6号の2,第94条第3項第10号,第107条第3項第13号若しくは第115条の2第2項第10号の役員等又は法第86条第2項第7号の役員及びその長の氏名,生年月日,住所及び職名

(4) 指定年月日又は許可年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

2 前項の規定は,法第71条第1項本文(法第115条の11において準用する場合を含む。)又は第72条第1項本文(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により法第41条第1項本文又は第53条第1項本文の指定があったものとみなされる病院,診療所若しくは薬局又は法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院に関する情報について準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の情報の提供に関する業務の全部又は一部は,知事が適当と認める者に委託することができる。

(平18規則74・平21規則76・平30規則48・一部改正,令6規則38・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

茨城県指定居宅サービス事業者,介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する…

平成12年3月31日 規則第125号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第125号
平成18年8月31日 規則第74号
平成20年11月27日 規則第75号
平成21年9月14日 規則第76号
平成30年3月30日 規則第48号
平成31年4月11日 規則第72号
令和2年12月28日 規則第83号
令和6年3月29日 規則第38号