○森林法の規定による意見の聴取に関する規則

平成12年3月31日

茨城県規則第61号

森林法の規定による意見の聴取に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の規定により知事が行う意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取)

第2条 法第32条第2項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は,知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは,代理人1人を選任し,当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して,これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。

3 議長は,意見聴取会において,出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし,議長は,その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは,その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

4 議長は,意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは,意見書提出者又はその代理人の陳述について,その時間を制限することができる。

5 意見書提出者又はその代理人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

6 議長は,特に必要があると認めるときは,意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。

7 前2項の規定により発言を許可された者の発言は,その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。

8 第4条の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき,又は第5項若しくは第6項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し,若しくは不穏当な言動があったときは,議長は,その陳述若しくは発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。

9 議長は,意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは,その秩序を乱し,又は不穏な言動をした者を退場させることができる。

10 議長は,意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し,これに署名押印しなければならない。

(意見の聴取の期日等の掲示)

第3条 知事は,意見の聴取をしようとするときは,意見の聴取の期日及び場所について,当該意見の聴取に係る森林の所在する市町村の長に対してこれを掲示することを求め,かつ,意見聴取会を行う場所にこれを掲示するものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

森林法の規定による意見の聴取に関する規則

平成12年3月31日 規則第61号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第61号