○茨城県砂防設備占用料等徴収条例

平成12年3月28日

茨城県条例第39号

茨城県砂防設備占用料等徴収条例を公布する。

茨城県砂防設備占用料等徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)の規定に基づき知事が制限する行為を行う者から徴収する占用料及び土石採取料の額,徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 砂防設備(法第1条に規定する砂防設備をいい,知事以外の者がその権限に基づき管理する土地に存するものを除く。)において法第4条第1項の規定に基づき知事が制限する行為を行う許可を受けた者は,別表の定めるところにより,占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等は前納しなければならない。ただし,知事が特に必要と認めたときは,分割して納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず,許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を納付しなければならない。

(占用料等の算定基準)

第3条 占用料等を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合には,月割りで計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。

(3) 長さ,面積又は体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,当該単位に切り上げて計算する。

(4) 占用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円とする。

(占用料等の減免)

第4条 知事は,公益上又はその他の理由により特に必要があると認めたときは,許可を受けた者の申請により,占用料等を減額し,又は免除することができる。

(占用料等の不返還)

第5条 既に納付された占用料等は返還しない。ただし,許可を受けた者が,その責めに帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,知事は,許可を受けた者の申請により,既に納付された占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県砂防設備占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第24条の規定による改正後の茨城県砂防設備占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に茨城県砂防指定地管理条例(平成15年茨城県条例第36号)第5条第1項の規定による土石等の採取の許可(以下この条において「土石等の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用し,同日前に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額については,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際既に第24条の規定による改正前の茨城県砂防設備占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土石採取料を納付している者は,当該納付に係る土石採取料の額と改正後の条例の規定による土石採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県砂防設備占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 第27条の規定による改正後の茨城県砂防設備占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後に茨城県砂防指定地管理条例(平成15年茨城県条例第36号)第5条第1項の規定による土石等の採取の許可(以下この条において「土石等の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用し,施行日前に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額については,なお従前の例による。

2 施行日前において,施行日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が土石採取料を徴収する場合は,当該採取に係る土石採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表に掲げる額の土石採取料を知事に納付しなければならない。

3 この条例の公布の際既に第27条の規定による改正前の茨城県砂防設備占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土石採取料を納付している者は,当該納付に係る土石採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき土石採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

別表(第2条関係)

(平26条例7・平31条例5・一部改正)

1 占用料

種類

単位

金額

(単位 円)

備考

町村

(1) 電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

(2) 鉄塔類

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

(3) 架空管類

メートル

220

電線類を除く。

(4) 鉱工業施設

平方メートル

330

(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに該当するものを除く。

(5) 仮設建物類

平方メートル

250

140

(8)に該当するものを除く。

(6) 橋りょう類

平方メートル

90

 

(7) 通路類

平方メートル

250

140

幅員3メートル未満のものを除く。

(8) 工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等)

平方メートル

220

110

 

(9) 軌道施設類

平方メートル

2,430

1,640

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの及び(8)に該当するものを除く。

(10) 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用

平方メートル

8

 

(11) 物干場類

平方メートル

8

 

(12) 広告塔類

12,480

8,410

 

(13) その他

知事がその都度定める額

(注) 市,町村の区分は,当該許可に係る砂防設備の所在地である。

2 土石採取料

種類

単位

金額

(単位 円)

備考

(1) 砂

立方メートル

184

 

(2) 砂利

立方メートル

262

 

(3) 土砂

立方メートル

130

土を含む。

(4) 栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満)

立方メートル

272

 

(5) 玉石(直径15センチメートル以上30センチメートル未満)

立方メートル

317

 

(6) 転石(直径30センチメートル以上)

立方メートル

360

 

(7) その他

知事がその都度定める額

茨城県砂防設備占用料等徴収条例

平成12年3月28日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)