○茨城県急傾斜地崩壊危険区域指定基準

平成12年3月27日

茨城県告示第372号

茨城県急傾斜地崩壊危険区域指定基準

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定は,次の各号のいずれにも該当する土地の区域について行うものとする。

(1) 高さ5メートル以上の急傾斜地(法第2条第1項に規定する急傾斜地をいう。以下同じ。)が存すること。

(2) 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある範囲(当該急傾斜地の下端からその高さの2倍程度(概ね50メートルを限度とする。)の範囲及び上端からその高さ程度の範囲)内に人家が5戸以上あること,又は官公署,学校,病院その他の公共性の高い建築物があること。

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

茨城県急傾斜地崩壊危険区域指定基準

平成12年3月27日 告示第372号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第3節
沿革情報
平成12年3月27日 告示第372号