○茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例
平成12年3月28日
茨城県条例第41号
茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例を公布する。
茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定に基づき,港湾区域内の水域及び公共空地における占用及び土砂の採取に係る占用料及び土砂採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等)
第2条 法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者は,別表の定めるところにより,占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 占用料等は,前納しなければならない。ただし,知事が特に必要と認めたときは,分割して納付することができる。
(占用料等の算定基準)
第3条 占用料等を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間が1年未満である場合には,月割りで計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間が1月未満である場合には,1月として計算する。
(3) 長さ,面積又は体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,当該単位に切り上げて計算する。
(4) 占用料の全額が100円未満である場合には,その金額を100円とする。
(占用料等の減免)
第4条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,占用料等を減額し,又は免除することができる。
(1) 許可に係る行為が港湾の利用を増進するものであって,営利を目的としないものであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,公益上又はその他の理由により特に必要と認めたとき。
(占用料等の不返還)
第5条 既に納付された占用料等は返還しない。ただし,許可を受けた者が,その責めに帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,知事は,許可を受けた者の申請により,既に納付された占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(過怠金)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第26条の規定による改正後の茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第2号の規定による土砂の採取の許可(以下この条において「土砂の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額について適用し,同日前に土砂の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額については,なお従前の例による。
2 この条例の施行の際既に第26条の規定による改正前の茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後に土砂の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土砂採取料を納付している者は,当該納付に係る土砂採取料の額と改正後の条例の規定による土砂採取料との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第29条の規定による改正後の茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第2号の規定による土砂の採取の許可(以下この条において「土砂の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額について適用し,施行日前に土砂の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額については,なお従前の例による。
2 施行日前において,施行日以後に土砂の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が土砂採取料を徴収する場合は,当該採取に係る土砂採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表に掲げる額の土砂採取料を知事に納付しなければならない。
3 この条例の公布の際既に第29条の規定による改正前の茨城県港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後に土砂の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土砂採取料を納付している者は,当該納付に係る土砂採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき土砂採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
別表(第2条関係)
(平26条例7・平31条例5・一部改正)
1 占用料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | ||||
電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | |||
鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |||
架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | |||
仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 |
| |||
商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 |
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地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。 | ||
外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 90 | ||||||
外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 180 | ||||||
外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 340 | ||||||
外口径 100センチメートル以上 | 720 | ||||||
地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
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工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場等) | 月 | 平方メートル | 220 |
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軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。 | |||
物置場,物揚場,桟橋類 | 年 | 平方メートル | 220 |
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係船柱 | 年 | 本 | 1,360 |
| |||
船ひき施設 | 年 | 平方メートル | 90 |
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船舶修理場 | 年 | 平方メートル | 140 |
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漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 |
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活魚場 | 700 |
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その他 | 10 |
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物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
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駐車場 | 月 | 平方メートル | 20 |
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広告塔類 | 年 | 基 | 12,480 |
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広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 |
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幅50センチメートル以上 | 1,240 |
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高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 1,020 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 3,420 |
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幅50センチメートル以上 | 5,000 |
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プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
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その他の工作物類 | 年 | 平方メートル | 140 |
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2 土砂採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 |
砂 | 立方メートル | 184 |
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砂利 | 立方メートル | 262 |
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土砂 | 立方メートル | 130 | 土を含む。 |