○茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例

平成12年3月28日

茨城県条例第40号

茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例を公布する。

茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき徴収する占用料及び土石採取料の額,徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 法第7条第1項若しくは第37条の4の規定による海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域の占用の許可又は法第8条第1項第1号若しくは第37条の5第1号の規定による海岸保全区域内若しくは一般公共海岸区域内における土石の採取の許可を受けた者は,別表の定めるところにより,占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等は,前納しなければならない。ただし,知事が特に必要と認めたときは,分割して納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず,許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を納付しなければならない。

(占用料等の算定基準)

第3条 占用料等を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合には,月割りで計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。

(3) 長さ,面積又は体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,当該単位に切り上げて計算する。

(4) 占用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円とする。

(占用料等の減免)

第4条 知事は,公益上又はその他の理由により特に必要があると認めたときは,許可を受けた者の申請により,占用料等を減額し,又は免除することができる。

(占用料等の不返還)

第5条 既に納付された占用料等は返還しない。ただし,許可を受けた者が,その責めに帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,知事は,許可を受けた者の申請により,既に納付された占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第25条の規定による改正後の茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項第1号及び第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可(以下この条において「土石の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用し,同日前に土石の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額については,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際既に第25条の規定による改正前の茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後に土石の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土石採取料を納付している者は,当該納付に係る土石採取料の額と改正後の条例の規定による土石採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第28条 第28条の規定による改正後の茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後に海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項第1号及び第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可(以下この条において「土石の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用し,施行日前に土石の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料の額については,なお従前の例による。

2 施行日前において,施行日以後に土石の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が土石採取料を徴収する場合は,当該採取に係る土石採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表に掲げる額の土石採取料を知事に納付しなければならない。

3 この条例の公布の際既に第28条の規定による改正前の茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後に土石の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土石採取料を納付している者は,当該納付に係る土石採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき土石採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

別表(第2条関係)

(平26条例7・平31条例5・一部改正)

1 占用料


種類

単位

金額

(単位 円)

備考

町村

(1) 電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

(2) 鉄塔類

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

(3) 架空管類

メートル

220

電線類を除く。

(4) 鉱工業施設

平方メートル

330

(1)から(3)まで及び(5)から(13)までに該当するものを除く。

(5) 仮設建物類

平方メートル

250

140

(6)(10)及び(12)に該当するものを除く。

(6) 商品置場及び露店類

平方メートル

340

270

 

(7) 通路類

平方メートル

250

140

幅員3メートル未満のものを除く。

(8) 地下埋設物類

外口径 8センチメートル未満

メートル

80

30

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満

90

80

外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満

180

140

外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満

340

270

外口径 100センチメートル以上

720

540

(9) 地下施設類

平方メートル

1,030

 

(10) 工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等)

平方メートル

220

110

 

(11) 軌道施設類

平方メートル

2,430

1,640

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの及び(10)に該当するものを除く。

(12) 物置場,物揚場,桟橋類

平方メートル

220

140

(6)に該当するものを除く。

(13) 舟ひき施設類

平方メートル

90

 

(14) 係船柱

1,360

 

(15) 漁業施設類

養魚場

平方メートル

8

漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。

活魚場

700

450

 

その他

10

 

(16) 工作物を伴わない土地の占用

平方メートル

8

 

(17) 物干場類

平方メートル

8

 

(18) 広告アーチ類

12,480

8,410

脚柱が国有地以外の土地に建植される場合は,左の額の100分の70(国有地と国有地以外の土地とにまたがって建植される場合は,100分の85)に相当する額とする。

(19) 広告塔類

12,480

8,410

 

(20) 広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

870

700

 

幅50センチメートル以上

1,240

1,060

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

700

540

 

幅50センチメートル以上

1,020

810

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

3,420

2,720

 

幅50センチメートル以上

5,000

4,080

 

(21) 建物類

平方メートル

250

140

(5)(6)(10)及び(12)に該当するものを除く。

(22) 特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。)

平方メートル

9

占用幅は外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし,その幅が1メートル未満の場合は1メートルとする。

(23) その他

知事がその都度定める額

(注) 市,町村の区分は,当該許可に係る土地の所在地である。

2 土石採取料

種類

単位

金額

(単位 円)

備考

(1) 砂

立方メートル

184

 

(2) 砂利

立方メートル

262

 

(3) 土砂

立方メートル

130

土を含む。

(4) 栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満)

立方メートル

272

 

(5) 玉石(直径15センチメートル以上30センチメートル未満)

立方メートル

317

 

(6) 転石(直径30センチメートル以上)

立方メートル

360

 

(7) その他

知事がその都度定める額

茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例

平成12年3月28日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)