○茨城県選挙管理執行規程

平成12年3月30日

茨城県選挙管理委員会規程第4号

茨城県選挙管理執行規程を次のとおり定める。

茨城県選挙管理執行規程

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条)

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条―第6条)

第4章 選挙執行事由発生及び選挙期日(第7条―第9条)

第5章 投票(第10条―第13条)

第6章 不在者投票(第14条―第16条)

第6章の2 在外投票(第16条の2)

第7章 開票(第17条・第18条)

第8章 選挙会及び選挙分会(第19条―第27条)

第9章 候補者(第28条―第33条)

第10章 当選人(第34条―第39条)

第11章 更正決定,繰上補充及び特別選挙(第40条―第43条)

第12章 同時選挙(第44条―第46条)

第13章 争訟(第47条・第48条)

第14章 最高裁判所裁判官国民審査投票(第49条)

第15章 市町村の選挙(第50条―第52条)

第16章 補則(第53条・第54条)

付則

第1章 通則

(規程の適用範囲)

第1条 この規程は,茨城県選挙管理委員会が管理する選挙(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査投票を含む。)その他処理することとされている事務について適用する。

(用語の略称)

第2条 この規程において,「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「規則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を,「在外規則」とは在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)をいう。

2 この規程において,「県委員会」とは茨城県選挙管理委員会を,「市町村委員会」とは市町村選挙管理委員会をいう。

(平19選管規程4・一部改正)

第2章 選挙に関する区域

(開票区異動の告示様式)

第3条 法第18条第3項の規定による市町村の区域を分けて数開票区を設けたとき又は数町村の区域を合わせて1開票区を設けたときの告示は,別記第1号様式によるものとする。

2 前項の開票区を変更したときは,別記第2号様式により告示する。

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙時登録の基準日の告示様式)

第4条 令第14条第2項の規定による選挙時登録の基準日を定めたときの告示は,別記第3号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(登録人員の報告様式)

第5条 令第22条の規定による市町村委員会が県委員会にする選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告は,別記第4号様式によるものとする。

2 令第19条第3項の規定による市町村委員会が選挙人名簿の移送又は引継ぎをしたときに県委員会にする報告は,別記第5号様式によるものとする。

3 前2項の報告様式は,令第23条の16第1項の規定による在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の移送又は引継ぎをしたときの報告を含めたものとする。

(指定在外選挙投票区の指定等通知様式)

第6条 令第23条の2第2項の規定による市町村委員会が指定在外選挙投票区を指定したとき又は変更したときに県委員会にする通知は,別記第6号様式によるものとする。

第4章 選挙執行事由発生及び選挙期日

(選挙執行事由発生の告示様式)

第7条 法第199条の5第4項第4号,第5号及び第6号の規定による任期満了以外の選挙執行事由発生の旨の告示は,別記第7号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(選挙期日の告示様式)

第8条 法第33条第5項第1号及び第3号,第33条の2第8項又は第34条第6項第1号及び第3号の規定による一般選挙及び特別選挙の選挙期日の告示は,別記第8号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(90日特例適用の告示様式)

第9条 県議会議員及び知事の選挙において,法第34条の2第2項及び第4項の規定による任期満了日が90日以内にあるときの選挙期日の特例を適用する旨の告示は,別記第9号様式によるものとする。

2 法第34条の2第5項の規定による選挙期日の告示は,別記第10号様式によるものとする。

第5章 投票

(投票所開閉時間の届出様式)

第10条 法第40条第2項の規定による市町村委員会が投票所開閉時間を繰り上げ又は繰り下げたときに県委員会にする届出は,別記第11号様式によるものとする。

(投票用紙様式及び印刷方法)

第11条 法第45条第2項の規定による県議会議員及び知事の選挙に用いる投票用紙は,別記第12号様式によるものとする。

2 規則別記第5号様式備考5の規定による衆議院議員及び参議院議員の選挙に用いる投票用紙に押すべき県委員会の印は,刷込式とする。

3 前2項の投票用紙及び規則別記第6号様式備考6の規定による船員の不在者投票に用いる投票用紙は,片面印刷とする。

4 規則別記第8号様式備考の規定による点字投票である旨の表示は,印刷しておく方法とする。

(封筒に押すべき印)

第12条 次の様式に押すべき県委員会の印は,刷込式とする。

(1) 規則別記第9号様式に規定する仮投票用封筒

(2) 規則別記第11号様式に規定する不在者投票用外封筒

(3) 規則別記第13号様式の7に規定する郵便等投票用外封筒

(平19選管規程1・一部改正)

(繰延投票の期日の告示及び通知様式)

第13条 市町村委員会は,天災その他避けることができない事故により繰延投票が必要であると判断したときは,県委員会に対し電話等便宜の方法によって速報するとともに,法第57条第2項の規定により選挙長経由で別記第13号様式を届け出るものとする。

2 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は,別記第14号様式によるものとする。

3 令第48条第1項及び第5項の規定による繰延投票の期日の通知は,別記第15号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

第6章 不在者投票

(指定投票区の指定等の通知様式)

第14条 令第26条第3項の規定による市町村委員会が指定投票区及び指定関係投票区を定めたとき又は変更したときに県委員会にする通知は,別記第16号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(指定施設の申請)

第15条 令第55条第2項及び第4項第2号の規定による施設長が不在者投票管理者となる施設(以下「指定施設」という。)を指定するときは,施設に係る法人の代表者から別記第17号様式による指定申請書を徴する。

2 指定施設の名称,所在地又は施設長の氏名に異動があるときは,別記第18号様式による異動届を徴する。

3 指定施設の指定取消を求められたときは,別記第19号様式による指定取消申請書を徴する。

(平19選管規程1・一部改正)

(指定施設の告示様式等)

第16条 前条第1項又は第3項の申請を受けたときは,県委員会の議決を経て,その旨を別記第20号様式により告示する。

2 前項の告示をしたとき及び前条第2項の異動届があったときは,関係機関にその旨を通知する。

第6章の2 在外投票

(平19選管規程4・追加)

(在外投票の投票用紙等の発送日)

第16条の2 在外規則第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(法第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日,3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第33条の2第3項又は第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第33条の2第1項の規定により行われる場合又は参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日

2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において,前項の規定の適用については,同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と,同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項又は第4項に規定する遅い方の事由」と,同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第5項に規定する遅い方の事由」とする。

(平19選管規程4・追加)

第7章 開票

(開票後の報告書類)

第17条 法第66条第3項及び令第74条の規定による開票管理者が選挙長又は選挙分会長にする報告は,次のとおりとする。

(1) 開票結果報告書(別記第21号様式)

(2) 開票録の写し

(3) 投票状況調(別記第22号様式)

(繰延開票の期日の告示及び通知様式)

第18条 第13条の規定は,法第73条の規定による繰延開票について準用する。この場合において,第13条中「投票」とあるのは「開票」と読み替えるものとする。

第8章 選挙会及び選挙分会

(選挙長等の選任辞令様式及び告示様式)

第19条 法第75条第3項及び令第80条の規定による選挙長若しくは選挙分会長若しくはその職務を代理すべき者又はその職務を管掌すべき者を選任するときに交付する選任辞令は,別記第23号様式によるものとする。

2 令第81条の規定による選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任したときの告示は,別記第24号様式によるものとする。

(選挙長及び選挙分会長の執務場所の告示様式)

第20条 選挙長及び選挙分会長は,その執務場所について別記第25号様式により告示するものとする。

(選挙立会人のくじの場所及び日時の告示様式)

第21条 法第76条において準用する第62条の規定による選挙立会人となるべき者が10人を超えたとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が3人以上となったときの選挙長及び選挙分会長が行うくじの場所及び日時の告示は,別記第26号様式によるものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(選挙立会人等の選任通知様式)

第22条 選挙長及び選挙分会長が選挙立会人を選任し又は補充選任するときの選任通知は,別記第27号様式によるものとする。

(選挙会及び選挙分会の場所及び日時の告示様式)

第23条 法第78条の規定による選挙会及び選挙分会の場所及び日時の告示は,別記第28号様式によるものとする。

(開票事務と選挙会事務の合同の告示様式)

第24条 法第79条第2項の規定による開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は,別記第29号様式によるものとする。

(開票書類調査表様式)

第25条 法第80条第1項により選挙長及び選挙分会長が開票管理者からの報告を調査するときは,別記第30号様式の調査表を用いるものとする。

(参観券様式)

第26条 法第82条の規定により選挙人に選挙会又は選挙分会の参観を認めたときは,別記第31号様式の参観券を交付する。

(繰延選挙会及び繰延選挙分会の期日の告示及び通知様式)

第27条 第13条の規定は,法第84条の規定による繰延選挙会及び繰延選挙分会について準用する。この場合において,第13条中「市町村委員会」とあるのは「県委員会」,「県委員会」とあるのは「選挙会及び選挙分会」,「投票」とあるのは「選挙会及び選挙分会」と読み替えるものとする。

第9章 候補者

(候補者の被選挙権の調査)

第28条 選挙長は,候補者の本籍地の市町村長に対し,別記第32号様式の調査表により候補者の被選挙権について調査するものとする。

(立候補の届出等の告示様式)

第29条 法第86条第13項及び第86条の4第11項の規定による選挙長が立候補の届出等があったときに行う告示は,別記第33号様式によるものとする。

(知事の延期選挙の告示様式)

第30条 法第86条の4第7項の規定による知事の選挙において候補者が一人となり選挙期日を延期するときの告示は,別記第34号様式によるものとする。

(候補者届出書及び推薦届出書の記載事項異動の告示)

第31条 選挙長は,令第88条第11項又は第89条第6項の規定による文書の記載事項に異動が生じた旨の届出があったときは,その旨を別記第35号様式により告示するものとする。

(立候補の届出が取り下げられたものとみなされた場合等の届出様式)

第32条 令第91条の規定による候補者が法第91条又は第103条第4項の規定により立候補の届出が取り下げられたものとみなされた場合等に選挙長にする届出は,別記第36号様式によるものとする。

(候補者に関する情報の通知)

第33条 令第92条の規定による候補者に関する情報の通知は,電話等適宜の方法によって速報するとともに,別記第37号様式により通知するものとする。

第10章 当選人

(無投票のときの通知,告示及び報告様式)

第34条 法第100条第5項の規定による選挙長が無投票のときに行う通知及び報告は別記第38号様式に,告示は第39号様式によるものとする。

(当選人決定の報告,告知及び告示様式)

第35条 法第101条第1項若しくは第3項又は第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は,別記第40号様式によるものとする。

2 法第101条第2項及び第101条の3第2項の規定による当選の告知及び告示は,別記第41号様式及び第42号様式によるものとする。

(請負等の関係を有しなくなった旨の届出様式)

第36条 法第104条に規定する当選人が請負等の関係を有しなくなったときに県委員会にする届出は,別記第43号様式によるものとする。

(当選人がない場合等の報告及び告示様式)

第37条 法第106条の規定による当選人がないとき又は当選人が定数に達しないときの報告及び告示は,別記第44号様式及び第45号様式によるものとする。

(選挙無効及び当選無効の告示様式)

第38条 法第107条の規定による選挙又は当選が無効となったときの告示は,別記第46号様式によるものとする。

(当選に関する報告様式)

第39条 法第108条第1項第1号及び第2号の規定による当選に関する報告は,別記第47号様式によるものとする。

第11章 更正決定,繰上補充及び特別選挙

(更正決定及び繰上補充の選挙会の場所及び日時の告示様式)

第40条 法第96条の規定による当選人の更正決定の選挙会の場所及び日時の告示は,別記第48号様式によるものとする。

2 法第97条の規定による当選人の繰上補充の選挙会の場所及び日時の告示は,別記第49号様式によるものとする。

3 法第112条第1項,第5項及び第6項の規定による議員又は長が欠けたときの繰上補充の選挙会の場所及び日時の告示は,別記第50号様式によるものとする。

(更正決定及び繰上補充の選挙録様式)

第41条 法第96条,第97条又は第112条第1項,第5項若しくは第6項の規定による更正決定又は繰上補充の選挙会の選挙録は,別記第51号様式によるものとする。

(兼職禁止の職及び当選を辞した旨の届出様式)

第42条 更正決定又は繰上補充により当選人となった者が,法第103条第2項の規定により兼職禁止の職を辞したとき及び同条第4項の規定により当選を辞したときに県委員会にする届出は,別記第52号様式によるものとする。

(繰上補充適用の場合の欠員通知様式)

第43条 法第111条第2項の規定による繰上補充の適用があると認められるときに選挙長にする欠員通知は,別記第53号様式によるものとする。

第12章 同時選挙

(手続の合一)

第44条 法第119条第1項又は第2項の規定により選挙を同時に行う場合は,法令に特別の定めがあるものを除いてこれを1個の選挙とみなし,この規程に準じて適宜これを行う。

(同時選挙及び単独選挙の執行通知様式)

第45条 法第120条第3項の規定による県委員会が県の選挙と市町村の選挙を同時に行うか市町村の単独選挙とするかを決定したときの通知は,別記第54号様式によるものとする。

2 県委員会は,前項の通知を市町村委員会から第50条若しくは第51条に規定する届出又は第52条に規定する報告を受けてから3日以内に送付できないときは,電話等便宜の方法で速報する。

(令3選管規程1・一部改正)

(投票及び開票の順序決定の通知)

第46条 法第122条の規定により同時選挙における投票及び開票の順序を決定したときは,市町村委員会に対し別記第55号様式による通知をする。

第13章 争訟

(決定書及び裁決書様式)

第47条 法第202条第1項若しくは第2項又は第206条第1項若しくは第2項の規定による選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は審査の申立てに対し交付する決定書又は裁決書は,別記第56号様式に準じて作成するものとする。

(令3選管規程1・一部改正)

(決定及び裁決の告示様式)

第48条 法第215条の規定による選挙又は当選の効力に関する決定若しくは裁決をした旨の告示は,別記第57号様式によるものとする。

第14章 最高裁判所裁判官国民審査投票

(投票用紙の印)

第49条 最高裁判所裁判官国民審査法別記様式備考3及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令別記様式備考2の規定による最高裁判所裁判官国民審査投票に用いる投票用紙に押すべき県委員会の印は刷込式とする。

(令3選管規程1・一部改正)

第15章 市町村の選挙

(選挙執行事由発生等の届出様式)

第50条 法第120条第1項の規定による市町村委員会が県委員会にする選挙執行事由発生等の届出は,別記第58号様式によるものとする。

(90日特例適用の届出)

第51条 法第120条第2項の規定による市町村委員会が県委員会にする告示した旨の届出は,当該告示の写しを送付する等適宜の方法とする。

(当選に関する報告様式)

第52条 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選に関する報告は,別記第47号様式によるものとする。

第16章 補則

(その他の選挙)

第53条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令によって,法を準用し又はその例によるものとされている選挙に関しては,法令に特別の定めがあるとき又は特別の措置を必要とするときを除き第2章から第13章までの例による。

(令3選管規程1・一部改正)

(この規程に関し必要な事項)

第54条 この規程に定めるもののほか,特別の措置を講じることを必要とする場合は,県委員会がその都度決めることができる。

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第4号)

この規程は,平成19年6月1日から施行する。

(平成25年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(令3選管規程1・全改)

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(平19選管規程1・全改,令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(平19選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・全改)

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(平19選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(平19選管規程1・全改,令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(平15選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(平25選管規程1・全改,令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(平19選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平19選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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茨城県選挙管理執行規程

平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第4号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年5月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年5月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年5月24日 選挙管理委員会規程第4号
平成25年6月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月11日 選挙管理委員会規程第1号