○茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則
平成12年3月31日
茨城県規則第149号
茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則を次のように定める。
茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則
茨城県警察関係手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第53号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により手数料を県に納める者のうち,次の各号に掲げるものは,それぞれ当該各号に掲げる納付書に,その納める手数料の金額に相当する額面の茨城県収入証紙を貼り付けて提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(茨城県質屋営業関係手数料徴収規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 茨城県質屋営業関係手数料徴収規則(昭和53年茨城県規則第34号)
(2) 茨城県道路使用許可等手数料徴収規則(昭和62年茨城県規則第15号)
(3) 茨城県古物営業関係手数料徴収条例施行規則(平成7年茨城県規則第86号)
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第68号)
この規則は,平成15年9月1日から施行する。
付則(平成17年規則第115号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第55号)
この規則は,平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年規則第59号)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
付則(平成21年規則第91号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
付則(令和4年規則第32号)
1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平15規則68・令2規則83・令4規則8・一部改正)
(令2規則83・令4規則8・一部改正)
(令2規則83・令4規則8・一部改正)
(平21規則91・令2規則83・令4規則8・一部改正)
(令2規則83・令4規則8・令4規則32・一部改正)
(平17規則115・令2規則83・令4規則8・令6規則24・一部改正)
(平14規則69・追加,令2規則83・令4規則8・令6規則24・一部改正,令7規則10・旧様式第8号繰上)
(令7規則10・追加)
(平13規則35・一部改正,平14規則69・旧様式第8号繰下,平18規則55・一部改正,平19規則59・旧様式第9号繰下,令2規則83・令4規則8・一部改正,令6規則24・旧様式第10号繰上)