○茨城県公安委員会運営規則
平成12年6月1日
茨城県公安委員会規則第7号
茨城県公安委員会運営規則を次のように定める。
茨城県公安委員会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は,警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき,茨城県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し,法に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平13公委規則1・一部改正)
(委員会の権限行使)
第2条 委員会は,会議の議決により,その権限を行う。
2 委員会は,法第47条第2項の茨城県警察の事務について,その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は,法第47条第2項の茨城県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は,法第47条第2項の茨城県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは,茨城県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し,当該大綱方針に適合するための措置に関し,必要な指示をするものとする。
5 委員会は,本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(平13公委規則1・一部改正)
(会議)
第3条 会議は,定例会議及び臨時会議とする。
(定例会議)
第4条 定例会議は,原則として,毎月4回開くものとし,委員長が招集する。
(平13公委規則1・一部改正)
(臨時会議)
第5条 臨時会議は,臨時に必要がある場合に,委員長が招集する。
2 委員は,必要があると認めるときは,委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。この場合においては,委員長は,臨時会議を招集しなければならない。
3 本部長は,必要があると認めるときは,委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(平13公委規則1・一部改正)
(会議の定足数)
第6条 会議は,委員(委員長を含む。次条第2項において同じ。)2人以上が出席しなければ開くことができない。
(議長及び議決)
第7条 委員長は,会議の議長となる。
2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員長の代理)
第8条 委員長が欠けたとき又は委員長が会議に出席できないときは,委員長のあらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(委員長及び委員以外の出席者)
第9条 本部長は,定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。
2 本部長は,委員会の承認を得て,部下職員を会議に出席させることができる。
(委員会の権限行使の特例)
第10条 委員長又は委員は,大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際し,公共の安全と秩序を維持するため緊急の必要があると認める場合において,会議を招集することができないとき,又は会議を招集してもこれを開くことができないときは,第2条第1項の規定にかかわらず,委員会の権限を行うことができる。
2 前項の規定により委員会の権限を行った委員長又は委員は,その内容を次の会議に報告しなければならない。
(平15公委規則9・追加)
(会議録)
第11条 会議の開催日時,出席者及び会議の概要は,会議録に記載するものとする。
2 会議録は,茨城県警察本部警務部総務課において調製し,保存する。
(平15公委規則9・旧第10条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第1号)
この規則は,平成13年3月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。