○茨城県立医療大学大学院学則

平成12年12月27日

茨城県規則第201号

茨城県立医療大学大学院学則を次のように定める。

茨城県立医療大学大学院学則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 学年,学期及び休業日(第8条―第10条)

第3章 大学院学生

第1節 修業年限及び在学年限(第11条・第12条)

第2節 入学等(第13条―第18条)

第3節 教育課程及び履修方法(第19条―第28条)

第4節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第29条―第35条)

第5節 修了及び学位(第36条・第37条)

第6節 賞罰(第38条・第39条)

第4章 研究生等(第40条―第45条)

第5章 入学検定料,入学料,授業料及び研修料(第46条)

第6章 雑則(第47条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 茨城県立医療大学大学院(以下「本大学院」という。)は,保健医療に関する専門的な学術の理論と応用を教授研究し,精深な学識と研究能力を養い,学術文化の進展と保健医療の向上に寄与することを目的とする。

(自己評価)

第2条 本大学院は,教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本大学院における教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価に関し必要な事項は,茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)が別に定める。

(課程)

第3条 本大学院の課程は,博士課程とする。

2 博士課程は,前期の課程及び後期の課程に区分する。

(平22規則18・一部改正)

(研究科,専攻及び学生定員)

第4条 本大学院に,保健医療科学研究科(以下「研究科」という。)を置く。

2 研究科の専攻及び専攻に係る課程の区分並びに入学定員及び収容定員は,次の表のとおりとする。

専攻

専攻に係る課程の区分

入学定員

収容定員

保健医療科学専攻

前期

18人

36人

後期

5人

5人

(平22規則18・令6規則11・一部改正)

(職員)

第5条 本大学院の職員は、茨城県立医療大学(以下「本学」という。)の職員をもって充てる。

(研究科長)

第6条 研究科に,研究科長を置く。

2 研究科長は,研究科の教授をもって充て,研究科に関する事項を処理し,所属職員を指揮監督する。

(平13規則75・平21規則35・一部改正)

(研究科委員会)

第7条 研究科に,研究科の重要な事項を審議するため研究科委員会を置く。

2 研究科委員会の審議結果については,必要に応じ,大学運営会議に報告するものとする。

3 研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,学長が定める。

(令6規則11・一部改正)

第2章 学年,学期及び休業日

(学年)

第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学年を次の2学期に分ける。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(平15規則3・全改)

(休業日)

第10条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日

(4) 春季休業 3月21日から4月4日まで

(5) 夏季休業 8月1日から9月20日まで

(6) 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで

2 前項の規定にかかわらず,学長は,必要がある場合は,臨時に休業日を設け,若しくは休業日を変更し,又は休業日に授業を行わせることができる。

(平15規則3・一部改正)

第3章 大学院学生

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第11条 博士課程の前期の課程(以下「博士前期課程」という。)の修業年限は2年とし,博士課程の後期の課程(以下「博士後期課程」という。)の修業年限は3年とする。

(平22規則18・全改)

(在学年限)

第12条 学生は,修業年限又は第18条第3項の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年限を超えて在学することはできない。

第2節 入学等

(入学の時期)

第13条 本大学院の入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第18条第1項の規定により入学を許可された者に係る入学の時期は,学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第14条 博士前期課程に入学することのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文又は第2項の規定に該当する者とする。

2 博士後期課程に入学することのできる者は,学校教育法第102条第1項ただし書の規定に該当する者とする。

(平18規則50・全改,平19規則107・平22規則18・一部改正)

(入学志願の手続等)

第15条 本大学院に入学することを志願する者は,指定する期日までに,入学願書に別に定める書類を添えて学長に提出するとともに,入学検定料を納付しなければならない。

(合格者の決定)

第16条 学長は,入学を志願した者について,選考により,合格者を決定する。

2 前項の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(入学手続及び入学の許可)

第17条 前条第1項の合格者は,指定する期日までに,学長が別に定める書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(編入学,転入学,再入学等)

第18条 学長は,次の各号のいずれかに該当する者で,本大学院に入学することを志願するものがあるときは,欠員のある場合に限り,選考により,相当年次に入学を許可することができる。

(1) 本大学院又は他の大学院を修了し,又は退学した者

(2) 他の大学院に在学している者

(3) 本大学院を退学し,又は除籍された者で,退学又は除籍前に在籍していた専攻と同一の専攻に入学しようとするもの

2 前項の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。

3 第1項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,学長が決定する。

第3節 教育課程及び履修方法

(授業及び研究指導)

第19条 本大学院における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。

(平22規則18・一部改正)

(教育方法の特例)

第20条 本大学院の課程において,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(平22規則18・追加)

(授業科目)

第21条 本大学院の授業科目は,基礎科目及び応用科目とする。

(平22規則18・旧第20条繰下,令6規則11・一部改正)

(単位の計算方法)

第22条 授業科目の単位数は,1単位45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により算定するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験,実習及び実技については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。

(平22規則18・旧第21条繰下)

(単位の授与)

第23条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,単位を与えるものとする。

(平22規則18・旧第22条繰下)

(成績の評価)

第24条 授業科目の成績の評価は,A,B,C及びDの評語をもって表し,A,B及びCを合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。

(平22規則18・旧第23条繰下)

(他の大学院における授業科目の履修等)

第25条 学長は,教育研究上有益と認めるときは,大学院を置く他の大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)との協議に基づき,学生に当該他の大学に置かれる大学院の授業科目を履修させることができる。

2 学長は,前項の規定により履修した授業科目について修得した単位を,10単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(平18規則50・一部改正,平22規則18・旧第24条繰下)

(入学前の既修得単位の認定)

第26条 学長は,教育研究上有益と認めるときは,学生が本大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本大学院に入学した後の本大学院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,10単位を超えないものとする。ただし,第18条第1項の規定による入学の場合は,この限りでない。

(平22規則18・旧第25条繰下)

(長期にわたる課程の履修)

第27条 学長は,学生が職業を有している等の事情により修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の計画的な履修に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平22規則18・追加,令2規則66・一部改正)

(履修規程)

第28条 この章に定めるもののほか,授業科目の種類,単位数,履修方法等については,学長が別に定める履修規程(以下「履修規程」という。)の定めるところによる。

(平22規則18・旧第26条繰下)

第4節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍

(休学)

第29条 疾病その他特別の理由により,引き続き2月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は,休学を命ずることができる。

3 疾病のため休学を願い出る者は,医師の作成する診断書を添付しなければならない。

(平22規則18・旧第27条繰下)

(休学期間)

第30条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は,通算して2年(博士後期課程にあっては,通算して3年)を超えることができない。

3 休学期間は,第12条に定める在学年限には算入しない。

(平22規則18・旧第28条繰下,令2規則66・一部改正)

(復学)

第31条 休学した者が,休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

2 疾病のため休学した者が復学しようとするときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(平22規則18・旧第29条繰下)

(転学)

第32条 他の大学院への入学又は転入学を志願しようとする者は,あらかじめその旨を学長に届け出なければならない。

(平22規則18・旧第30条繰下)

(留学)

第33条 外国の大学院に留学することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。

2 学長は,前項の規定により留学した者について,当該留学した期間を第36条第1項に規定する在学期間に含めることができる。

3 第1項の規定による留学により修得した単位の取扱いについては,学長が別に定める。

(平22規則18・旧第31条繰下・一部改正)

(退学)

第34条 学生は,退学しようとするときは,必要書類を添えて学長に願い出て,その許可を受けなければならない。

(平22規則18・旧第32条繰下)

(除籍)

第35条 学長は,次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。

(1) 第12条に定める在学年限を超えた者

(2) 第30条第1項又は第2項の規定による休学期間を超えて,なお復学することができない者

(3) 入学料又は授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

(平22規則18・旧第33条繰下・一部改正)

第5節 修了及び学位

(修了の要件)

第36条 学長は,博士前期課程に2年(第18条第1項の規定により入学した者については,同条第3項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し,履修規程に基づく所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士前期課程の目的に応じ,本大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に対し,博士前期課程の修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとすることができる。

2 学長は,博士後期課程に3年(第18条第1項の規定により入学した者については,同条第3項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し,履修規程に基づく所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し,博士後期課程の修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,博士後期課程に2年以上在学すれば足りるものとすることができる。

3 第1項の修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験並びに前項の博士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平19規則69・一部改正,平22規則18・旧第34条繰下・一部改正)

(学位)

第37条 学長は,前条第1項の規定により博士前期課程の修了を認定した者に対し修士の学位を,同条第2項の規定により博士後期課程の修了を認定した者に対し博士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平22規則18・旧第35条繰下・一部改正)

第6節 賞罰

(表彰)

第38条 学長は,表彰に値する行為のあった学生を表彰することができる。

(平22規則18・旧第36条繰下)

(懲戒)

第39条 学長は,この規則その他本学の定める諸規程に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。

2 懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。

3 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みのない者

(3) 正当な理由なくして出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者

(平22規則18・旧第37条繰下)

第4章 研究生等

(研究生)

第40条 学長は,特定の専門事項を研究するため本大学院に入学することを志願する者があるときは,本大学院の教育研究に支障のない範囲において,選考により,研究生として入学を許可することができる。

2 研究生として入学することのできる者は,修士課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者とする。

(平22規則18・旧第38条繰下)

(科目等履修生)

第41条 学長は,特定の授業科目を履修するため本大学院に入学することを志願する者があるときは,本大学院の教育研究に支障のない範囲において,選考により,科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生として入学することのできる者は,当該特定の授業科目を履修するのに十分な学力があると学長が認めた者とする。

3 学長は,科目等履修生に対し,単位を与えることができる。

(平22規則18・旧第39条繰下)

(特別聴講学生)

第42条 学長は,他の大学院の学生で,特定の授業科目を履修するため本大学院に入学することを志願するものがあるときは,当該他の大学院を置く大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 学長は,特別聴講学生に対し,単位を与えることができる。

(平22規則18・旧第40条繰下)

(研修生)

第43条 学長は,大学その他の団体からその所属する職員に特定の専門事項について研修させるため,本大学院に派遣の申出があるときは,本大学院の教育研究に支障のない範囲において,選考により,研修生として受け入れることができる。

(平22規則18・旧第41条繰下)

(外国人留学生)

第44条 学長は,外国人で,大学院において教育を受ける目的をもって入国し,本大学院に入学することを志願するものがあるときは,選考により,外国人留学生として入学を許可することができる。

(平22規則18・旧第42条繰下)

(研究生等の規程)

第45条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,研修生及び外国人留学生に係る入学,履修方法その他必要な事項は,学長が別に定める。

(平22規則18・旧第43条繰下)

第5章 入学検定料,入学料,授業料及び研修料

(授業料等)

第46条 入学検定料,入学料,授業料及び研修料については,茨城県立医療大学授業料等徴収条例(平成6年茨城県条例第51号)の定めるところによる。

(平22規則18・旧第44条繰下)

第6章 雑則

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平22規則18・旧第45条繰下)

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第107号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県立医療大学大学院学則第4条第2項に規定する看護学専攻、理学療法学・作業療法学専攻及び放射線技術科学専攻は、令和6年3月31日に当該専攻に係る課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、なお存続するものとする。

3 前項の規定によりなお存続するものとされる専攻に係る課程に在学する者が履修する授業科目については、この規則による改正後の茨城県立医療大学大学院学則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

茨城県立医療大学大学院学則

平成12年12月27日 規則第201号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
平成12年12月27日 規則第201号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年8月13日 規則第75号
平成15年3月20日 規則第3号
平成16年3月18日 規則第15号
平成18年4月6日 規則第50号
平成19年8月6日 規則第69号
平成19年12月25日 規則第107号
平成21年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第18号
令和2年9月14日 規則第66号
令和6年3月25日 規則第11号