○茨城県警察署協議会条例
平成13年3月28日
茨城県条例第31号
茨城県警察署協議会条例を公布する。
茨城県警察署協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は,警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき,警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置,その委員の定数,任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 警察署に,協議会を置く。
2 協議会の名称は,その置かれた警察署の名称に冠された字句を冠する。
(委員の定数,任期及び解嘱)
第3条 各協議会の委員の定数は,15人以内とし,各協議会ごとの委員の定数は,この範囲内において公安委員会規則で定める。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,2回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は,委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は,任期中であっても,委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条 協議会に,会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は,その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,公安委員会が定める。
付則
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成13年公委規則第6号で平成13年6月1日から施行)