○茨城県迷惑行為防止条例

平成13年3月28日

茨城県条例第34号

〔茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例〕を公布する。

茨城県迷惑行為防止条例

(令元条例39・改称)

(目的)

第1条 この条例は,人に著しく迷惑をかける行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(令元条例39・一部改正)

(卑わいな行為の禁止)

第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)(第3項に規定する場所に該当する場合を除く。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物(以下「公共の乗物」という。)(同項に規定する場所に該当する場合を除く。)にいる他人に対し,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,衣服その他の身に着ける物(以下この項において「衣服等」という。)の上から,又は直接身体に接触すること。

(2) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見,又はのぞき見ようとすること。

(3) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を使用して身体等を撮影し,又は撮影しようとすること。

(4) 衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)を使用して,他人の身体等の映像を見,若しくは見ようとし,又は他人の身体等を撮影し,若しくは撮影しようとすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような卑わいな言動をすること。

2 何人も,学校,事務所その他の不特定の者若しくは多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる場所(公共の場所又は次項に規定する場所に該当する場合を除く。)又はタクシーその他の不特定の者若しくは多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物(公共の乗物又は次項に規定する場所に該当する場合を除く。)にいる他人に対し,みだりに前項第2号から第4号までに掲げる行為をしてはならない。

3 何人も,住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる他人に対し,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態(以下この項において「人の姿態」という。)をのぞき見,又はのぞき見ようとすること。

(2) 写真機等を使用して,人の姿態を撮影し,又は撮影しようとすること。

(3) 透視機器を使用して,他人の身体等若しくは人の姿態の映像を見,若しくは見ようとし,又は他人の身体等若しくは人の姿態を撮影し,若しくは撮影しようとすること。

4 何人も,前3項に規定する行為(写真機等又は透視機器を使用して行う行為に限る。)をする目的で,写真機等又は透視機器を設置してはならない。

(令元条例39・全改)

(粗暴行為等の禁止)

第3条 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,多人数でいることによる影響力を利用して,人に著しく不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の進路に立ちふさがって,又はその身辺に群がって,言い掛かりをつけること。

(2) 他人の進路に立ちふさがって,又はその身辺に群がって,みだりに金品を要求すること。

2 何人も,祭礼,興行その他の娯楽的催物に際し,多数の人が集まっている公共の場所において,みだりに,人を押しのけ,物を投げ,物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し,又は助長するような行為をしてはならない。

3 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに,刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。),鉄棒,木刀その他人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがある物を,人に不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(平20条例51・一部改正)

(粗暴な売買行為等の禁止)

第4条 何人も,人の住居その他現に人がいる建造物を訪れて,物品の売買,交換若しくは配布,権利の売買,物品の加工若しくは修理その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(第1号及び次項において「売買等」という。)を行うに当たり,相手方に対し,不安又は迷惑を覚えさせるような行為であって,次に掲げるものをしてはならない。

(1) 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず,物品の展示,座込み等をして速やかにその場から立ち去らないこと。

(2) 犯罪の前歴を告げ,自己の暴力的な性行若しくは背後の威力をほのめかし,又は人の身体若しくは財産に危害を加えるような言動をすること。

2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に対して売買等を行うに当たり,不安又は迷惑を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。

3 何人も,依頼又は承諾がないのに,物品の配布又は物品の加工若しくは修理,広告の掲載その他の役務の提供を行い,不安又は迷惑を覚えさせるような言動をして,その対価又は報酬を要求してはならない。

(平20条例51・追加)

(つきまとい等の嫌がらせ行為の禁止)

第5条 何人も,正当な理由がないのに,特定の者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行い,著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。

(1) つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。次項第1号において同じ。)の送信等をすること。

(6) 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(第7条第1項第4号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 前項第5号の「電子メールの送信等」とは,次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して,その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

(平20条例51・追加,平29条例37・一部改正)

(不当な客引行為等の禁止)

第6条 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 次に掲げる行為について,客引き(に掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。

 性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれらを仮装したものの観覧,販売又は提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

 午後10時から翌日の午前6時までの間において専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供

 性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる営業に関する情報の提供

(2) 前号ア又はに掲げる行為(同号イに掲げる行為にあっては,人の身体等に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について,呼び掛け,又はビラ,パンフレットその他の物品を配布し,若しくは提示して,客となるよう誘引すること。

(3) 売春類似行為(対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交類似行為をすることをいう。)をするため,客引きをし,若しくは客引きを行う目的で公衆の目に触れるような方法で客引きの相手方となる者を待ち,又は人に呼び掛け,若しくはビラ,パンフレットその他の物品を配布し,若しくは提示して,客となるよう誘引すること。

(4) 次に掲げる行為について,当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。

 性的好奇心をそそる見せ物への出演若しくは性的好奇心をそそる物品の被写体となる行為又は性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為

(5) 前号ア又はに掲げる行為(同号イに掲げる行為にあっては,人の身体等に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について,呼び掛け,又はビラ,パンフレットその他の物品を配布し,若しくは提示して,当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。

(6) 第1号第3号及び第4号に掲げるもののほか,人の身体,衣服若しくは所持品をとらえ,立ちふさがり,つきまとう等執ような方法で客引きをし,又は役務に従事するよう勧誘すること。

2 何人も,対償を供与し,又はその供与の約束をして,他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。

3 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる者となるよう呼び掛け,又はビラ,パンフレットその他の物品を配布し,若しくは提示して,誘引してはならない。

(1) 第1項第1号イ又はに掲げる行為(同号イに掲げる行為にあっては,人の身体等に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)の客又は利用者

(2) 第1項第4号イに掲げる行為(人の身体等に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)をする役務に従事する者

4 警察官は,前項の規定に違反する行為をしている者に対し,当該違反する行為を中止することを命ずることができる。

5 何人も,第1項第1号第2号第4号又は第5号に掲げる行為(以下この項において「客引き等」という。)の状況等を勘案して,この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められるものとして公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において,客引き等を行う目的で,公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となる者を待ってはならない。

6 警察官は,前項の規定に違反する行為をしている者に対し,当該違反する行為を中止することを命ずることができる。

(平20条例51・追加)

(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)

第7条 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ,パンフレットその他の物品(以下この条において「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。

(1) 性的好奇心をそそる,衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

(2) 性的好奇心をそそる,人の下着姿,水着姿,制服姿等の写真又は絵であって,性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの

(3) 性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供又は当該役務に従事する者の募集を表す文言その他の表示(以下この項において「文言等」という。)

(4) 性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ,コンパクトディスク,デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方式による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって,人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

(5) 性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって,人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

(6) 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって,人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

2 何人も,電話ボックス内,公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し,又は配置してはならない。

3 何人も,みだりに人の住居,店舗,事務所その他の建造物又は自動車,自転車その他の乗物に迷惑ビラ等を配布し,又は差し入れてはならない。

4 何人も,前3項の規定に違反する行為をする目的で,迷惑ビラ等を所持してはならない。

5 何人も,対償を供与し,又はその供与の約束をして,他人に第1項から第3項までの規定に違反する行為をさせてはならない。

(平20条例51・追加,平29条例37・一部改正)

(適用上の注意)

第8条 この条例の適用に当たっては,国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平20条例51・旧第4条繰下)

(罰則)

第9条 第2条又は第5条第1項の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として第2条又は第5条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平20条例51・旧第5条繰下・一部改正,平29条例37・一部改正)

第10条 第6条第2項又は第7条第5項の規定に違反した者は,100万円以下の罰金に処する。

2 常習として第6条第2項又は第7条第5項の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平20条例51・追加)

第11条 第3条第4条第6条第1項又は第7条第1項から第3項までの規定に違反した者は,50万円以下の罰金又は拘留に処する。

2 常習として第3条第4条第6条第1項又は第7条第1項から第3項までの規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平20条例51・追加)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は拘留に処する。

(1) 第6条第4項の規定による警察官の命令に違反した者

(2) 第7条第4項の規定に違反した者

(平20条例51・追加)

第13条 第6条第6項の規定による警察官の命令に違反した者は,20万円以下の罰金又は拘留に処する。

(平20条例51・追加)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第10条第11条(第6条第1項又は第7条第1項から第3項までに係る部分に限る。)第12条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。

(平20条例51・追加)

この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成20年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(茨城県押売等防止条例の廃止)

2 茨城県押売等防止条例(昭和32年茨城県条例第4号)は,廃止する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する前項の規定による廃止前の茨城県押売等防止条例に規定する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成29年条例第37号)

この条例は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城県迷惑行為防止条例

平成13年3月28日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)