○茨城県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

茨城県条例第35号

〔茨城県政務調査費の交付に関する条例〕を公布する。

茨城県政務活動費の交付に関する条例

(平24条例94・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,議会の議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として,議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例49・平21条例56・平24条例94・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は,会派又は議員が実施する調査研究,研修,広報広聴,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例94・追加)

(交付対象)

第3条 政務活動費は,議会の会派(所属議員が1人であるものを含む。以下「会派」という。)に対し交付するものとする。

(平21条例56・一部改正,平24条例94・旧第2条繰下・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第4条 各会派に対し交付する政務活動費の月額は,300,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員の数は,月の初日における数による。

3 月の途中において議員の任期満了,辞職,失職,死亡若しくは除名,議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については,これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し,又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員の数の計算については,同一議員について重複して行うことができない。

(平24条例94・旧第3条繰下・一部改正)

(会派の届出)

第5条 議員が会派を結成し,政務活動費の交付を受けようとするときは,代表者及び政務活動費経理責任者を定め,当該会派の代表者は,会派結成届を議会の議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した会派結成届の内容に異動が生じたときは,当該会派の代表者は,会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは,当該会派の代表者であった者は,会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平24条例94・旧第4条繰下・一部改正)

(会派の知事への通知)

第6条 議長は,前条の規定による会派結成届,会派異動届又は会派解散届の提出があったときは,速やかに知事に通知しなければならない。

(平24条例94・旧第5条繰下)

(交付決定)

第7条 知事は,前条の規定による通知があったときは,当該通知に係る会派に係る政務活動費の交付の決定を行い,当該会派の代表者に通知しなければならない。

(平24条例94・旧第6条繰下・一部改正)

(交付)

第8条 知事は,毎四半期の最初の月に,当該四半期分の政務活動費を交付するものとする。ただし,一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。

2 一四半期の途中において,新たに会派が結成されたときは,第5条第1項の規定による会派結成届の提出があった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を当該会派に交付する。

3 一四半期の途中において,会派の所属議員の数に異動が生じた場合において,当該会派に既に交付した政務活動費については,その異動が生じた日の属する月の翌月分から調整する。

4 一四半期の途中において,会派が合併又は解散により消滅した場合において,当該会派に既に交付した政務活動費については,当該会派の代表者であった者は,当該消滅した日の属する月の翌月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平24条例94・旧第7条繰下・一部改正)

(実費支出の原則等)

第9条 政務活動費に係る支出額は,政務活動に資するための必要な経費の実費とする。ただし,議長が別に定めるものについては,実費に代えて,議長が定める方法により算定した額によることができる。

2 政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は,その経費について按分による支出ができるものとし,必要な事項は議長が定めることができる。

(平21条例56・追加,平24条例94・旧第8条の2繰下・一部改正)

(収支報告書等)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により,当該年度の終了した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書を提出するときは,政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類の写し(以下「領収書等」という。)を併せて提出しなければならない。

3 会派が消滅した場合は,当該会派の代表者であった者は,第1項の規定にかかわらず,当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を,別に定める様式により,当該会派が消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(平21条例56・一部改正,平24条例94・旧第9条繰下・一部改正)

(議長の調査及び透明性の確保)

第11条 議長は,政務活動費の適正な使用を確保するため,前条の規定により収支報告書等が提出されたときは,必要に応じ調査を行うとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平21条例56・一部改正,平24条例94・旧第10条繰下・一部改正)

(茨城県議会政務活動費調査等審査会)

第11条の2 議長は,前条に規定する調査等に関し専門的見地からの意見を聴くため,議長が選任する2人の学識経験を有する者をもって構成する茨城県議会政務活動費調査等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項に規定する意見を述べる場合において必要があると認めるときは,収支報告書等に関し,検査を行うことができるものとする。

3 審査会は,前項に規定する検査を行う場合において,政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認めるときは,会派との意見交換等を行うことができるものとする。

4 審査会は,必要があると認めるときは,議長又は会派に対し,政務活動費に関する指導及び助言をすることができるものとする。

5 審査会の構成員は,正当な理由なく,この条に規定する職責を果たす上で知り得た秘密を漏らしてはならない。第1項の規定による選任が解かれた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,議長が定める。

(平28条例38・追加)

(返還)

第12条 知事は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度に交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度に行った政務活動費に係る支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。

(平24条例94・旧第11条繰下・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第13条 議長は,第10条の規定により提出された収支報告書等を,提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,議長に対し前項の収支報告書等(茨城県議会情報公開条例(平成12年茨城県条例第87号)第7条に規定する不開示情報を除く。)の閲覧を請求することができる。

(平21条例56・一部改正,平24条例94・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が定める。

(平24条例94・旧第13条繰下・一部改正)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第56号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県政務調査費の交付に関する条例の規定は,平成22年4月1日以降に交付する政務調査費について適用し,同日前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成24年条例第94号)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

2 この条例による改正後の茨城県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城県政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際,現に提出されている旧条例第4条の規定による会派の届出は,この条例施行の日において新条例第5条の規定により提出された会派の届出とみなす。

4 茨城県議会基本条例(平成24年茨城県条例第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第38号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県政務活動費の交付に関する条例の規定は,平成28年4月1日以降に交付する政務活動費について適用し,同日前に交付された政務活動費については,なお従前の例による。

別表 会派に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)

(平24条例94・追加)

分類

経費

内容

政務活動補助費

人件費

会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費

事務所費

会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び維持に要する経費

事務費

会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務運営に要する経費

交通費

会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費,宿泊費等の経費

調査・政策立案費

視察・研修費

会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修・講演会等(共同開催を含む。)に要する経費又は他団体等が主催する視察・研修・講演会等への議員等の参加に要する経費

調査委託費

会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研究委託に要する経費

資料購入・作成費

会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購入,利用等及び資料作成に要する経費

要請陳情等活動費

会派又は議員が政務活動のため行う要請陳情活動,住民相談等に要する経費

会議費

会派又は議員が政務活動のため開催する会議,住民相談会等に要する経費

グループ活動費

会派又は議員が政務活動のため行う県政に関連する議員連盟活動等に要する軽費

広報広聴活動費

広報紙(誌)発行費

会派又は議員が政務活動のため行う広報紙(誌)等の作成・発行に要する費用

ホームページ作成・管理費

会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・ブログ等の作成・管理に要する経費

政策広報費

会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報広聴活動に要する費用

会費

会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する会合等への参加に要する経費

茨城県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)