○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成13年3月30日

茨城県人事委員会規則第10号

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則を公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)をいう。

(2) 任期付研究員 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(3) 第1号任期付研究員 条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。

(4) 第2号任期付研究員 条例第5条第2項に規定する第2号任期付研究員をいう。

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は,法第3条第2項の規定による承認を得ようとする場合には,次に掲げる書類を人事委員会に提出するものとする。

(1) 第1号任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(様式第1号)

(2) 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)

(3) 採用予定者の研究業績等を記した書類

(4) その他参考となる資料

2 法第3条第4項の規定による人事委員会との協議は,第2号任期付研究員の採用計画書(様式第2号)を提出し,行うものとする。

3 条例第3条第2号の規定により任期を定めて職員を選考により採用する場合の対象者は,大学院博士課程を修了している者(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第17条第1項(同条第2項及び同令第26条の規定により読み替えられる場合を含む。)及び同令第17条第3項に規定する大学院博士課程を修了している者をいう。)及びこれに相当する者とする。

4 任命権者は,条例第3条第2号の規定により任期を定めて職員を採用した場合には,遅滞なく,第2号任期付研究員の選考採用等実施状況報告書(様式第3号)に当該職員の人事記録の写しを添付して,人事委員会に報告するものとする。

(任期の特例の承認)

第4条 任命権者は,法第4条第2項の規定による承認を得ようとする場合には,前条第1項各号に掲げる書類を人事委員会に提出するものとする。

2 任命権者は,法第4条第3項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には,次に掲げる書類を人事委員会に提出するものとする。

(1) 第2号任期付研究員の任期の特例の承認申請書(様式第4号)

(2) その他参考となる資料

(任期の更新)

第5条 任命権者は,条例第4条の規定により職員の同意を得る場合には,当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。

(号給の特例)

第6条 任命権者は,条例第5条第3項の規定により第1号任期付研究員の号給を2号給以上の号給に決定した場合は,第1号任期付研究員の選考採用等実施状況報告書(様式第1号の2)により,遅滞なく,人事委員会に報告するものとする。

2 任命権者は,条例第5条第4項の規定による承認を得ようとする場合には,第1号任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(様式第1号)を人事委員会に提出するものとする。

(平28人委規則10・全改)

第7条 任命権者は,条例第5条第3項の規定により第2号任期付研究員の号給を3号給に決定した場合は,第2号任期付研究員の選考採用等実施状況報告書(様式第3号)により,遅滞なく,人事委員会に報告するものとする。

(平28人委規則10・全改)

第8条 条例第5条第3項及び第4項並びに第6条及び第7条の規定による号給及び給料月額(以下「号給等」という。)の決定には,任期付研究員の任期の中途においてその者の知識経験等の度,その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等がより高度なものとなることに伴い,これらの規定により新たに号給等を決定することが必要であると認められる場合における号給等の決定が含まれる。

(任期付研究員業績手当)

第9条 条例第5条第5項の特に顕著な研究業績とは,同条第3項又は第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果,研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

2 任期付研究員業績手当の支給額は,次条第1項に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき給料月額に相当する額とする。

第10条 任期付研究員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち,任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業績に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し,当該基準日の属する月の職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)第56条の8に規定する期末手当等の支給日に支給することができるものとする。

2 任命権者は,任期付研究員に任期付研究員業績手当を支給する場合には,あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

(平21人委規則10・一部改正)

(異動の制限)

第11条 任命権者は,任期付研究員を,その任期中,当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り,異動させることができる。

2 任命権者は,前項の規定による承認を得ようとする場合には,任期付研究員の異動の承認申請書(様式第5号)を人事委員会に提出するものとする。ただし,第2号任期付研究員について,法第3条第4項に規定する採用計画における採用予定職に異動させる場合は,当該承認があったものとして取り扱うことができる。

(平28人委規則10・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条 条例第6条第2項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第20条の3第1項の規定により第1号任期付研究員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の人事委員会規則で定める額は,給与規則第53条の2第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる当該第1号任期付研究員が受ける条例第5条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 6号給又は条例第5条第4項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた給料月額 12,000円

(2) 5号給 10,000円

(3) 4号給 8,500円

(4) 2号給又は3号給 7,000円

(5) 1号給 6,000円

(平19人委規則5・平20人委規則8・平22人委規則8・平27人委規則5・令元人委規則6・一部改正)

(期未手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第13条 任期付研究員に係る給与条例第22条第5項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものは,給与規則第55条の5第2項の規定にかかわらず,別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 任期付研究員に係る給与条例第22条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は,給与規則第55条の5第3項の規定にかかわらず,それぞれ,別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第14条 任期付研究員に係る給与条例第22条第5項の人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は,給与規則第55条の6第1項の規定にかかわらず,条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)とする。

2 任期付研究員に係る給与条例第22条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は,給与規則第55条の6第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる割合とする。

(1) 条例第5条第1項に規定する給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員 100分の25

(2) 同項に規定する給料表の5号給の給料月額を受ける職員 100分の15

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は人事委員会が定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第55条の8の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(その他)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。

(平成20年人委規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成27年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(その他)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。

(平成28年人委規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第5条第1項に規定する給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

条例第5条第2項に規定する給料表

すべての職員

100分の5

(令3人委規則9・一部改正)

画像

(平28人委規則10・追加,令3人委規則9・一部改正)

画像

(令3人委規則9・一部改正)

画像

(平28人委規則10・令3人委規則9・一部改正)

画像

(令3人委規則9・一部改正)

画像

(平28人委規則10・旧様式第6号繰上,令3人委規則9・一部改正)

画像

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成13年3月30日 人事委員会規則第10号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 員/第2章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成20年3月27日 人事委員会規則第8号
平成21年6月29日 人事委員会規則第10号
平成22年6月28日 人事委員会規則第8号
平成27年3月31日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号