○茨城県男女共同参画審議会規則
平成13年3月30日
茨城県規則第38号
茨城県男女共同参画審議会規則を次のように定める。
茨城県男女共同参画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とする。
2 委員の選任に当たっては,男女のいずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。
(委員の委嘱範囲)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 学識経験者
(専門委員)
第4条 審議会に,専門の事項を調査させるため,必要に応じ専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係行政機関の職員又は学識経験者のうちから,知事が委嘱する。
(専門部会)
第5条 審議会は,専門の事項を調査審議するため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び専門委員は,委員長が指名する。
3 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
4 部会長及び副部会長は,専門部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
5 専門部会は,調査審議が終了したときは,その結果を審議会に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。