○行方郡潮来町と同郡牛堀町との合併及び潮来町が市となることに伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成13年3月28日

茨城県条例第12号

行方郡潮来町と同郡牛堀町との合併及び潮来町が市となることに伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。

行方郡潮来町と同郡牛堀町との合併及び潮来町が市となることに伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第14条第1項の規定に基づき,潮来市の区域に係る県議会議員の選挙区は,行方郡潮来町と同郡牛堀町との合併の日から当該合併の日以後最初に行われる一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り,なお従前の選挙区によるものとする。

この条例は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

行方郡潮来町と同郡牛堀町との合併及び潮来町が市となることに伴う県議会議員の選挙区の特例に…

平成13年3月28日 条例第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月28日 条例第12号