○茨城県情報公開条例施行規則
平成13年9月27日
茨城県公安委員会規則第9号
茨城県情報公開条例施行規則を次のように定める。
茨城県情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,茨城県公安委員会が保有する行政文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開示請求書には,開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨
(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)
第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。)を実施することができる日時及び場所
(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数
(平17公委規則13・一部改正)
(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(平17公委規則13・一部改正)
(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)
第5条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)
第6条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第3項後段の規定による通知は,開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分
(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に開示を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
2 前項の場合において,既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
(平28公委規則4・一部改正)
附則
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(茨城県情報公開条例施行規則及び茨城県個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正に関する経過措置)
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての不服申し立てであって、この規則の施行前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこの規則の施行前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平17公委規則13・平28公委規則4・一部改正)
(平17公委規則13・平28公委規則4・一部改正)
(平17公委規則13・平28公委規則4・一部改正)
(平17公委規則13・一部改正)
(平17公委規則13・平28公委規則4・一部改正)
(平20公委規則5・平28公委規則4・一部改正)