○茨城県精神保健福祉センター診療料等徴収条例

平成14年3月27日

茨城県条例第17号

茨城県精神保健福祉センター診療料等徴収条例を公布する。

茨城県精神保健福祉センター診療料等徴収条例

茨城県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和42年茨城県条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第8条の規定に基づき,同法第6条第1項の規定により設置する茨城県精神保健福祉センターの診療料及び手数料(以下「診療料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療料等の額)

第2条 診療料等の額は,次の表のとおりとする。

区分

金額

診療料

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定した額

手数料

診断書

1通につき 1,400円

検査成績書の謄本

1通につき 1,400円

(平18条例37・平19条例23・平20条例7・平26条例7・平31条例5・一部改正)

(診療料等の納付)

第3条 診療料等は,その都度納付しなければならない。

(診療料等の減免)

第4条 知事は,診療料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき又は特別な事情があると認めたときは,診療料等を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

茨城県精神保健福祉センター診療料等徴収条例

平成14年3月27日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 防/第7節 精神保健
沿革情報
平成14年3月27日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第37号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号