○茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例

平成14年3月27日

茨城県条例第26号

茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例を公布する。

茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による開発行為の許可及び法第43条第1項の規定による建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「線引き」とは,法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され,又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張されたことをいう。

2 この条例において「既存集落」とは,市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしているものをいい,その形態により次のように区分する。

(1) 第1種集落 幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道を除く。)に沿って発達した既存集落

(2) 第2種集落 住宅団地であって,当該住宅団地の存する地域に係る線引きの日前に造成されたものであることその他の規則で定める要件に該当する既存集落

(3) 第3種集落 第4条第1項各号のいずれにも該当する既存集落であって,前2号に掲げる既存集落以外のもの

(4) 第4種集落 地形,地物等の状況により集落が拡大するおそれのない既存集落であって,規則で定める要件に該当するもの

(5) 第5種集落 300以上の建築物が連たんしていることその他の規則で定める要件に該当する既存集落

(6) 第6種集落 前各号に掲げる既存集落以外の既存集落

3 この条例において「専用住宅」とは,一戸建ての住宅であって,人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。

(平17条例83・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第3条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は,次条第1項の規定による知事が指定する土地の区域,第6条第1項第1号の規定による知事が指定する土地の区域及び同項第2号の規定による知事が指定する土地の区域については,これらの土地の区域が同項第3号から第8号までに規定する開発行為に係る土地の区域に該当する場合その他規則で定める場合を除き,300平方メートルとする。

(平17条例83・一部改正)

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第4条 法第34条第11号に規定する土地の区域は,次に掲げる要件のいずれにも該当する既存集落のうち,第1種集落,第2種集落又は第3種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域とする。

(1) 当該地域のほとんどが市街化区域(工業専用地域,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区であってその区域の全部又は一部について同法第98条第1項に規定する仮換地が指定されていないものその他の規則で定める土地の区域を除く。)からおおむね1キロメートルの範囲内にあること。

(2) 地域内の建築物が相当程度集積していること。

(3) 地域内の主要な道路が,環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており,かつ,地域外の相当規模の道路と接続していること。

(4) 地域内の排水路その他の排水施設が,当該地域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに,その排出によって当該地域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の給水区域であること。

(6) 道路,鉄道その他の施設,河川,がけその他の地形,地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより境界を定めることができること。

(7) 原則として,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まないこと。

2 前項各号に掲げる要件の細目は,規則で定める。

3 第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は,市町村長の申出に基づき,茨城県開発審査会の意見を聴いてしなければならない。

4 知事は,指定をしたときは,土地の区域及び既存集落の区分を告示しなければならない。

5 指定は,前項の告示によってその効力を生じる。

6 第1項及び第3項から前項までの規定は指定をした土地の区域の拡張について,第3項から前項までの規定は指定の解除及び指定をした土地の区域の縮小について,それぞれ準用する。

(平19条例55・令3条例49・一部改正)

(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途)

第5条 法第34条第11号に規定する予定建築物等の用途は,次の各号に掲げる既存集落の区分に従い,それぞれ当該各号に定める建築物の用途以外の用途とする。

(1) 第1種集落 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物並びに延べ面積が200平方メートル以下の事務所及び作業所

(2) 第2種集落 建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物

(3) 第3種集落 建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物

(平19条例55・一部改正)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第6条 法第34条第12号に規定する開発行為は,次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 既存集落の維持が困難となっている市町村であって規則で定める要件に該当するものの区域内の既存集落であって,第4条第1項第2号から第7号までのいずれにも該当するもの(第4条第1項第1号に該当するものを除く。)のうち,第1種集落,第2種集落,第4種集落,第5種集落又は第6種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域内において行われる次のいずれかに該当する開発行為

 第1種集落,第4種集落又は第5種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物又は延べ面積が200平方メートル以下の事務所若しくは作業所であり,かつ,当該予定建築物の高さが規則で定める高さを超えないもの

 第2種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物であり,かつ,その高さが規則で定める高さを超えないもの

 第6種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物であり,かつ,その高さが規則で定める高さを超えないもの

(2) 前号に規定する既存集落以外の既存集落であって,第4条第1項第2号から第7号までのいずれにも該当するもの(第4条第1項第1号に該当するものを除く。)のうち,第2種集落又は第5種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域内において行われる次のいずれかに該当する開発行為

 第2種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物であり,かつ,その高さが規則で定める高さを超えないもの

 第5種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物又は延べ面積が200平方メートル以下の事務所若しくは作業所であり,かつ,当該予定建築物の高さが規則で定める高さを超えないもの

(3) 既存集落(規則で定めるものに限る。)内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者その他規則で定める者が,自己の居住の用に供する専用住宅(以下「自己用住宅」という。)を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規模の集落内において,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(5) 一戸建ての住宅であって,当該一戸建ての住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において,当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が,当該一戸建ての住宅の敷地又は当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(6) 自己用住宅であって,当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において,当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(7) 規則で定める集落内に存する区域であって,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において,専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(8) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により,建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し,又は除却する必要がある場合において,当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に,同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

2 第4条第3項から第5項までの規定は前項第1号の規定による指定及び同項第2号の規定による指定について,同条第1項(第1号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は前項第1号の規定による指定をした土地の区域の拡張及び同項第2号の規定による指定をした土地の区域の拡張について,同条第3項から第5項までの規定は前項第1号の規定による指定の解除及び同項第2号の規定による指定の解除並びに同項第1号の規定による指定をした土地の区域の縮小及び同項第2号の規定による指定をした土地の区域の縮小について,それぞれ準用する。

(平17条例83・平19条例55・令3条例49・一部改正)

(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第7条 令第36条第1項第3号ハの規定に基づき条例で定める建築物等は,前条第1項各号に規定する開発行為に係る建築物等の要件に該当する建築物等とする。

(平17条例83・全改,平19条例55・旧第8条繰上,令3条例49・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平15条例42・旧第8条繰下,平19条例55・旧第9条繰上)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から,第2条の規定は平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(平成17年条例第83号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は,平成19年11月30日から施行する。

(令和3年条例第49号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、この条例による改正後の茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第4条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例

平成14年3月27日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)