○茨城県看護専門学校授業料等徴収規則
平成14年3月29日
茨城県規則第38号
〔茨城県看護専門学院及び看護専門学校授業料徴収規則〕を次のように定める。
茨城県看護専門学校授業料等徴収規則
(平16規則17・平19規則35・改称)
茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和40年茨城県規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和40年茨城県条例第24号。以下「条例」という。)第5条第3項ただし書及び第6条の規定に基づき,茨城県看護専門学校の入学試験手数料,入学料及び授業料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則17・平19規則35・平23規則41・一部改正)
(学年の中途に復学した者の授業料の納付期限)
第2条 条例第5条第3項ただし書の学年の中途において復学した者に係る授業料の納付期限は,当該復学した月の翌月の末日とする。ただし,学年の最後の月に復学した者については,当該復学した月の末日とする。
(授業料等の免除等の要件)
第3条 条例第6条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。
(1) 入学料又は授業料の免除を受けようとする者が,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者として知事の認定を受けたこと。
(2) 入学試験手数料,入学料又は授業料(以下「授業料等」という。)を主として負担する者(以下「授業料等負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至ったこと。
(3) 授業料等負担者が火災,震災その他の災害により著しく損害を受けたこと。
(平19規則35・平23規則41・令2規則31・一部改正)
(授業料等の免除等の手続)
第4条 授業料等の免除又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該免除又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに,授業料等免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
3 入学料又は授業料の免除又は徴収猶予を受けようとする者に係る入学料又は授業料については,前項の規定による決定の通知があるまでの間は,その徴収を猶予するものとする。
(平19規則35・平23規則41・令2規則31・一部改正)
(授業料等の免除等の理由の消滅の届出)
第5条 入学試験手数料の免除又は徴収猶予を受けた者は,入学試験前に当該免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等免除(徴収猶予)理由消滅届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 入学料の免除又は徴収猶予を受けた者は,入学前に当該免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等免除(徴収猶予)理由消滅届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
3 授業料の免除又は徴収猶予を受けた者は,当該免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等免除(徴収猶予)理由消滅届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(平19規則35・平23規則41・一部改正)
(授業料等の免除等の取消し等)
第6条 知事は,入学試験前に入学試験手数料の免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該免除又は徴収猶予の決定を取り消し,当該免除に係る入学試験手数料又は当該徴収猶予に係る入学試験手数料を徴収するものとする。
2 知事は,入学前に入学料の免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該免除又は徴収猶予の決定を取り消し,当該免除に係る入学料又は当該徴収猶予に係る入学料を徴収するものとする。
3 知事は,授業料の免除又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該免除又は徴収猶予の決定を取り消し,当該理由が消滅した日の属する月分以降の当該免除に係る授業料又は当該徴収猶予に係る授業料を徴収するものとする。
(平19規則35・平23規則41・一部改正)
付則
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請,通知又は届出は,この規則の相当規定によりなされた申請,通知又は届出とみなす。
付則(平成16年規則第17号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第35号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第31号)
この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度に入学しようとする者に係る入学料の免除又は徴収猶予並びに令和2年度に在学する者に係る授業料の免除又は徴収猶予の決定から適用する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平16規則17・平19規則35・平23規則41・令2規則83・一部改正)
(平19規則35・平23規則41・一部改正)
(平19規則35・平23規則41・一部改正)
(平16規則17・平19規則35・平23規則41・令2規則83・一部改正)