○茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則

平成14年3月7日

茨城県公安委員会規則第3号

茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号第29条の規定により文部科学大臣又は茨城県教育委員会が博物館に相当する施設として指定したもの)

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項又は第2項の規定により設置された職業能力開発校のうち青少年を入学させるもの

(3) 次の表に掲げる施設

種類

名称

位置

県の施設

茨城県立青少年会館

水戸市

茨城県立里美野外活動センター

常陸太田市

茨城県立白浜少年自然の家

行方市

茨城県立中央青年の家

土浦市

茨城県立さしま少年自然の家

猿島郡境町

市町村の施設

水戸市少年自然の家

水戸市

水戸市勤労青少年ホーム

水戸市

茨城町立青少年共同宿泊研修所

東茨城郡茨城町

笠間市岩間海洋センター

笠間市

ひたちなか市那珂湊勤労青少年ホーム

ひたちなか市

ひたちなか市勝田勤労青少年ホーム

ひたちなか市

常陸大宮市御前山青少年旅行村

常陸大宮市

常陸太田市水府海洋センター

常陸太田市

日立市会瀬青少年の家

日立市

日立市勤労青少年ホーム

日立市

高萩市勤労青少年ホーム

高萩市

北茨城市立茜平青少年の家

北茨城市

北茨城市B&G海洋センター

北茨城市

行方市玉造B&G海洋センター

行方市

土浦市青少年の家

土浦市

土浦市勤労青少年ホーム

土浦市

かすみがうら市勤労青少年ホーム

かすみがうら市

かすみがうら市千代田B&G海洋センター

かすみがうら市

石岡市勤労青少年ホーム

石岡市

石岡海洋センター

石岡市

小美玉市小川B&G海洋センター

小美玉市

小美玉市玉里B&G海洋センター

小美玉市

下妻ふるさと博物館

下妻市

下妻市勤労青少年ホーム

下妻市

八千代海洋センター

結城郡八千代町

結城市勤労青少年ホーム

結城市

常総市青少年の家

常総市

常総市勤労青少年ホーム

常総市

古河歴史博物館

古河市

古河市古河勤労青少年ホーム

古河市

古河市総和勤労青少年ホーム

古河市

境町勤労青少年ホーム

猿島郡境町

五霞町B&G海洋センター

猿島郡五霞町

取手市勤労青少年ホーム

取手市

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(2) 

(3) 第2条中茨城県警察署の管轄区域に関する規則別表太田警察署の項の改正規定,第3条中交番,駐在所等の設置並びにその名称,位置及び所轄区域等に関する規則別表第2(2)太田の項の改正規定及び同表第2(3)太田警察署所在地の項の改正規定,第4条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則第3号の表の改正規定(「

茨城県立里美野外活動センター

久慈郡里美村

」を「

茨城県立里美野外活動センター

常陸太田市

」に改める部分及び「

水府海洋センター

久慈郡水府村

」を「

常陸太田市水府海洋センター

常陸太田市

」に改める部分に限る。)並びに第5条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則別表の改正規定(「

茨城県立里美野外活動センター

久慈郡里美村

」を「

茨城県立里美野外活動センター

常陸太田市

」に改める部分及び「

水府海洋センター

久慈郡水府村

」を「

常陸太田市水府海洋センター

常陸太田市

」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日

(平成17年公委規則第1号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中茨城県警察署協議会規則別表の改正規定(「江戸崎警察署協議会」を「稲敷警察署協議会」に改める部分に限る。),第4条,第8条及び第10条の規定,第12条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則の改正規定(第3号の表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。),第13条の規定並びに第15条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則の改正規定(別表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。) 平成17年3月22日

(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月28日

(平成17年公委規則第10号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条,第3条,第8条,第12条,第14条,第16条及び第18条の規定 平成17年9月2日

(3) 第4条,第9条,第15条,第19条及び第21条の規定 平成17年9月12日

(平成17年公委規則第14号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条,第9条,第13条,第14条,第18条,第22条及び第23条の規定 平成18年1月1日

(2) 第6条,第10条,第15条,第19条及び第24条の規定 平成18年2月20日

(3) 第7条,第11条,第16条,第20条及び第25条の規定 平成18年3月19日

(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月27日

(平成21年公委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多…

平成14年3月7日 公安委員会規則第3号

(平成21年6月4日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
平成14年3月7日 公安委員会規則第3号
平成16年10月7日 公安委員会規則第8号
平成17年1月13日 公安委員会規則第1号
平成17年7月28日 公安委員会規則第10号
平成17年12月8日 公安委員会規則第14号
平成21年6月4日 公安委員会規則第10号