○茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則
平成14年3月7日
茨城県公安委員会規則第3号
茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則
茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和13年茨城県条例第67号)第12条の5の公安委員会規則で定める施設は,次に掲げるものとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号第29条の規定により文部科学大臣又は茨城県教育委員会が博物館に相当する施設として指定したもの)
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項又は第2項の規定により設置された職業能力開発校のうち青少年を入学させるもの
(3) 次の表に掲げる施設
種類 | 名称 | 位置 |
県の施設 | 茨城県立青少年会館 | 水戸市 |
茨城県立里美野外活動センター | 常陸太田市 | |
茨城県立白浜少年自然の家 | 行方市 | |
茨城県立中央青年の家 | 土浦市 | |
茨城県立さしま少年自然の家 | 猿島郡境町 | |
市町村の施設 | 水戸市少年自然の家 | 水戸市 |
水戸市勤労青少年ホーム | 水戸市 | |
茨城町立青少年共同宿泊研修所 | 東茨城郡茨城町 | |
笠間市岩間海洋センター | 笠間市 | |
ひたちなか市那珂湊勤労青少年ホーム | ひたちなか市 | |
ひたちなか市勝田勤労青少年ホーム | ひたちなか市 | |
常陸大宮市御前山青少年旅行村 | 常陸大宮市 | |
常陸太田市水府海洋センター | 常陸太田市 | |
日立市会瀬青少年の家 | 日立市 | |
日立市勤労青少年ホーム | 日立市 | |
高萩市勤労青少年ホーム | 高萩市 | |
北茨城市立茜平青少年の家 | 北茨城市 | |
北茨城市B&G海洋センター | 北茨城市 | |
行方市玉造B&G海洋センター | 行方市 | |
土浦市青少年の家 | 土浦市 | |
土浦市勤労青少年ホーム | 土浦市 | |
かすみがうら市勤労青少年ホーム | かすみがうら市 | |
かすみがうら市千代田B&G海洋センター | かすみがうら市 | |
石岡市勤労青少年ホーム | 石岡市 | |
石岡海洋センター | 石岡市 | |
小美玉市小川B&G海洋センター | 小美玉市 | |
小美玉市玉里B&G海洋センター | 小美玉市 | |
下妻ふるさと博物館 | 下妻市 | |
下妻市勤労青少年ホーム | 下妻市 | |
八千代海洋センター | 結城郡八千代町 | |
結城市勤労青少年ホーム | 結城市 | |
常総市青少年の家 | 常総市 | |
常総市勤労青少年ホーム | 常総市 | |
古河歴史博物館 | 古河市 | |
古河市古河勤労青少年ホーム | 古河市 | |
古河市総和勤労青少年ホーム | 古河市 | |
境町勤労青少年ホーム | 猿島郡境町 | |
五霞町B&G海洋センター | 猿島郡五霞町 | |
取手市勤労青少年ホーム | 取手市 |
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第8号)抄
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日
(2) 略
(3) 第2条中茨城県警察署の管轄区域に関する規則別表太田警察署の項の改正規定,第3条中交番,駐在所等の設置並びにその名称,位置及び所轄区域等に関する規則別表第2(2)太田の項の改正規定及び同表第2(3)太田警察署所在地の項の改正規定,第4条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則第3号の表の改正規定(「
茨城県立里美野外活動センター | 久慈郡里美村 |
」を「
茨城県立里美野外活動センター | 常陸太田市 |
」に改める部分及び「
水府海洋センター | 久慈郡水府村 |
」を「
常陸太田市水府海洋センター | 常陸太田市 |
」に改める部分に限る。)並びに第5条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則別表の改正規定(「
茨城県立里美野外活動センター | 久慈郡里美村 |
」を「
茨城県立里美野外活動センター | 常陸太田市 |
」に改める部分及び「
水府海洋センター | 久慈郡水府村 |
」を「
常陸太田市水府海洋センター | 常陸太田市 |
」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日
附則(平成17年公委規則第1号)抄
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中茨城県警察署協議会規則別表の改正規定(「江戸崎警察署協議会」を「稲敷警察署協議会」に改める部分に限る。),第4条,第8条及び第10条の規定,第12条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則の改正規定(第3号の表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。),第13条の規定並びに第15条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則の改正規定(別表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。) 平成17年3月22日
(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月28日
附則(平成17年公委規則第10号)抄
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条,第3条,第8条,第12条,第14条,第16条及び第18条の規定 平成17年9月2日
(3) 第4条,第9条,第15条,第19条及び第21条の規定 平成17年9月12日
附則(平成17年公委規則第14号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条,第3条,第5条,第9条,第13条,第14条,第18条,第22条及び第23条の規定 平成18年1月1日
(2) 第6条,第10条,第15条,第19条及び第24条の規定 平成18年2月20日
(3) 第7条,第11条,第16条,第20条及び第25条の規定 平成18年3月19日
(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月27日
附則(平成21年公委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。