○牛海綿状脳症対策特別措置法第6条第1項の規定による届出書の様式を定める規則
平成14年7月4日
茨城県規則第62号
牛海綿状脳症対策特別措置法第6条第1項の規定による届出書の様式を定める規則を次のように定める。
牛海綿状脳症対策特別措置法第6条第1項の規定による届出書の様式を定める規則
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定による届出書は,別記様式によるものとする。
付則
この付則は,平成14年7月4日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令2規則83・一部改正)