○公立学校の教育職員等の恩給等を受ける権利の裁定の委任に関する規則

平成14年10月28日

茨城県規則第76号

公立学校の教育職員等の恩給等を受ける権利の裁定の委任に関する規則

公立学校職員等の恩給受給権の裁定委任に関する規則(昭和28年茨城県規則第44号)の全部を改正する。

恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第3条第2号に規定する教育職員及び準教育職員並びにその遺族並びに同条第7号に規定する待遇職員のうち茨城県教育委員会事務局職員及び公立学校事務職員並びにその遺族の恩給を受ける権利の裁定並びに同条第3号に規定する者の一時恩給を受ける権利の裁定並びに茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)第2条第6号から第12号までに掲げる職員及びその遺族の退職年金及び退職一時金を受ける権利の裁定は,教育委員会に委任する。

この規則は,公布の日から施行する。

公立学校の教育職員等の恩給等を受ける権利の裁定の委任に関する規則

平成14年10月28日 規則第76号

(平成14年10月28日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第5節
沿革情報
平成14年10月28日 規則第76号