○住民基本台帳法に規定する本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する規程

平成14年10月28日

茨城県教育委員会教育長訓令第2号

住民基本台帳法に規定する本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する規程

(令6教育長訓令1・改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報(以下これらを「本人確認情報等」という。)の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の本人確認情報等の適切な管理(以下「本人確認情報等の保護」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教育長訓令2・令6教育長訓令1・一部改正)

(基本的遵守事項)

第2条 本人確認情報等の処理及び利用等に関する事務に従事する職員は,本人確認情報等の保護に最大限に留意しなければならない。

2 本人確認情報等の処理及び利用等に関する事務に従事する職員は,当該事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等(法第30条の24第1項に規定する電子計算機処理等をいう。)に関する秘密を漏らしてはならない。

(平28教育長訓令2・令6教育長訓令1・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第3条 本人確認情報等を利用する本庁の課(茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する課及び室をいう。以下「利用課等」という。)住民基本台帳法に規定する本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する規程(平成14年茨城県訓令第11号。以下「規程」という。)第5条第1項に規定するセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)を置く。

2 セキュリティ責任者は,利用課等の長をもって充てる。

(平28教育長訓令2・全改,令5教育長訓令3・令6教育長訓令1・一部改正)

(セキュリティ総括責任者等による指示)

第4条 セキュリティ責任者は,規程第3条第1項に規定するセキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)同条第3項の規定による指示及び規程第4条第1項に規定する本人確認情報等責任者及び同項に規定するシステム管理者(以下「システム管理者」という。)同条第4項の規定による指示に従うものとする。

(平28教育長訓令2・全改,令6教育長訓令1・一部改正)

(セキュリティ対策会議への出席)

第5条 利用課等の長は,規程第6条第1項に規定するセキュリティ対策会議(以下「会議」という。)に出席するものとする。

2 規程第6条第6項の規定による総括責任者からの求めに応じ,関係職員を会議に出席させ,意見又は説明をさせるものとする。

(平28教育長訓令2・一部改正)

(操作者)

第6条 本人確認情報等の処理及び利用等に係る電子計算機及び端末装置は,本人確認情報等の処理及び利用等に関する事務に従事する職員で,規程第7条第1項の規定によりシステム管理者が別に定める操作者登録簿に登録したもの(以下「操作者」という。)が当該事務を処理する場合に限り,操作することができるものとする。

(平28教育長訓令2・旧第7条繰上・一部改正,令6教育長訓令1・一部改正)

(本人確認情報等の利用状況の確認等)

第7条 セキュリティ責任者は,利用課等における本人確認情報等の利用の状況を日ごとに確認し,これを1月ごとにシステム管理者に報告するものとする。

2 セキュリティ責任者は,本人確認情報等が不正に利用されたと認められるとき又はそのおそれがあると認められるときは,規程第6条第4項第2号に規定する緊急時対応計画(以下「緊急時対応計画」という。)に定めるところにより,総括責任者に報告しなければならない。

(平28教育長訓令2・旧第9条繰上・一部改正,令6教育長訓令1・一部改正)

(本人確認情報等の管理)

第8条 セキュリティ責任者は,システム管理者の指示の下に,規程第10条第1項に規定する情報資産のうち利用課等に設置された本人確認情報等の利用等に係る端末装置及び利用課等の利用に係る本人確認情報等が記載されている書面を適切に管理するものとする。

(平28教育長訓令2・旧第10条繰上・一部改正,令6教育長訓令1・一部改正)

(緊急時の対応)

第9条 本人確認情報等の漏えいのおそれがある場合その他の緊急時においては,緊急時対応計画に基づき,適切に対応するものとする。

(平28教育長訓令2・旧第11条繰上・一部改正,令6教育長訓令1・一部改正)

(是正措置等)

第10条 セキュリティ責任者は,職員が法又はこの訓令に違反していることを発見した場合は,直ちに当該違反を是正するために必要な措置を講ずるものとする。

2 職員が法又はこの訓令に違反した場合は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による懲戒処分の対象として取り扱うものとする。

(平28教育長訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年教育長訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

住民基本台帳法に規定する本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する規程

平成14年10月28日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年10月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年4月4日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年12月28日 教育委員会教育長訓令第3号
令和6年8月26日 教育委員会教育長訓令第1号