○湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

平成14年11月19日

茨城県条例第58号

湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例を公布する。

湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条(法第22条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,法第15条第1項に規定する指定施設及び法第22条に規定する指定施設に準ずるものとして政令で定める施設の構造及び使用の方法に関する基準について定めるものとする。

(構造及び使用の方法に関する基準)

第2条 法第19条の条例で定める構造及び使用の方法に関する基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「政令」という。)第6条第1号に掲げる施設又は政令第10条に規定する施設 次に掲げる基準

 豚房,牛房及び馬房(以下「豚房等」という。)並びにこれに接する畜舎の通路等は,汚物又は汚水(以下「汚物等」という。)が外部へ流出しない構造とすること。

 豚房等の床及び豚房等に接する畜舎の通路等で汚物等が飛散するおそれがある箇所は,汚物等の除去に支障のない構造とすること。

 豚房等の床及び豚房等に接する畜舎の通路等に雨水が流入しない構造とすること。

 豚房等の内部は,汚物等の除去に支障のない広さ及び高さを有する構造とすること。

 汚物だめ及び汚水だめは,汚物等の貯留及び除去に支障のない構造とすること。

 汚物だめ及び汚水だめの汚水が公共用水域に直接排出されないよう汚物だめ及び汚水だめを適切に使用すること。

 ふん尿がみだりに流出しないよう適切に管理すること。

 からまでに掲げる基準に適合する措置を講ずることのできない場合にあっては,当該措置と同等以上の効果を有すると知事が認めた措置を講ずること。

(2) 政令第6条第2号に掲げる施設 次に掲げる基準

 飼料の投与は,飼料の残さを生じさせないよう適切に行うこと。

 死魚は,速やかに法第3条第1項に規定する指定湖沼から除去し,陸上で適切に処分すること。

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条…

平成14年11月19日 条例第58号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成14年11月19日 条例第58号