○クリーニング業法の規定に基づき営業者が講ずべき必要な措置を定める条例

平成14年11月19日

茨城県条例第60号

クリーニング業法の規定に基づき営業者が講ずべき必要な措置を定める条例を公布する。

クリーニング業法の規定に基づき営業者が講ずべき必要な措置を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき,営業者が講ずべき必要な措置を定めるものとする。

(平16条例55・一部改正)

(営業者が講ずべき必要な措置)

第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 作業場は,隔壁等により居室,台所,便所等及び他の営業施設と区分し,他の用途と併用しないこと。

(2) 作業場は,換気,採光及び照明を十分にすること。

(3) 洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものとに区分した洗濯物は,それぞれ適当な設備又は容器に格納し,その使用区分を表示すること。

(4) 業務従事者が結核又は伝染性の皮膚疾患にかかったときは,直ちにその旨を知事に連絡し,その指示に従って作業に従事させること。

(5) 知事から業務従事者について伝染性の疾病の健康診断を受けさせるべき旨の指示があったときは,その指示に従うこと。

(6) 洗濯物の受け取り及び引渡しのみを行うクリーニング所(以下「取次店」という。)以外のクリーニング所にあっては,前各号に掲げる措置のほか,次に掲げる措置

 洗い場及び仕上場の床面積は,それぞれ9.9平方メートル以上とすること。

 仕上場の床は,板又は不浸透性の材料を使用し,清掃しやすい構造とすること。

 仕上場の天井は,じんあいの落ちない構造とすること。

 洗濯に使用する溶剤,洗剤又は薬品の格納設備を設けること。

 洗濯に使用する水は,清潔な水とすること。

 洗濯物の霧吹きには,噴霧器を使用すること。

 ねずみ,昆虫等の防除を行うこと。

(7)  ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用するクリーニング所にあっては,前各号に掲げる措置のほか,次に掲げる措置

 テトラクロロエチレンの貯蔵場所は,雨水及び直射日光の防止その他の適切な管理ができる場所とし,地下への浸透及び周囲への流出を防止できる構造とすること。

 テトラクロロエチレンの貯蔵用の容器は,耐溶剤性の金属又は合成樹脂で作られた密閉できるものとすること。

 テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機械(以下「ドライ機」という。)には,テトラクロロエチレンを含む排液の処理装置を設けること。ただし,テトラクロロエチレンを含む排液を他の方法により適正に処理できる場合は,この限りでない。

 ドライ機の処理能力の合計が30キログラム以上であるクリーニング所にあっては,脱臭時に排出するテトラクロロエチレンの回収装置を設けること。

 テトラクロロエチレンを含む汚染物の保管場所及び保管用の容器は,及びに掲げる措置に準じたものとすること。

(8) 取次店にあっては,第1号から第5号までに掲げる措置のほか,次に掲げる措置

 作業場の床面積は,6.6平方メートル以上とすること。

 作業場の床は,板又は不浸透性の材料を使用し,清掃しやすい構造とすること。

 手洗い用消毒薬を常備し,洗濯物の取扱いの前後に手指の消毒を励行すること。

(平16条例55・一部改正)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第55号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

クリーニング業法の規定に基づき営業者が講ずべき必要な措置を定める条例

平成14年11月19日 条例第60号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第1節
沿革情報
平成14年11月19日 条例第60号
平成16年12月21日 条例第55号