○県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例

平成15年3月26日

茨城県条例第3号

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例を公布する。

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例

(目的)

第1条 この条例は,県の多様な行政目的を達成する上で出資法人等が重要な役割を果たしていることにかんがみ,県の出資法人等への関わり方に関する基本的な事項を定めることにより,出資法人等を通じて実現しようとする県の行政目的の効率的かつ効果的な達成を図り,もって地域の振興及び県民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「出資法人等」とは,県が資本金,基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資している法人(以下「出資法人」という。)並びに出資法人以外の法人であって県が財政的援助及び人的援助を行うことによりその運営に多大な影響を及ぼしているものとして規則で定めるものをいう。

(自律的運営等への配慮)

第3条 知事は,この条例の適用に当たっては,出資法人等の自律的な運営及び県以外の出資者の利益を損なうことのないよう十分に配慮しなければならない。

(役割分担と協働)

第4条 県は,県と出資法人等とが,各々の役割及び責任の分担を明確にした上で,協働して県民の福祉を向上させるよう努めなければならない。

(出資)

第5条 県は,法人に対する出資(法人の設立のための出資を含む。以下同じ。)を行うに当たっては,当該法人を通じて実現しようとする県の行政目的の効率的かつ効果的な達成の可能性を十分に考慮し,将来にわたる県の財政的負担が過大となることのないよう配慮しなければならない。

2 県は,法人に対する出資であって,次の各号のいずれかに該当するものを行う場合(法令に特別の定めがある場合を除く。)は,あらかじめ,議会の議決を経なければならない。

(1) 県の出資割合(当該法人の資本金等の総額に対する県の出資する資本金等の額の割合をいう。以下同じ。)が4分の1以上となる場合の出資

(2) 県の出資割合が県以外の出資者のそれぞれの出資割合(当該法人の資本金等の総額に対する県以外の出資者の出資するそれぞれの資本金等の額の割合をいう。)と比較して最大となる場合の出資

(3) 7,000万円以上の出資

(補助金等)

第6条 県が出資法人等に対して交付する補助金その他これに類するもの及び県が出資法人等に対して委託する業務の内容は,当該出資法人等の目的及び事業に即したものでなければならない。

(運営に関する助言等)

第7条 知事は,出資法人等がその目的に照らして適切な内容の事業を効率的かつ効果的に行うよう,必要に応じて,助言,指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うものとする。

2 知事は,出資法人等が効率的な組織運営及び適切な会計処理,確実かつ有利な資産運用その他の適正な財務運営を行うよう,必要に応じて,助言等を行うものとする。

3 知事は,出資法人等がその性格及び業務内容に応じて情報公開を積極的に推進するよう,必要に応じて,助言等を行うものとする。

4 知事は,前3項の助言等を行うため必要があると認めるときは,当該出資法人等の協力を得て,当該出資法人等から資料の提出を受け,又は当該出資法人等の事業の実施状況,経営状況その他の事項を調査するものとする。

(評価)

第8条 知事は,県の出資割合が2分の1以上である出資法人に対して,毎会計年度終了後に事業の実施状況,経営状況その他の事項について自ら評価を行い,その結果を報告するよう求めるものとする。ただし,当該会計年度における収入の総額及び支出の総額が規則で定める額以下である場合は,この限りでない。

2 知事は,あらかじめ定める指針に基づき,前項の報告について審査を行い,当該出資法人の事業の実施状況,経営状況その他の事項を評価し,その結果を当該出資法人に対して通知するものとする。

3 知事は,前項の規定に基づき評価した事項のうち改善を要すると認めた事項について,当該出資法人に対して,必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

4 知事は,第2項の評価の結果について,議会に報告するとともに,公表するものとする。

5 知事は,次に掲げる出資法人等に対して,第1項の規定の例により報告を求めるよう努めなければならない。

(1) 県の出資割合が4分の1以上2分の1未満である出資法人

(2) 収入の総額に対する県から受ける補助金その他の財政的援助の額の割合が2分の1以上である出資法人等(前号に掲げる出資法人を除く。)

6 第2項及び第4項の規定は,前項の報告について準用する。

(関わり方の見直し)

第9条 知事は,出資法人等を通じて実現しようとする県の行政目的と出資法人等の自律性とを考慮して必要があると認めるときは,出資割合,財政的援助,人的援助その他の県の出資法人等への関わり方を見直すものとする。

(統廃合等に関する助言等)

第10条 知事は,出資法人等の目的の達成の程度,事業の実施状況,経営状況,組織の実態等を考慮して必要があると認めるときは,当該出資法人等に対して,統廃合,解散又は法人の形態の転換についての助言等を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)