○茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例

平成15年3月26日

茨城県条例第12号

茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例を公布する。

茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく県税の課税免除の措置として茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)の特例を定めることにより,県内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り,もって県民生活の安定と向上に資することを目的とする。

(不動産取得税の課税免除)

第2条 法人が県内において事務所又は事業所(製造業,情報通信業,運輸業,卸売業その他規則で定める事業の用に供するものに限る。第4項を除き,以下同じ。)の新設又は増設をした場合で,その新設又は増設が次の各号のいずれにも該当するとき(当該事務所又は事業所の新設又は増設が地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定める事務所又は事業所の新設又は増設に該当するものである場合にあっては,第1号に該当するとき。次項において同じ。)は,当該法人(以下この項において「新増設法人」という。)又は新増設法人と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものによる当該事務所又は事業所に係る家屋(地方税法第73条第3号に規定する家屋をいう。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税の税額は,県税条例の定めるところにより計算した額から当該家屋のうち新増設法人が事業の用に供する部分(県内における事務所又は事業所の移転による事務所又は事業所の新設又は増設により取得した家屋にあっては,当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所又は事業所に係る家屋のうち新増設法人が事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)の取得に係る税額として規則で定めるところにより計算した額を控除した額とする。

(1) 合併,分割その他の規則で定める事由又は県内における事務所若しくは事業所の移転(当該移転後の事務所又は事業所に係る家屋のうち新増設法人が事業の用に供する部分の延べ面積が当該移転前の事務所又は事業所に係る家屋のうち新増設法人が事業の用に供していた部分の延べ面積を超えないものに限る。)によるものでないとき。

(2) 規則で定めるところにより算定した新増設法人の従業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に限る。)の数を5人以上増加させるものであるとき。

2 法人が県内において事務所又は事業所の新設又は増設をした場合で,その新設又は増設が前項各号のいずれにも該当するときは,県税条例の規定にかかわらず,当該法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって前項の規則で定めるものによる当該事務所又は事業所に係る家屋の敷地である土地を含む当該事務所又は事業所に係る事業の用に供する一団の土地の取得(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地において当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対しては,不動産取得税を課さない。

3 前2項の規定の適用を受けようとする法人は,規則で定める書類を,県税条例第41条の7第1項本文に規定する申告書を提出すべき法人にあっては,同項本文に規定する申告書と併せて,同項ただし書の規定の適用がある法人にあっては,同項本文の規定により申告書を提出すべき日までに(いずれの法人においても,規則で定めるものにあっては,当該事務所又は事業所の新設又は増設をした日の属する事業年度終了の日から2月以内に),知事に提出しなければならない。

4 第1項(第2号を除く。)第2項及び前項の規定は,法人が県内において電気・ガス・熱供給業(規則で定めるものに限る。)その他規則で定める事業の用に供する事務所又は事業所の新設又は増設をした場合について準用する。この場合において,第1項中「製造業,情報通信業,運輸業,卸売業その他規則で定める事業の用に供するものに限る。第4項を除き,以下」とあるのは「電気・ガス・熱供給業(規則で定めるものに限る。)その他規則で定める事業の用に供するものに限る。以下この項から第3項までにおいて」と,「次の各号のいずれにも該当するとき(当該事務所又は事業所の新設又は増設が地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定める事務所又は事業所の新設又は増設に該当するものである場合にあっては,第1号に該当するとき。次項において同じ。)」とあるのは「第1号に該当するとき」と,第2項中「前項各号のいずれにも」とあるのは「前項第1号に」と読み替えるものとする。

(平18条例14・平20条例25・平27条例9・一部改正,平30条例6・旧第3条繰上・一部改正,令4条例26・一部改正)

(適用除外)

第3条 この条例の規定は,県税に係る徴収金を滞納している法人その他知事がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人については,適用しない。

(平30条例6・旧第4条繰上)

(過疎県税条例及び地方活力県税条例との関係)

第4条 第2条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は,茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(昭和38年茨城県条例第26号。以下「過疎県税条例」という。)第3条第1項又は茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例(平成28年茨城県条例第13号。以下「地方活力県税条例」という。)第3条第1項の規定の適用を受けることができる家屋及びその敷地である土地の取得については,適用しない。

2 過疎県税条例第4条第1項又は地方活力県税条例第3条第2項(地方活力県税条例第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けることができる家屋の取得に対する第2条第1項の規定の適用については,同項中「県税条例の定めるところにより計算した額」とあるのは「県税条例及び過疎県税条例第4条第1項又は地方活力県税条例第3条第2項(地方活力県税条例第6条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより計算した額」と,「規則で定めるところにより計算した額」とあるのは「規則で定めるところにより計算した額から県税条例の定めるところにより計算した額から県税条例及び過疎県税条例第4条第1項又は地方活力県税条例第3条第2項の定めるところにより計算した額を控除した額を控除した額」とする。

3 過疎県税条例第4条第1項の規定の適用を受けることができる家屋の敷地である土地を含む過疎県税条例第2条の2第1項に規定する原子力特措法対象事業の用に供する一団の土地又は地方活力県税条例第3条第2項の規定の適用を受けることができる家屋の敷地である土地を含む地方活力県税条例第2条第1項に規定する特定業務施設若しくは地方活力県税条例第4条第1項に規定する条例対象業務施設に係る事業の用に供する一団の土地の取得に対する第2条第2項の規定の適用については,同項中「県税条例の規定にかかわらず,当該法人」とあるのは「当該法人」と,「対しては,不動産取得税を課さない」とあるのは「対して課する不動産取得税については,当該税額から当該税額として県税条例の定めるところにより計算した額から当該家屋の敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税額として県税条例の定めるところにより計算した額を控除した額と当該家屋の敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税額として県税条例及び過疎県税条例第4条第1項又は地方活力県税条例第3条第2項(地方活力県税条例第6条において準用する場合を含む。)の定めるところにより計算した額との合計額を控除する」とする。

(平16条例8・平24条例31・平27条例9・平28条例13・一部改正,平30条例6(平30条例54)・旧第5条繰上・一部改正,平30条例54・平31条例8・令2条例55・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平31条例8・旧第6条繰上)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事務所又は事業所の新設又は増設をする法人について適用する。ただし,第3条の規定は,施行日以後に事務所又は事業所に係る家屋及びその敷地である土地を取得する法人について適用する。

(この条例の失効)

3 この条例は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

(平18条例14・平20条例25・平23条例51・平27条例9・平30条例6・令2条例54・令6条例7・一部改正)

(失効に伴う経過措置)

4 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に事務所又は事業所(第2条第4項に規定する事務所又は事業所を含む。以下同じ。)の新設又は増設をした法人の当該事務所又は事業所の新設又は増設をした日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度分の法人の事業税については,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

(平16条例8・追加,平27条例9・平30条例6・一部改正)

5 失効日以前に事務所若しくは事業所の新設若しくは増設をした法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第1項の規則で定めるものの失効日以前の当該事務所又は事業所に係る家屋及びその敷地である土地を含む当該事務所又は事業所に係る事業の用に供する一団の土地の取得に対して課する不動産取得税については,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

(平16条例8・追加,平27条例9・平30条例6・一部改正)

6 失効日以前に法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第1項の規則で定めるものが県内の土地について所有権,地上権,賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で,当該法人が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において事務所又は事業所の新設又は増設をするとき(失効日以前に事務所又は事業所の新設又は増設をするときを除く。)は,当該事務所又は事業所の新設又は増設に関する限りにおいて,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

(平16条例8・旧第4項繰下・一部改正,平30条例6・一部改正)

(平成16年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,同項に1号を加える改正規定,同条第4項の改正規定,同項を同条第5項とする改正規定,同条第3項を同条第4項とする改正規定,同条第2項の改正規定,同項を同条第3項とする改正規定,同条第1項の次に1項を加える改正規定及び第3条第1項の改正規定は,平成18年7月1日から施行する。

2 法人の事務所又は事業所に係る建物について,前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出がされているものは,同法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないものとみなして,この条例による改正後の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の規定を適用する。

(平成18年条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例第2条第2項及び付則第7項の規定は,平成18年8月22日以後に事務所又は事業所の新設又は増設をした法人について適用する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,付則第3項の改正規定は,同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事務所又は事業所の新設又は増設をする法人について適用し,施行日前にこの条例による改正前の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定の適用を受ける事務所又は事業所の新設又は増設をした法人の事業税の課税免除については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条の規定は,施行日以後に事務所又は事業所に係る家屋及びその敷地である土地を取得する法人について適用し,施行日前に改正前の条例第3条の規定の適用を受ける事務所又は事業所の新設又は増設をした法人の,当該事務所又は事業所に係る家屋及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については,なお従前の例による。

(平成23年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,付則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項及び第5項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事務所又は事業所の新設又は増設をする法人について適用する。

3 改正後の条例第3条第4項の規定は,施行日以後に改正後の条例第2条第5項に規定する事務所又は事業所に係る家屋及びその敷地である土地を取得する法人について適用する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例付則第3項の改正規定 公布の日

(2) 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 平成30年4月1日

(3) 第2条及び付則第3項の規定 平成31年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例第3条の規定は,平成30年4月1日以後に同条の規定の適用を受ける事務所又は事業所に係る家屋又はその敷地である土地を含む当該事務所又は事業所に係る事業の用に供する一団の土地を取得する法人の当該取得に係る不動産取得税について適用し,同日前に同号に掲げる規定による改正前の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例第3条の規定の適用を受ける事務所又は事業所に係る家屋又はその敷地である土地を取得する法人の当該取得に係る不動産取得税の課税免除については,なお従前の例による。

3 平成31年4月1日前に法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条の規定による改正前の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定めるものが県内の土地について所有権,地上権,賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で,当該法人が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において改正前の条例第2条第1項又は第5項に規定する事務所又は事業所の新設又は増設をするときにおける当該法人の当該事務所又は事業所の新設又は増設をした日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度分の事業税の課税免除については,なお従前の例による。

(平成30年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に旧条例第2条第1項に規定する復興産業集積区域の区域内において同項に規定する施設又は設備を新設し,又は増設した同項に規定する者については,前項の規定による改正前の茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例第4条の規定は,なおその効力を有する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例

平成15年3月26日 条例第12号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成15年3月26日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第54号
平成20年6月23日 条例第25号
平成23年12月26日 条例第51号
平成24年6月20日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第13号
平成30年3月28日 条例第6号
平成30年11月19日 条例第54号
平成31年3月28日 条例第8号
令和2年12月18日 条例第54号
令和2年12月18日 条例第55号
令和4年6月24日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第7号