○茨城県交通安全条例

平成15年3月26日

茨城県条例第15号

茨城県交通安全条例を公布する。

茨城県交通安全条例

(目的)

第1条 この条例は,道路の交通の安全(以下「交通安全」という。)に関し,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,交通安全に関する県の施策の基本,県民及び事業者が取り組む活動等について必要な事項を定めることにより,交通事故に対し不安のない県民生活の実現に寄与することを目的とする。

(県の責務)

第2条 県は,交通安全に関する総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

2 県は,交通安全に関する総合的な施策を実施するに当たっては,国,市町村及び交通安全に携わる団体(以下「交通安全関連団体」という。)との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

3 県は,県民及び事業者が取り組む交通安全に関する活動を促進するよう努めるものとする。

(県民の責務)

第3条 県民は,交通安全に対する理解を深め,その日常生活において,自らすすんで,交通安全に関する活動を行うよう努めなければならない。

2 県民は,県,市町村及び交通安全関連団体が実施する交通安全に関する施策及び活動に協力するよう努めなければならない。

3 県民は,車両を運転する場合にあっては,歩行者の安全の確保その他の交通事故の防止に努めなければならない。

4 県民は,自転車を利用する場合にあっては,自転車の運行によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができる保険又は共済(以下「自転車損害賠償責任保険等」という。)への加入に努めなければならない。

(令元条例5・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業の用に供する車両の安全な運行を確保するとともに,従業員に対する交通安全教育を行わなければならない。

2 事業者は,その事業の用に供する自転車(自転車の貸付を業とする場合にあっては,その貸付に係る自転車を含む。)の運行について,自転車損害賠償責任保険等への加入に努めなければならない。

3 事業者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める者に対し,自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するための啓発を行い,かつ,自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供に努めなければならない。

(1) 従業員が通常の通勤の方法として自転車を利用する場合 当該従業員

(2) 自転車の小売を業とする場合 当該自転車の購入者

(令元条例5・一部改正)

(道路交通環境の整備)

第5条 県は,道路の交通環境の整備を図るため,交通安全施設の整備,交通の規制及び管制の合理化その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は,前項の措置を講ずるに当たっては,高齢の歩行者,身体に障害のある歩行者,幼児及び児童の保護が図られるよう配慮するものとする。

3 県は,国,市町村及び道路の交通環境の整備を行う機関と連携して,交通事故が多発する箇所を点検し,道路の交通環境の状況を把握するよう努めるものとする。

(交通安全に関する知識の普及等)

第6条 県は,交通安全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るため,交通安全教育の振興,広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は,車両の安全かつ円滑な交通に資するため,県民及び事業者に対し,道路及び交通に関する状況,事故発生の状況その他の情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

3 県は,第1項の措置及び前項の情報の提供に関し,市町村及び交通安全関連団体との連携協力体制を整備するものとする。

(交通安全の日)

第7条 県民及び事業者が交通安全について関心を深めるとともに,交通安全に関する活動を行う意欲を高めるため,交通安全の日を設ける。

2 交通安全の日は,毎月1日とする。

(生徒等に対する交通安全教育等の推進)

第8条 県民は,幼児,児童及び生徒(以下「生徒等」という。)を交通事故から守るとともに,交通安全思想の定着を図るため,家庭及び地域社会において,生徒等に対し,交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 学校及び保育所(以下「学校等」という。)の管理者は,当該学校等に在籍し,又は入所している生徒等の発達段階に応じた交通安全教育の充実に努めるとともに,生徒等が交通安全に関する活動を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 学校等の管理者は,当該学校等に在籍し,又は入所している生徒等及びその保護者に対し,自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するための啓発を行い,かつ,自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

4 生徒等の保護者は,その監護する生徒等に対し歩行者の安全の確保その他の交通事故の防止及び自転車の安全な利用について必要な指導を行うとともに,当該生徒等が自転車を利用する場合にあっては,その運行について自転車損害賠償責任保険等への加入に努めなければならない。

5 県は,前各項の交通安全教育等に関し,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例5・一部改正)

(高齢者への配慮等)

第9条 県民及び事業者は,高齢者の交通事故を防止するため,高齢者が安全に道路を通行できるよう配慮しなければならない。

2 県は,高齢運転者標識(道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の5第3項及び第4項の標識をいう。)の普及及び啓発を行うものとする。

3 県は,高齢者が地域社会において行う交通安全に関する活動に関し,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例5・一部改正)

(飲酒運転の追放)

第10条 県民及び事業者は,飲酒運転による交通事故を防止するため,家庭,職場及び地域社会において,飲酒連転を追放するための活動を行うよう努めなければならない。

2 酒類を提供する飲食店を営む者は,客が飲酒運転をしないようその防止に努めなければならない。

3 県は,飲酒運転の追放に関する啓発,取締りその他の必要な措置を講ずるものとする。

(違法駐車の防止)

第11条 県民及び事業者は,違法駐車による交通の危険を防止するため,家庭,職場及び地域社会において,違法駐車を防止するための活動を行うよう努めなければならない。

2 商店街において事業を営む者は,違法駐車を防止するため,その客に近隣の駐車場を利用させる等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は,違法駐車の防止に関する啓発,取締りその他の必要な措置を講ずるものとする。

(座席ベルト等着用の推進)

第12条 県民及び事業者は,家庭,職場及び地域社会において,座席ベルト及び幼児用補助装置の着用を推進するための活動を行うよう努めなければならない。

2 県は,座席ベルト及び幼児用補助装置の着用に関する啓発,取締りその他の必要な措置を講ずるものとする。

(自転車の安全利用の推進)

第13条 県民及び事業者は,自転車の交通事故を防止するため,家庭,職場及び地域社会において,自転車の安全な利用の促進のための活動を行うよう努めなければならない。

2 県民及び事業者は,その利用する自転車の定期的な点検及び整備に努めなければならない。

3 県は,自転車の安全な利用に関する啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例5・追加)

(交通死亡事故多発時の対応)

第14条 知事は,県内の全部又は一部の地域において交通死亡事故が多発しているときは,県民に対し,その状況を周知させるための警報を発し,交通死亡事故を防止するための重点的かつ即効性のある対策を講ずるものとする。

2 知事は,前項の警報を発したときは,関係市町村の長に対し,当該市町村の実情に応じた対策を講ずるよう協力を求めるものとする。

(令元条例5・旧第13条繰下)

(交通事故被害者に対する支援等)

第15条 県は,交通事故による被害者及びその家族に対する支援の充実を図るため,市町村及び交通事故による被害者等を支援する団体と連携して,必要な支援体制の整備に努めるものとする。

2 県は,市町村,自転車損害賠償責任保険等を取り扱う団体その他の関係団体と連携し,自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供,自転車損害賠償責任保険等への加入に関する啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例5・旧第14条繰下・一部改正)

(県民等の意見の反映)

第16条 県は,交通安全に関する施策に,県民,事業者,市町村及び交通安全関連団体の意見を反映させるための措置を講ずるものとする。

(令元条例5・旧第15条繰下)

(市町村等に対する支援)

第17条 県は,市町村が行う交通安全に関する施策の実施について,市町村に対し,必要な技術的助言及び協力を行うものとする。

2 県は,交通安全関連団体が行う交通安全に関する活動について,交通安全関連団体に対し,助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例5・旧第16条繰下)

(財政上の措置)

第18条 県は,交通安全に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(令元条例5・旧第17条繰下)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県交通安全条例

平成15年3月26日 条例第15号

(令和元年6月27日施行)