○茨城県安全なまちづくり条例

平成15年3月26日

茨城県条例第16号

茨城県安全なまちづくり条例を公布する。

茨城県安全なまちづくり条例

(目的)

第1条 この条例は,本県における犯罪の発生状況にかんがみ,安全なまちづくりに関し,県,事業者及び県民の責務を明らかにし,県と市町村,事業者及び県民との連携及び協力の下に推進する安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項等を定めるとともに,犯罪の防止のために必要な規制を定め,もって県民が安心して暮らすことのできる安全な社会の実現に寄与することを目的とする。

(県の責務)

第2条 県は,安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動を行うに当たり,安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに,県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第4条 県民は,日常生活における自らの安全の確保に積極的に努めるとともに,県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(広報啓発)

第5条 県は,犯罪の防止に資するため,安全なまちづくりに関し必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(安全教育の充実)

第6条 県は,児童及び生徒に対し,犯罪に遭わないようにするための教育を充実するよう努めるものとする。

(児童及び生徒の健全育成)

第7条 県は,学校,家庭及び地域社会と連携して,児童及び生徒が正しい規範意識を持ち,社会の一員として健全な生活を営むことができるように,その育成に努めるものとする。

(学校等における生徒等の安全の確保)

第8条 県は,幼児,児童及び生徒(以下「生徒等」という。)に対する犯罪の防止に配慮した学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)の普及に努めるものとする。

2 知事及び教育委員会は,学校等における生徒等に対する犯罪を防止するために必要な措置に関する指針を定めるものとする。

3 学校等を設置し,又は管理する者は,前項の指針に定める措置を講ずるよう努めなければならない。

(通学路等における生徒等の安全の確保)

第9条 生徒等が通園,通学等の用に供している道路及び生徒等が日常的に利用している公園,広場等(以下「通学路等」という。)において,生徒等が犯罪に遭わないように,通学路等を管理する者,生徒等の保護者,学校等を管理する者,地域住民及び通学路等の所在する地域を管轄する警察署長は,連携して当該通学路等における生徒等の安全の確保に努めなければならない。

(犯罪の防止に配慮した道路等の普及)

第10条 県は,犯罪の防止に配慮した道路,公園,共同住宅,自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)の普及に努めるものとする。

2 知事は,道路等について,犯罪の防止に配慮した構造,設備等に関する指針を定めるものとする。

3 道路等を設置し,若しくは建築し,又は管理する者は,当該道路等を前項の指針に定める犯罪の防止に配慮した構造,設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(深夜物品販売等業者に係る犯罪の防止)

第11条 公安委員会は,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に,公安委員会規則で定める物品の販売等を業として行う者(以下「深夜物品販売等業者」という。)に係る犯罪を防止するために必要な措置に関する指針を定めるものとする。

2 深夜物品販売等業者は,前項の指針に定める措置を講ずるよう努めなければならない。

(犯罪の防止に配慮した自動車等及び装置の普及等)

第12条 自動車,原動機付自転車又は自転車(以下この条において「自動車等」という。)の販売を業とする者(以下「自動車等販売業者」という。)は,自動車等を購入しようとする者に対し,当該自動車等に防犯装置を装備することを勧めるなどして,自動車等に係る犯罪の防止に配慮された自動車等及び自動車等に係る犯罪の防止のための装置の普及に努めなければならない。

2 公安委員会は,自動車等に係る犯罪の防止に資するため,自動車等販売業者に対し,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市町村に対する支援)

第13条 県は,市町村が行う安全なまちづくりに関する施策の実施について,市町村に対し,必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。

(安全なまちづくりに関する活動を行う団体に対する支援)

第14条 県は,安全なまちづくりに関する活動を行う自治会,町内会その他の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体その他の安全なまちづくりに関する活動を行う団体を支援するため,当該団体に対し,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(連携協力体制の整備)

第15条 県は,安全なまちづくりを推進するため,市町村,事業者及び県民との連携協力体制を整備するものとする。

(令4条例20・旧第16条繰上)

(財政上の措置)

第16条 県は,安全なまちづくりに関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(令4条例20・旧第17条繰上)

(解錠用具の有償譲渡等の禁止等)

第17条 何人も,次に掲げる場合を除き,ピッキング(かぎ以外の物を錠前のかぎ穴に差し込んで,その錠前を損傷し,若しくは破壊し,又はその錠前の機能を損なうことなく解錠を行うことをいう。)その他の公安委員会規則で定める方法による解錠に専ら使用される針状,かぎ状,らせん状その他の形状の器具(以下「解錠用具」という。)を有償で譲渡し,又は有償で解錠用具の使用の方法を教授(以下「解錠用具の有償譲渡等」という。)してはならない。

(1) 錠前業者(主として錠前の製造,販売,取付け若しくは解錠又は合いかぎの作成若しくは販売を業として行う者をいう。以下同じ。)又は錠前技術者養成業者(錠前の取付け若しくは解錠又は合いかぎの作成その他の錠前に関する知識及び技能を有する者の養成を業として行う者をいう。以下同じ。)が,次に掲げるものに対して解錠用具を有償で譲渡する場合

 他の錠前業者若しくは錠前技術者養成業者又は錠前業者若しくは錠前技術者養成業者に常時使用される従業者

 国又は地方公共団体

 錠前,防犯,建築,住宅等に関する調査研究を行う団体で公安委員会規則で定めるもの

 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の整備又は修理を行う者のうち,その業務のために自動車の錠前の解錠を行う者で公安委員会規則で定めるもの

(2) 錠前業者又は錠前技術者養成業者が,次に掲げる者に対して有償で解錠用具の使用の方法を教授する場合

 前号アに掲げる者

 前号イに掲げる者の職員で,犯罪の予防又は捜査に関する事務を担当するもの

 前号ウに掲げるものの職員で,同号ウの調査研究を担当するもの

 前号エに掲げる者の従業者で,同号エの業務のために自動車の錠前の解錠を行うもの

2 錠前業者又は錠前技術者養成業者は,解錠用具の有償譲渡等を行おうとする場合には,公安委員会規則の定めるところにより,その相手方の氏名,住所その他の事項を確認しなければならない。

3 錠前業者又は錠前技術者養成業者は,帳簿を備え,前項の確認をしたときは,公安委員会規則の定めるところにより,その確認に関する事項を記載しなければならない。

4 錠前業者又は錠前技術者養成業者は,前項の帳簿を最終の記載をした日から3年間,保存しなければならない。

5 錠前業者は,解錠用具により容易に解錠されない錠前の普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 公安委員会は,県民が解錠用具による解錠により住宅に侵入される等の犯罪に遭うことを防止するため,解錠用具による解錠の防止に配慮した錠前の普及に努めるものとする。

(令4条例20・旧第18条繰上)

(自動車の窃取等に係る機器等の所持等の禁止)

第18条 何人も,他人の自動車又は他人の自動車内の財物を窃取する目的で,自動車の合いかぎ,かね尺,差し金その他自動車に侵入するために使用されるような器具を携帯し,又は自動車に取り付けられた原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置の機能を電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により無効にし原動機を始動させるために使用されるような機器を製造し,若しくは所持してはならない。

2 何人も,他人の自動車又は他人の自動車内の財物を窃取する目的で所持することの情を知って,前項に規定する機器を譲渡し,又は譲渡する目的で製造してはならない。

(平26条例11・全改,令4条例20・旧第19条繰上)

(指針の策定手続)

第19条 知事は第8条第2項の指針及び第10条第2項の指針を,教育委員会は第8条第2項の指針を定め,又は変更しようとするときは,必要に応じ,公安委員会の意見を聴くものとする。

2 知事は第8条第2項の指針及び第10条第2項の指針を,教育委員会は第8条第2項の指針を,公安委員会は第11条第1項の指針を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,市町村長の意見を聴くとともに,事業者及び県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 知事は第8条第2項の指針及び第10条第2項の指針を,教育委員会は第8条第2項の指針を,公安委員会は第11条第1項の指針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(令4条例20・旧第20条繰上)

(罰則)

第20条 第18条の規定に違反した者は,3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(令4条例20・旧第21条繰上・一部改正)

第21条 第17条第1項の規定に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

(令4条例20・旧第22条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の刑を科する。

(令4条例20・旧第23条繰上)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第18条第19条及び第21条から第23条までの規定は,平成15年7月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

茨城県安全なまちづくり条例

平成15年3月26日 条例第16号

(令和4年3月29日施行)