畜場法施行令の規定に基づき一般と畜場の構造設備を定める条例

平成15年3月26日

茨城県条例第31号

畜場法施行令の規定に基づき一般と畜場の構造設備を定める条例を公布する。

畜場法施行令の規定に基づき一般と畜場の構造設備を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき,一般と畜場の構造設備を定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備)

第2条 政令第1条第11号の条例で定める構造設備は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事務室,作業員室,検査員室及び更衣室

(2) 獣畜を運搬する車両を洗浄することができる設備

(3) 係留所にあっては,飲用に適する水で獣畜を洗浄することができる設備

(4) 生体検査所にあっては,牛及び馬の生体検査所と豚,めん羊及び山羊の生体検査所とが区画された構造

(5) 処理室にあっては,次に掲げる構造設備

 処理室の内部を施設の外部から容易に見通すことができない構造

 牛及び馬のと室と豚,めん羊及び山羊のと室とが隔壁により区画された構造

 と殺又は解体に使用する器具類を衛生的かつ安全に保管できる設備

 換気設備

 防そ及び防虫設備

(6) 検査室にあっては,検査器具の消毒に必要な温湯を供給することができる設備

(7) 便所にあっては,次に掲げる構造設備

 処理室と隔離された構造

 防そ及び防虫設備

 手指の洗浄及び消毒を行うことができる設備

(構造設備の特例)

第3条 前条に掲げる構造設備のうち一般と畜場の存する土地の状況その他の事情により知事が公衆衛生上支障がないと認める構造設備については,これを有することを要しない。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

と畜場法施行令の規定に基づき一般と畜場の構造設備を定める条例

平成15年3月26日 条例第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第4節 狂犬病,と場
沿革情報
平成15年3月26日 条例第31号