○つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日

茨城県条例第32号

つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例を公布する。

つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,つくば創業プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例71・一部改正)

(設置)

第2条 創業のための活動,創業後の事業活動及び新たな事業分野の開拓のための事業活動を支援することにより,本県の産業の振興に資するため,つくば創業プラザ(以下「創業プラザ」という。)をつくば市東新井に設置する。

(令4条例30・一部改正)

(事務室の利用の対象者)

第3条 事務室を利用することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 創業のための活動に事務室を利用する者

(2) 創業後の事業活動に事務室を利用する者

(3) 新たな事業分野の開拓のための事業活動に事務室を利用する者

(4) 前3号に掲げる者の活動を支援する機能を有する業務を行う者であって知事が適当と認めるもの

(令4条例30・一部改正)

(利用の承認)

第4条 事務室を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 事務室の利用を承認する期間(以下「利用承認期間」という。)は,2年以内とする。

3 第1項の承認には,創業プラザの管理上必要な条件を付すことができる。

(令4条例30・一部改正)

(利用承認期間の更新)

第5条 知事は,特に必要があると認めるときは,利用承認期間を更新することができる。この場合において,利用承認期間は通算して5年を超えることができない。

(利用の承認の取消し等)

第6条 知事は,第4条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は創業プラザの管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれのあるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 承認に付された条件に違反したとき。

(5) 正当な理由なく事務室を長期間使用しないとき。

(平17条例71・令4条例30・一部改正)

(事務室の改造等)

第7条 利用者は,知事の承認を受けて,事務室の改造その他の必要な工事を行うことができる。

(平17条例71・旧第9条繰上,令4条例30・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 事務室の利用を15日以上休止しようとするとき。

(3) 利用承認期間(利用承認期間の更新を受けた場合にあっては,更新後の期間)内に利用を終了しようとするとき。

(平17条例71・追加,令4条例30・一部改正)

(利用者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は,利用者が負担する。

(1) 第7条に規定する工事に要する費用

(2) 事務室で使用する電気の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が別に定める費用

(平17条例71・旧第10条繰上・一部改正,令4条例30・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(平17条例71・旧第11条繰上)

(原状回復等の義務)

第11条 利用者は,その利用を終了したとき(第6条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,事務室を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去するとともに,知事の検査を受けなければならない。ただし,知事が特に認めたときは,この限りでない。

(平17条例71・旧第12条繰上・一部改正,令4条例30・一部改正)

(損害の賠償)

第12条 利用者は,創業プラザを損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例71・旧第13条繰上)

(指定管理者による管理)

第13条 創業プラザの管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例71・追加)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 事務室の利用の承認に関する業務

(2) 事務室の利用承認期間の更新に関する業務

(3) 事務室の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 事務室の改造等の承認に関する業務

(5) 住所等の変更等の届出の受理に関する業務

(6) 事務室の原状回復等の検査に関する業務

(7) 創業プラザの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第18条第3号において同じ。)に関する業務

(8) 利用者が行う事業活動の支援に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか,知事が創業プラザの管理上必要と認める業務

(平17条例71・追加,令4条例30・一部改正)

(指定管理者の申請)

第15条 第13条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例71・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第16条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に創業プラザの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による創業プラザの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が創業プラザの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例71・追加)

(指定管理者の公表)

第17条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例71・追加)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 創業プラザの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例71・追加)

(利用料金の納付等)

第19条 利用者は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

3 利用者は,毎月末までに翌月分の利用料金を納付しなければならない。ただし,利用を開始する日の属する月の利用料金の納付時期については,指定管理者が定める。

(平17条例71・追加)

(利用料金の収受)

第20条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例71・追加)

(利用料金の返還)

第21条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例71・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第22条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に創業プラザの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第19条第1項及び第3項並びに前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例71・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例71・旧第14条繰下)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第71号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第7条及び第8条並びに別表の規定は,この条例による改正後のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第16条の規定により指定管理者を指定する日までの間は,なおその効力を有する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 第29条の規定による改正後のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対してつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第13条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第29条の規定による改正前のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における利用に対して知事がつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第22条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第19条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第22条第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第30条 第31条の規定による改正後のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対してつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第13条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第19条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第19条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第22条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事がつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第22条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第40号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金又は使用料の額について適用する。

3 つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第13条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第19条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

4 指定管理者は、施行日前においても、施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から、前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

5 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第19条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第22条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事がつくば創業プラザの設置及び管理に関する条例第22条第1項の規定により使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表(第19条,第22条関係)

(平17条例71・平26条例7・平31条例5・令4条例30・令6条例40・一部改正)

区分

利用料金

事務室

1室1月につき 105,050円

備考 利用を開始する日又は利用を終了する日が月の中途である場合の利用料金は,日割りで計算するものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日 条例第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第1節 企業振興
沿革情報
平成15年3月26日 条例第32号
平成17年10月27日 条例第71号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号
令和4年6月24日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第40号