○茨城県安全なまちづくり条例施行規則
平成15年3月27日
茨城県公安委員会規則第4号
茨城県安全なまちづくり条例施行規則を次のように定める。
茨城県安全なまちづくり条例施行規則
(深夜物品販売等業者)
第1条 茨城県安全なまちづくり条例(平成15年茨城県条例第16号。以下「条例」という。)第11条第1項の公安委員会規則で定める深夜物品販売等業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) コンビニエンスストアを営む者
(2) 百貨店又は総合スーパー及びその他の各種商品小売業を営む者
(3) 書籍・雑誌小売業を営む者
(4) ガソリンスタンドを営む者
(5) 音楽・映像記録物賃貸業を営む者
(解錠方法)
第2条 条例第17条第1項の公安委員会規則で定める方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) ピッキングによる方法
(2) カム送り解錠(錠シリンダーのすき間から物を挿入して錠ケース内のカム(施錠及び解錠のための部品をいう。)を操作することにより解錠を行うことをいう。)による方法
(3) サムターン回し(物を使用して,扉の内側にあるサムターン(施錠及び解錠の操作のためのつまみをいう。)を操作することにより解錠を行うことをいう。)による方法
(令4公委規則5・一部改正)
(調査研究を行う団体)
第3条 条例第17条第1項第1号ウの公安委員会規則で定めるものは,次に掲げるとおりとする。
(1) 公益社団法人日本防犯設備協会
(2) 日本ロックセキュリティ協同組合
(3) 日本ロック工業会
(平20公委規則11・令4公委規則5・一部改正)
(業務のために自動車の錠前の解錠を行う者)
第4条 条例第17条第1項第1号エの公安委員会規則で定めるものは,次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車整備業を営む者
(2) 自動車卸売業を営む者
(3) 自動車小売業を営む者
(4) 中古自動車小売業を営む者
(5) ガソリンスタンドを営む者
(令4公委規則5・一部改正)
(解錠用具の有償譲渡等を受ける者の確認)
第5条 条例第17条第2項の規定による確認は,解錠用具の有償譲渡等を受けることができる者であること及び次に掲げる事項について,身分証明書,運転免許証,国民健康保険被保険者証その他の相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け,又はその相手方の身元を確かめるに足りる者に問い合わせて行うものとする。ただし,次に掲げる事項のうち,知しつしている事項については,資料の提示を受けること,又は問い合わせることを行わないことができる。
(1) 有償譲渡を行う場合は,次に掲げるその相手方の区分に応じそれぞれ次に定める事項とする。
ア 条例第17条第1項第1号ア及びエに掲げる者 次に掲げる事項
(ア) 氏名又は名称及び住所
(イ) 法人にあっては,代表者の氏名
(ウ) 譲渡を受けた解錠用具を使用する事務所の名称及び所在地
(エ) 譲渡を受ける者と現に解錠用具の交付を受ける者とが異なる場合にあっては,その交付を受ける者の氏名及び住所
イ 条例第17条第1項第1号イ及びウに掲げる者 現に解錠用具の交付を受ける職員の氏名及び所属部署
(2) 使用の方法を教授する場合は,次に掲げるその相手方の区分に応じそれぞれ次に定める事項とする。
ア 条例第17条第1項第2号アに掲げる者 次に掲げる事項
(ア) 氏名及び住所
(イ) 従業者である場合にあっては,その使用者に係る前号ア(ア)及び(イ)に掲げる事項
イ 条例第17条第1項第2号イ又はウに掲げる者 氏名及び所属部署
ウ 条例第17条第1項第2号エに掲げる者 次に掲げる事項
(ア) 氏名及び住所
(イ) 使用者に係る前号ア(ア)及び(イ)に掲げる事項
(令4公委規則5・一部改正)
(1) 譲渡又は使用の方法の教授を受けた者に係る前条各号の規定により確認した事項
(2) 譲渡し,又は使用の方法を教授した年月日
(3) 譲渡し,又は使用の方法を教授した解錠用具の名称
(4) 譲渡した解錠用具の種類及び数量
2 警察職員は,必要があると認めるときは,前項に規定する帳簿の閲覧を求めることができる。
(令4公委規則5・一部改正)
附則
この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から,その他の規定は平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第11号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。