○研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月31日

茨城県人事委員会規則第8号

研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料の切替え等に関する規則を公布する。

研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「改正条例」という。)付則第6項に規定する職員の平成15年4月1日(以下「切替日」という。)における給料月額(以下「新給料月額」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する別表第1の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第2条 改正条例付則第8項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)別表第2の旧級欄及び旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は,旧級及び旧号給等に対応する別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第8項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号)付則第9項の規定の適用については,その者の旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち,切替日の前日における給料月額が別表第2の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については,あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

別表第1 号給等の切替表(第1条関係)

1 研究職給料表の適用を受ける職員

旧級

3級

号給又は給料月額

旧号給

新給料月額

 

24号給

446,500

2 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

2級

3級

4級

5級

号給又は給料月額

旧号給

新給料月額

旧号給

新給料月額

旧号給

新給料月額

旧号給

新給料月額

 

 

 

 

30号給

374,500

29号給

402,300

26号給

414,600

23号給

435,300

31号給

376,800

30号給

404,700

27号給

417,100

 

 

32号給

379,100

 

 

 

 

33号給

381,400

34号給

383,700

35号給

383,700

36号給

386,000

37号給

388,300

別表第2 最高号給等職員の号給等の切替表(第2条関係)

1 研究職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32号給

32号給

29号給

29号給

25号給

449,900

23号給

23号給

23号給

23号給

 

311,700

311,700

377,100

377,100

453,300

453,300

496,800

496,800

588,900

588,900

313,700

313,700

379,900

379,900

456,700

456,700

500,700

500,700

593,000

593,000

315,700

315,700

382,700

382,700

460,100

460,100

504,600

504,600

597,100

597,100

317,700

317,700

385,500

385,500

463,500

463,500

508,500

508,500

601,200

601,200

319,700

319,700

388,300

388,300

466,900

466,900

512,400

512,400

605,300

605,300

 

 

 

 

470,300

470,300

 

 

 

 

473,700

473,700

2 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41号給

41号給

38号給

390,600

31号給

407,100

28号給

419,600

24号給

437,900

22号給

21号給

19号給

18号給

 

 

 

 

 

 

325,000

325,000

395,100

392,900

409,500

409,500

422,900

422,100

440,500

440,500

490,000

22号給

514,100

19号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,900

326,900

397,400

395,200

411,900

411,900

425,400

424,600

443,100

443,100

493,600

494,300

518,000

518,400

328,800

328,800

399,700

397,500

414,300

414,300

427,900

427,100

445,700

445,700

497,200

497,900

521,900

522,300

330,700

330,700

402,000

399,800

416,700

416,700

430,400

429,600

448,300

448,300

500,800

501,500

525,800

526,200

332,600

332,600

404,300

402,100

419,100

419,100

432,900

432,100

450,900

450,900

504,400

505,100

529,700

530,100

 

 

 

 

 

 

 

 

453,500

453,500

508,000

508,700

 

 

456,100

456,100

511,600

512,300

458,700

458,700

 

 

研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月31日 人事委員会規則第8号

(平成15年4月1日施行)