○茨城県建設工事の入札及び契約の過程に関する苦情の処理手続
平成15年3月31日
茨城県告示第503号
茨城県建設工事の入札及び契約の過程に関する苦情の処理手続を次のように定める。
茨城県建設工事の入札及び契約の過程に関する苦情の処理手続
第1 苦情処理手続の対象
苦情の申立て及び再苦情の申立ての処理手続の対象となる入札は,県が発注した予定価格が1,000万円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約に係る入札とする。ただし,1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける請負契約に係る入札については,別に定めるところによる。
第2 苦情の申立て
1 苦情の申立ての要件
次の各号に掲げる者は,それぞれ該当各号に掲げる事項について不服があるときは,苦情を申し立てることができる。
(1) 一般競争入札の参加資格の確認の結果当該資格がないとされた者 当該入札の参加資格がないとされた理由
(2) 指名競争入札で格付けを行う建設工事の種類に係るものにおいて指名されなかった者で当該入札に係る建設工事の種類と同一の種類の建設工事を行い,かつ,当該入札において指名された者と同じ標準格付等級又は当該入札に係る予定価格に対応する標準格付等級を有するもの 当該入札において指名されなかった理由
(3) 指名競争入札で格付けを行わない建設工事の種類に係るものにおいて指名されなかった者で当該入札に係る建設工事の種類と同一の種類の建設工事を行うもの(指名競争入札の参加資格を有しない者を除く。) 当該入札において指名されなかった理由
(4) 総合評価方式において落札者とならなかった者 落札者としなかった理由
2 苦情の申立ての方法及び期限
(1) 苦情の申立ての方法
苦情の申立ては,苦情申立書(様式第1)を当該申立てに係る入札を行った知事の事務部局,教育庁,警察本部又は企業局の課長又は出先機関の長(以下「入札執行者」という。)に提出することにより行うものとする。
(2) 苦情の申立ての期限
苦情の申立ての期限は,次に掲げる苦情の申立ての区分に応じ,それぞれ次に掲げるとおりとする。
ア 1の(1)の事項についての苦情の申立て
参加資格がないとされたことを知った日の翌日から起算して7日以内(茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)
イ 1の(2)及び(3)の事項についての苦情の申立て
指名業者選定理由書を公表した日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)
ウ 1の(4)の事項についての苦情の申立て
総合評価方式に関する評価調書を公表した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)
3 苦情の申立ての却下
(1) 入札執行者は,苦情の申立てが,1の要件を欠き,又は2の期限経過後にされたものであるときは,当該申立てを却下するものとする。
(2) 苦情の申立ての却下は,苦情の申立却下通知書(様式第2)を当該申立てをした者(以下第2において「申立者」という。)に送付することにより行うものとする。
4 苦情の申立てに対する回答
(1) 入札執行者は,3により却下するときを除き,苦情申立書が提出された日から5日以内(休日を除く。)に,当該申立てに対し回答するものとする。ただし,多数の苦情の申立てがあるときその他やむをえない事情があるときは,5日を超えることができる。
(2) (1)の回答は,苦情の申立てに対する回答書(様式第3)を申立者に送付することにより行うものとする。
(3) 入札執行者は,苦情の申立てに対し回答を行ったときは,速やかに,苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書を公表するものとする。
5 苦情の申立ての効力
苦情の申立ては,入札及び契約の効力並びに契約手続の続行を妨げない。
6 苦情の申立てについての教示
(1) 入札執行者は,苦情の申立てができる旨を教示するものとする。
(2) (1)の教示は,次に掲げる入札方法の区分に応じ,それぞれ次に定める方法により行うものとする。
ア 一般競争入札 入札公告,入札説明書及び競争参加資格確認通知書に苦情の申立てができる旨を記載する。
イ 指名競争入札 指名業者選定理由書に苦情の申立てができる旨を記載した書面を添付する。
(平18告示612・令3告示392・一部改正)
第3 再苦情の申立て
1 再苦情の申立ての要件
第2の4の(1)の回答に不服のある者は,当該回答について,再苦情の申立てができる。
2 再苦情の申立ての方法及び期限
再苦情の申立ては,苦情の申立てに対する回答を知った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に,再苦情申立書(様式第1)を知事,教育委員会,警察本部長又は企業局長(以下「知事等」という。)に提出することにより行うものとする。この場合において,入札執行者が出先機関の長であるときは,再苦情申立書の提出は,当該出先機関の長を経由して行うものとする。
3 再苦情の申立ての却下
(1) 知事等は,再苦情の申立てが1の要件を欠き,又は2の期限経過後になされたものであるときは,当該申立てを却下するものとする。
(2) 再苦情の申立ての却下は,再苦情の申立却下通知書(様式第2)を当該申立てをした者(以下第3において「申立者」という。)に送付することにより行うものとする。
4 再苦情の申立てに対する回答
(1) 知事等は,3により再苦情の申立てを却下するときを除き,再苦情の申立てに対し回答しようとするときは,入札監視委員会に諮問しなければならない。
(2) 入札監視委員会は,(1)の諮問があった日の翌日から起算して60日以内(休日を除く。)に,知事等に答申しなければならない。ただし,多数の諮問があるときその他やむをえない事情があるときは,60日を超えることができる。
(3) 知事等は,(2)の答申があった日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に,当該申立てに対し回答するものとする。ただし,多数の再苦情の申立てがあるときその他やむをえない事情があるときは,7日を超えることができる。
(4) (3)の回答は,再苦情の申立てに対する回答書(様式第3)を申立者に送付することにより行うものとする。
(5) 知事等は,再苦情の申立てに対し回答を行ったときは,速やかに,再苦情申立書,再苦情の申立てに対する回答書及び入札監視委員会の審議結果の答申書を公表するものとする。
5 再苦情の申立ての効力
再苦情の申立ては,入札及び契約の効力並びに契約手続の続行を妨げない。
(令3告示392・一部改正)
第4 苦情申立書等の提出等の方法
苦情申立書等の提出等の方法は,次の各号に掲げる書面の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 苦情申立書及び再苦情申立書 持参,書留等配達日が特定できる郵便又は電子メール
(2) 苦情の申立却下通知書,苦情の申立てに対する回答書,再苦情の申立却下通知書,再苦情の申立てに対する回答書 書留等配達日が特定できる郵便又は電子メール
(令3告示392・一部改正)
付則
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第612号)抄
平成18年5月18日から施行する。
付則(令和3年告示第392号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示392・全改)