○茨城県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月14日
茨城県規則第55号
〔茨城県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を次のように定める。
茨城県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平27規則55・改称)
茨城県鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(昭和38年茨城県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号。以下「政令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平27規則55・一部改正)
(公聴会)
第2条 知事は,法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,公聴会を開催しようとするときは,日時,場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに,当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は,公聴会の日の3週間前までに茨城県報により行うものとする。
3 第1項の通知を受けた公述人は,公聴会の日の1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書(以下「意見書」という。)を知事に提出しなければならない。
4 公聴会は,知事又はその指名する者が議長として主宰する。
5 公聴会においては,議長は,公述人のうち聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし,その者が出席していないときは,議長は,その者が提出した意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。
7 議長は,特に必要があると認めるときは,公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人及び発言を許された者の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し,又は不穏当な言動をしたときは,議長は,その発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。
10 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があるときは,その秩序を妨げ,又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
11 議長は,公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し,これに署名しなければならない。
(平19規則52・平24規則33・令2規則83・一部改正)
(鳥獣捕獲等許可申請書)
第3条 省令第7条第1項の申請書は,鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(従事者証交付申請書)
第4条 省令第7条第7項及び第13条の9第1項の申請書は,従事者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(平27規則55・一部改正)
(許可証等再交付申請書)
第5条 省令第7条第10項,第13条の9第4項,第15条第5項,第19条の9第4項(省令第19条の11第5項において準用する場合を含む。),第24条第4項,第46条の2第4項,第48条第5項及び第65条第9項の申請書は,許可証等再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の許可証等再交付申請書により,省令第65条第9項の狩猟者登録証の再交付を申請するときは,同条第2項第2号に規定する写真1枚を添えなければならない。
(平16規則69―2・平19規則52・平27規則55・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第6条 省令第7条第11項及び第12項,第13条の9第5項及び第6項,第15条第6項,第24条第5項並びに第46条の2第5項の規定による届出は,住所又は氏名変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 省令第19条の9第5項の規定による届出は,認定証の変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平19規則52・平27規則55・一部改正)
(許可証等の亡失の届出)
第7条 省令第7条第13項及び第14項,第13条の9第7項,第15条第7項,第19条の9第6項(省令第19条の11第5項において準用する場合を含む。),第24条第6項,第46条の2第6項,第50条並びに第65条第10項の規定による届出は,許可証等亡失届出書(様式第6号)により行うものとする。
(平19規則52・平27規則55・一部改正)
(夜間銃猟に係る確認申請書)
第8条 省令第13条の8第1項の申請書は,夜間銃猟に係る確認申請書(様式第7号)によるものとする。
(平27規則55・追加)
(指定猟法許可申請書)
第9条 省令第15条第1項の申請書は,指定猟法許可申請書(様式第8号)によるものとする。
(平27規則55・旧第8条繰下・一部改正)
(認定申請書)
第10条 省令第19条の2第1項の申請書は,認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(平27規則55・追加)
(変更の認定申請書)
第11条 省令第19条の11第1項の申請書は,変更の認定申請書(様式第10号)によるものとする。
(平27規則55・追加)
(認定を受けた事項の変更届出書等)
第12条 省令第19条の12第1項の届出書は,認定を受けた事項の変更届出書(様式第11号)によるものとする。
2 省令第19条の12第2項の規定による書換えを受けようとする者は,認定証書換え交付申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
(平27規則55・追加)
(認定鳥獣捕獲等事業の廃止の届出)
第13条 法第18条の7第4項の規定による届出は,認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書(様式第13号)により行うものとする。
(平27規則55・追加)
(認定の有効期間の更新申請書)
第14条 省令第19条の13第1項の申請書は,認定の有効期間の更新申請書(様式第14号)によるものとする。
(平27規則55・追加)
(販売禁止鳥獣の販売許可申請書)
第15条 省令第24条第1項の申請書は,販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第15号)によるものとする。
(平27規則55・旧第9条繰下・一部改正)
(特別保護地区行為許可申請書)
第16条 省令第39条第1項の申請書は,特別保護地区行為許可申請書(様式第16号)によるものとする。
(平27規則55・旧第10条繰下・一部改正)
(麻酔銃猟許可申請書)
第17条 省令第46条の2第1項の申請書は,麻酔銃猟許可申請書(様式第17号)によるものとする。
(平27規則55・追加)
(狩猟免許申請書)
第18条 省令第48条第1項の申請書は,狩猟免許申請書(様式第18号)によるものとする。
(平27規則55・旧第11条繰下・一部改正)
(狩猟免状記載事項変更届出書)
第19条 省令第48条第4項の届出書は,狩猟免状記載事項変更届出書(様式第19号)によるものとする。
(平27規則55・旧第12条繰下・一部改正)
(狩猟免許更新申請書)
第20条 省令第58条第1項の免許更新申請書は,狩猟免許更新申請書(様式第20号)によるものとする。
(平27規則55・旧第13条繰下・一部改正)
(狩猟者登録申請書)
第21条 法第56条(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書は,狩猟者登録申請書(様式第21号)によるものとする。
(平20規則72・一部改正,平27規則55・旧第14条繰下・一部改正)
(狩猟者登録変更登録申請書)
第22条 法第61条第2項の申請書は,狩猟者登録変更登録申請書(様式第22号)によるものとする。
(平27規則55・旧第15条繰下・一部改正)
(狩猟者登録事項変更届出書)
第23条 省令第65条第8項の届出書は,狩猟者登録事項変更届出書(様式第23号)によるものとする。
(平27規則55・旧第16条繰下・一部改正)
(検査を行う職員)
第24条 法第75条第2項の規定により検査,質問又は調査を行う職員は,生活環境部環境政策課の野生生物の保護及び管理並びに鳥獣の狩猟に関する事務を担当する職員その他生活環境部環境政策課長が必要と認める職員のうちから知事が任命する。
2 法第75条第3項の規定により検査を行う職員は,県民センター又は県民センター総室の鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関する事務を担当する職員その他県民センター長又は県民センター総室長が必要と認める職員のうちから知事が任命する。
(平21規則41・一部改正,平27規則55・旧第17条繰下・一部改正)
(書類の提出)
第25条 法,政令及び省令の規定により知事に提出する書類は,その住所地を管轄し,又は担当する県民センター長又は県民センター総室長を経由しなければならない。
(平21規則41・一部改正,平27規則55・旧第18条繰下)
付則
この規則は,平成15年4月16日から施行する。
付則(平成16年規則第69―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は,平成19年4月16日から施行する。
付則(平成20年規則第72号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の茨城県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則様式第12号及び第13号による狩猟者登録申請書及び狩猟者登録変更登録申請書については,当分の間,これに所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(平成21年規則第41号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年5月29日から施行する。
(茨城県県税条例施行規則の一部改正)
2 茨城県県税条例施行規則(昭和34年茨城県規則第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年規則第72号)
この規則は,平成27年10月5日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平16規則69―2・平27規則55・令2規則83・一部改正)
(平27規則55・令2規則83・一部改正)
(平27規則55・令2規則83・一部改正)
(平19規則52・平22規則22・平27規則55・平27規則72・令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平19規則52・一部改正,平27規則55・旧様式第5号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・旧様式第6号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・旧様式第7号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・旧様式第8号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平27規則55・追加,令2規則83・一部改正)
(平19規則52・平20規則72・平22規則22・一部改正,平27規則55・旧様式第9号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平22規則22・一部改正,平27規則55・旧様式第10号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平16規則69―2・平19規則52・平20規則72・一部改正,平27規則55・旧様式第11号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平16規則69―2・平19規則52・平20規則72・一部改正,平27規則55・旧様式第12号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平16規則69―2・平19規則52・平20規則72・一部改正,平27規則55・旧様式第13号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平22規則22・一部改正,平27規則55・旧様式第14号繰下・一部改正,平27規則72・令2規則83・一部改正)