○茨城県健康増進法施行細則

平成15年7月7日

茨城県規則第63号

茨城県健康増進法施行細則を次のように定める。

茨城県健康増進法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し,健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設の届出)

第2条 法第20条第1項の規定による届出は,特定給食施設事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 法第20条第2項前段の規定による変更の届出は,特定給食施設届出事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第20条第2項後段の規定による休止又は廃止の届出は,特定給食施設事業休止(廃止)(様式第3号)により行うものとする。

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)

第3条 知事は,法第21条第1項の規定による指定をしたときは,健康増進法第21条第1項の規定による指定通知書(様式第4号)により,当該指定に係る特定給食施設の設置者に通知するものとする。

2 知事は,法第21条第1項の規定による指定を取り消したときは,指定取消通知書(様式第5号)により,当該取消しに係る特定給食施設の設置者に通知するものとする。

(特定給食施設の設置者に対する指導)

第4条 知事は,法第22条の規定による指導を行ったときは,特定給食施設指導票(様式第6号)を当該特定給食施設の設置者に交付しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 茨城県栄養改善法施行細則(昭和37年茨城県規則第69号)は,廃止する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県健康増進法施行細則

平成15年7月7日 規則第63号

(令和2年12月28日施行)