○経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等

平成16年2月26日

茨城県告示第245号

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により,経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求(以下「申請等」という。)の時期及び方法等を定め,平成16年3月1日から施行する。

なお,平成7年11月20日茨城県告示第1263号で告示した経営事項審査の申請の時期及び方法等に関する公示は,平成16年2月29日限り廃止する。

1 申請等の時期

日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除き,知事が指定する日時とし,申請等を希望する者に対して個別に通知する。

2 申請等の方法

持参によるものとする。

3 申請等の場所

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県庁経営事項審査会場(茨城県庁行政棟11階)

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等

平成16年2月26日 告示第245号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 建設業・解体工事・測量業・浄化槽工事業
沿革情報
平成16年2月26日 告示第245号