○茨城県産業活性化推進条例

平成16年3月25日

茨城県条例第17号

茨城県産業活性化推進条例を公布する。

茨城県産業活性化推進条例

(目的)

第1条 この条例は,本県の産業の活性化に関し,基本理念及び基本方針等を定めるとともに,県の果たすべき役割等を明らかにすることにより,産業の活性化に関する施策を総合的に推進し,もって本県経済の持続的な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって,県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

2 この条例において「産学官の連携」とは,企業,大学(高等専門学校及び大学共同利用機関を含む。以下同じ。),独立行政法人等(独立行政法人及び特殊法人であって試験研究に関する業務を行うものをいう。)又は県若しくは国の試験研究機関が相互に連携することをいう。

(基本理念)

第3条 本県の産業の活性化は,本県の産業の活力の維持及び強化を図るため,企業の自主的な事業活動を助長することを旨として,推進されなければならない。

2 本県の産業の活性化は,本県の産業の競争力を高めるため,本県の有する高度な科学技術の集積,優れた産業基盤,豊かな自然その他の特性及び魅力を十分に活用することにより,行われなければならない。

3 本県の産業の活性化の推進に当たっては,中小企業の事業活動が産業の活性化に果たしている役割の重要性にかんがみ,経営資源の確保の円滑化等中小企業に関する施策が十分に講じられなければならない。

(県の責務)

第4条 県は,前条の基本理念にのっとり,産業の活性化に関する総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

2 県は,産業の活性化に関する施策を推進するに当たっては,国,市町村,大学,企業,公共的団体その他の関係団体と緊密に連携して取り組むよう努めるものとする。

(企業の努力等)

第5条 企業は,経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため,自主的にその経営の向上に努めなければならない。

2 商工会,商工会議所その他の産業に関する団体は,その活動を行うに当たっては,産業の活性化の推進に積極的に取り組むとともに,県が行う産業の活性化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の協力)

第6条 県民は,産業の活性化が県民生活の向上に寄与することにかんがみ,県が行う産業の活性化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本方針等)

第7条 県は,次に掲げる基本方針に基づき,産業の活性化に関する施策を講ずるものとする。

(1) 創業及び新たな事業の創出等の促進を図ること。

(2) 中小企業の経営革新の促進及び経営基盤の強化を図ること。

(3) 産学官の連携の推進,企業の事業環境の整備等を図ること。

(4) 企業の事業活動を担う人材の育成及び雇用の確保を図ること。

2 知事は,前項の施策の実施に関する指針を定め,これを公表するものとする。

(創業及び新たな事業の創出等の促進)

第8条 県は,創業並びに新たな事業及び産業の創出を促進するため,これらに関する情報の提供及び研修の充実,資金の供給の円滑化,商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業の経営革新の促進)

第9条 県は,中小企業者の経営革新を促進するため,新商品又は新役務の開発の促進,商品の生産又は販売の効率化の促進,新たな経営管理方式の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業の経営資源の確保)

第10条 県は,中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため,施設又は設備の整備の促進,技術の向上及び経営管理に関する研修の充実,商品の販売の促進に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業に対する資金の供給の円滑化)

第11条 県は,中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため,公的な融資の充実,信用補完事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業の再生の支援等)

第12条 県は,有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者の再生に資するため,経営の改善又は再建に関する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 県は,経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け,事業活動に著しい支障が生じ,又は生ずるおそれがある中小企業者の経営の安定に資するため,経営の安定又は事業の転換に必要な資金の供給の円滑化その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業の受注機会の増大)

第13条 県は,中小企業が供給する物品,役務等に対する需要の増進に資するため,県の物品及び役務の調達,工事の発注等に関する中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。

(産学官の連携の推進等)

第14条 県は,創業及び新たな事業の創出等を促進し,並びに本県の産業の技術力の強化を図るため,産学官の連携による研究開発及び事業化の促進,産学官の多様な交流の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 県は,知的財産の創造,保護及び活用を促進するため,大学等における研究成果の企業への移転の促進,知的財産に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

(企業の事業環境の整備)

第15条 県は,産業の集積を促進し,及び企業の自主的かつ自立的な事業活動に資するため,産業基盤の整備,企業の事業活動に対する規制の緩和及び行政手続の簡素化その他の必要な施策を講ずるものとする。

(企業の立地の促進)

第16条 県は,企業の立地を促進するため,企業の立地に関する情報の収集及び提供,多様な方法による事業用地の供給,立地に必要な資金の供給の円滑化その他の必要な施策を講ずるものとする。

(商店街の活性化)

第17条 県は,商店街の活性化を図るため,顧客その他の県民の利便の増進を図るための施設の整備の促進,商店街における起業の促進,商店街の活性化に関する団体に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(観光の振興)

第18条 県は,観光の振興を図るため,観光旅行者の来訪の促進,観光旅行者に対する接遇の向上,観光資源の保護,育成及び開発,地域の特性を活用した商品の開発の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成及び雇用の確保)

第19条 県は,企業の事業活動を担う人材の育成及び雇用の確保に資するため,学校教育における勤労意欲の高揚並びに知識及び技能の向上,職業能力の開発,雇用に関する相談及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(市町村に対する支援)

第20条 県は,市町村が行う産業の活性化に関する施策の実施について,市町村に対し,情報の提供,技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第21条 県は,産業の活性化に関する施策を実施するため必要な財政上及び税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

茨城県産業活性化推進条例

平成16年3月25日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)