○茨城県警察教養規則

平成16年4月15日

茨城県公安委員会規則第5号

茨城県警察教養規則を次のように定める。

茨城県警察教養規則

(趣旨)

第1条 この規則は,警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき,茨城県警察職員に対する警察教養の基本を定めるものとする。

(警察教養の目的)

第2条 警察教養は,警察職員一人一人が,警察法(昭和29年法律第162号)の精神にのっとり,民主警察の本質と警察の責務とを自覚し,職員に係る倫理を保持し,適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。

(警察本部長の責務)

第3条 警察本部長は,警察庁長官から示された警察教養の重点及び茨城県内の治安情勢を踏まえて,計画的に警察教養を実施しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,警察教養の実施に関し必要な事項は,警察本部長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県警察教養規則

平成16年4月15日 公安委員会規則第5号

(平成16年4月15日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成16年4月15日 公安委員会規則第5号